統計表令和8年3月31日

革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項の改正表

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.93 - p.94
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革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項の改正表

令和8年3月31日|p.93-94|原文を見る

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一 革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項一 革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項
イ 革新的技術研究成果活用事業活動の定義に関する事項イ 革新的技術研究成果活用事業活動の定義に関する事項
(1) (略)(1) (略)
(2) その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なもの(2) その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なもの
法第二条第十項のその実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとは、次の①~④のいずれも満たすものをいうものとする。法第二条第十項のその実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとは、次の①~④のいずれも満たすものをいうものとする。
①次のいずれかを満たすものであること①新事業開拓事業者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)若しくは有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社若しくは合同会社であって、新事業開拓事業者に対する資金供給その他の支援又は新事業開拓事業者に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うことにより、新事業開拓事業者に対する投資及び指導を行うことを業とする者から投資を受けているものであること。
(i) 新事業開拓事業者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)若しくは有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社若しくは合同会社であって、新事業開拓事業者に対する資金供給その他の支援又は新事業開拓事業者に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うことにより、新事業開拓事業者に対する投資及び指導を行うことを業とする者から投資を受けているものであること。
(ii) 新事業開拓事業者が、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下、単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行する会社である場合、当該株式が金融商品取引所に上場される前に、(i)に規定する新事業開拓事業者に対する投資及び指導を行うことを業とする者から投資を受けていたことがあるものであること。
②~④ (略)
ロ (略)
②~④ (略)
ロ (略)
附 則
(施行期日) この省令は、建築基準関係規定整備令の一部改正令の公布の日(令和七年三月三十一日)から施行する。
p.93 / 2
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革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項の改正表 - 第93頁
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