統計表令和8年3月31日
中小企業者等に対する特別措置に関する法律等の適用対象となる事業活動等の要件(官報号外)
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部改正
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中小企業者等に対する特別措置に関する法律等の適用対象となる事業活動等の要件(官報号外)
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| 八 | 九 | 十 |
| 3 中心市街地の活性化に関する法律の規定により特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定を受けた者 | ||
| 4 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資に係る業務を行う者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等 | ||
| 5 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に規定する旅客自動車運送事業を経営する者又は当該事業を経営する者を構成員とする事業協同組合等 | ||
| 1 情報技術の普及及び変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う者 | ||
| 2 中小企業等経営強化法の規定により情報処理支援機関の認定を受けた者 | ||
| 1 経済の構造的変化等に適応するために海外展開を行う者又は海外展開事業の再編を行う者 | ||
| 2 海外における経済の構造の変化等に適応するために海外展開事業の再編を行う者 | ||
| 3 海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化等により本邦内における事業活動が影響を受けている者 | ||
| 1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎特別措置法」という。)に規定する過疎地域において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 2 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)に規定する半島振興対策実施地域において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 3 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)に規定する離島振興対策実施地域において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 4 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百十九号)に規定する奄美群島において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 5 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)に規定する小笠原諸島において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 6 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に規定する振興山村において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 7 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)に規定する特別豪雪地帯において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 8 過疎法に規定する過疎地域を市町村数で百分の三十以上含む広域市町村圏内を市町村町村内又は過疎地域に隣接する非過疎市町村町村内において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 9 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)に規定する産導入地区において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 中小企業における情報技術の普及及び変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報技術の活用化の促進を図ること。 | 経済の構造的変化等に適応するために中小企業の行う海外展開事業の再編等を支援すること。 | 地域経済波及効果の高い中小企業者の事業活動の促進及び地域における中小企業取組者の促進等を通じ地域経済の活性化を図ること。 |
| 十一 | 十二 | 十三 |
| 10 1から9まで以外の地域において雇用創出効果が見込まれる設備を取得する者 | ||
| 11 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた者 | ||
| 12 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の規定により都道府県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従う事業を行った者 | ||
| 13 本社を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に規定する特別区から地方に移転し若しくは店舗・事務所等を地方に新設若しくは増設する者 | ||
| 14 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)の規定により策定された都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略により地方公共団体が認めた事業を行う者 | ||
| 1 経済的若しくは社会的に有用な事業を承継する者又は事業の承継を計画する者 | ||
| 2 安定的な経営権の確保により事業の継続を図る者 | ||
| 卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のうちかの事業を営む者又は当該者を構成員とする事業協同組合等であって、観光に関する事業を行うもの | ||
| 1 非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む者 | ||
| 2 事業場内最低賃金の引上げに取り組む者 | ||
| 3 従業員の長時間労働の是正に取り組む者 | ||
| 4 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の規定により一般事業主行動計画を策定し都道府県労働局長へ届け出ている者及び同法の規定により認定を受けた者並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の規定により一般事業主行動計画を策定し都道府県労働局長へ届け出ている者及び同法の規定により認定を受けた者 | ||
| 5 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)の規定により認定を受けた者 | ||
| 6 障害者の雇用又は障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む者 | ||
| 7 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む者 | ||
| 8 健康経営優良法人の認定を受けている者 | ||
| 9 雇用する従業員のリスキリングに取り組む者 | ||
| 地域経済の産業活動の維持・発展のために、事業の譲渡、株式・持分の有償等による経済的な承継・社会的事業承継等により企業や事業を承継・集約・合併等する中小企業者及びその資金調達に有用な中小企業者や企業を支援する目的で円滑化される中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。 | 観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図ること。 | 非正規雇用労働者の処遇改善等への取り組み、長時間労働の是正、女性活躍推進のための設備導入等、多様な人材の活用上昇・専念率向上を図ること。 |
| 十四 | 装備品製造等基盤事業者認定要綱(令和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者 | 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援すること。 |
| 十五 | 国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)の推進に資する事業に取り組む者 | 国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)の推進を図る中小企業者を支援すること。 |
| 十六 | 省力化投資に取り組む者 | 人手不足等の事業環境の変化に対応するため、省力化投資に取り組む中小企業者を支援すること。 |
| 十七 | 1 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の規定により振興事業計画の承認を受けた中小受託事業者等及び委託事業者 2 受託中小企業振興法の規定により特定連携事業計画の認定を受けた特定中小受託事業者並びに当該認定に係る特定連携事業を共同で行う特定会社及び共同事業者 3 取引先に対する支払条件の改善に取り組む者 4 委託事業者の生産拠点の閉鎖若しくは縮小、発注内容の見直し又は脱炭素化の取組の要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む者 5 「パートナーシップ構築宣言」を行っている者 | 受託中小企業の振興を図るため、価格転嫁及び取引適正化に取り組む中小企業者を支援すること。 |
| 十八 | 1 非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置する者 2 ネルギーを推進する者 3 公害防止を図る者 4 再生資源の有効利用等を図る者 5 グリーントランスフォーメーションに取り組む者 | 中小企業における非化石エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公害防止、再生資源の有効利用等及びグリーントランスフォーメーションの取組により環境対策の促進を図ること。 |
| 十九 | 自ら策定した事業継続計画等に基づき、防災に関する施設等の整備を行う者 | 中小企業による、災害等発生時の事業継続の観点からの防災に関する施設等の整備を支援すること。 |
| 二十 | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的、売上の減少等業況悪化を来している者であって、中長期的には業況が回復し、かつ、発展することが見込まれるもの | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的、売上等業況悪化を来している中小企業者等であって、中長期的にはその業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を図ること。 |
| 二十一 | 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来している者であって、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれるもの | 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来している中小企業者の経営安定を支援すること。 |
| 二十二 | 関連企業の倒産により、経営に困難を来している者 | 関連企業の倒産により経営に困難を来している中小企業者の経営の安定を支援すること。 |
| 二十三 | 1 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て等を行った者であって、認可決定前のもの 2 民事再生法等に基づく再生計画等の認可等を受けた者及び私的整理に関するガイドラインに沿った私的整理を行う者 3 経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている者であって、自助努力により企業再建が見込まれるもの | 地域経済の産業活力維持のため、技術力等から見ても経済的再生は社会に有用である事業体の再建・経営改善及び経営再生等に取り組む必要がある生きている中小企業者を支援すること。 |
| 二十四 | 1 災害により被害を受けた者(次号から第二十七号までに該当する者を除く。) 2 1に掲げる者(中小企業者以外の者を含む。)と直接の取引関係にある者 | 災害により被害を受けた中小企業者及び災害により被害を受けた者と直接の取引関係にある者を含む中小企業者の復興を促進し、被災地域の復興に資すること。 |
| 二十五 | 大規模な災害等により被害を受けた者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた者(次号及び第二十七号に該当する者を除く。) | 大規模な災害等により被害を受けた中小企業者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた中小企業等の復興を図り、被災地域の復興に資すること。 |
| 二十六 | 東日本大震災により被害を受けた者及び東日本大震災に起因する影響を受けた者 | 東日本大震災により被害を受けた中小企業者及び東日本大震災に起因する影響を受けた中小企業等の復興を促進し、被災地域等の復興に資すること。 |
| 二十七 | 令和二年七月豪雨により被害を受けた者及び令和二年七月豪雨に起因する影響を受けた者 | 令和二年七月豪雨により被害を受けた中小企業者及び令和二年七月豪雨に起因する影響を受けた中小企業等の復興を促進し、被災地域等の復興に資すること。 |
| 二十八 | 創業、新規事業への取組又は企業再建等の局面にある者であって、地域の企業立地の維持・促進に資する事業を行うもの | 創業、新規事業への取組又は企業再建等、地域の企業立地の維持・促進に資する事業を行うものに対し、進出・地域の企業立地の維持・促進に資する事業を行うものの維持・促進を図ること。 |
| 二十九 | シンジケートローンでの調達が見込まれる者であって、地域の企業立地の維持・促進に資する事業を行うもの | 地域経済の維持・促進に資する事業を行うものに対してシンジケートローンを用いて民間金融機関から大規模な資金調達を円滑化させること。地域経済の活性化を図ること。 |
| 三十 | 証券化の手法を用いて無担保による資金を調達しようとする者 | 証券化の手法を用いて中小企業に対する担保に依存しない資金供給の円滑化及び証券化市場の育成を図ること。 |
○文部科学省告示第六十九号
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第八条の規定に基づき、博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成二十三年文部科学省告示第百六十五号)の全部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
博物館の設置及び運営上の望ましい基準
文部科学大臣 松本洋平
(趣旨)
第一条 この基準は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第八条の規定に基づく博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の健全な発達を図ることを目的とする。
2 博物館は、博物館資料(法第二条第四項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)がわが国と郷土の歴史、文化等の正しい理解に必要な貴重な財産であり、かつ、後代の国民に継承することが将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、この基準に基づき、その事業の水準の維持及び向上並びに活動の充実及び発展を図り、もって教育、学術及び文化の発展並びに地域の活性化に貢献するとともに、当該博物館の設置の目的及び使命を達成するよう努めるものとする。
(博物館の設置等)
第二条 博物館の設置者は、その設置する博物館の持続的で健全な運営を通して当該博物館の設置の目的及び使命を達成することができるような、当該博物館の事業の実施、職員の確保及び処遇の改善、施設及び設備等の維持、充実及び活用等に必要な資金等の確保、条例、定款その他の規程の見直しその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 博物館の設置者は、その設置する博物館が次条から第十七条までに掲げる事項を実施するに当たり、当該博物館に対する支援や協力その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分野にわたる資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を扱うよう努めるものとする。
4 市町村(特別区を含む。第十五条第一項及び第二項において同じ。)は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他の地方公共団体等と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。
5 博物館を設置する地方公共団体が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定や、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十六条の規定による公共施設等運営権の設定など、民間事業者との連携による施設の運営管理を行う場合には、当該博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保並びに事業の水準の維持及び向上を図ることができるような、運営管理期間や実施体制、事業者の自主性と創意工夫に基づく取組を推進するための諸条件等について十分な検討を行い、民間事業者との緊密な連携の下に、この基準に定められた事項の実施に努めるものとする。
(博物館の経営)
第三条 博物館は、その設置の目的及び使命を達成するため、当該博物館における博物館資料の収集、保管(育成及び現地保存を含む。以下同じ。)及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針(以下「基本的運営方針」という。)を踏まえ、適切に資源を配分するとともに、当該博物館の活動の充実及び発展に向けた新たな支援や資金等の確保に努めるものとする。
2 博物館は、外部の専門性を有する者の知見も活用しつつ、当該博物館の利用者の拡大とその満足度の向上に努めるとともに、多様な支援者や協力者の拡大に努めるものとする。
3 公立博物館(法第二条第二項に規定する公立博物館をいう。)が、法第二十六条ただし書の規定に基づきその維持運営に必要な入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収する場合には、博物館の健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとの法の目的も踏まえ、一般公衆が利用しやすいように配慮するとともに、博物館資料の展示や説明等の工夫や様態に応じて対価を柔軟かつ効果的に設定するものとする。
4 博物館は、基礎的な運営資金を確保した上で、寄附、会費等の外部資金の獲得や、施設利用料、広告収入、資産運用等の効果的な収益事業の推進等により、当該博物館の収入の多角化とその拡大を図るよう努めるものとする。
5 博物館は、国際的な状況や海外博物館の動向を踏まえ、国際的な視野に立った経営の改善に向けた工夫に努めるものとする。
(基本的運営方針及び計画)
第四条 博物館は、基本的運営方針の策定及び公表に当たっては、当該博物館の設置の目的及び使命を明確に示し、かつ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項に規定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条の二第一項に規定する文化芸術の推進に関する計画等を踏まえるとともに、地域住民及び社会の要請に十分応えるものとなるよう留意するものとする。
2 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を実施するほか、当該博物館の設置の目的及び使命を達成するために必要な法第三条第一項各号に掲げる事業を適切に実施するよう努めるものとする。
3 博物館は、地域や社会の状況の変化に対応し、基本的運営方針の見直しを適切に行うよう努めるものとする。
4 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、複数事業年度にわたる中期計画及び事業年度ごとの事業計画を策定し、公表するとともに、その運営状況の評価に係る適切な指標を設定するよう努めるものとする。
(運営の状況に関する点検及び評価等)
第五条 博物館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上を図るため、前条第四項の中期計画及び事業計画の達成状況、当該博物館の活動の成果その他の運営の状況について、自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。
2 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応じ、博物館協議会の活用その他の方法により、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、当該博物館の事業に関して学識経験のある者、当該博物館の利用者及び支援者、地域住民その他の多様な関係者(第六条第二項において「多様な関係者」という。)による評価を行うよう努めるものとする。
3 博物館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 博物館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、インターネットの利用その他の方法により、積極的に公表するよう努めるものとする。
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