| 第一 平成二十年財務省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 |
| 改 正 |
| 後 前 |
| 三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 |
| (略) | (略) |
| 第二 平成二十年財務省告示第三十六号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 |
| 改 正 |
| 後 前 |
| 二十二 法別表第五第三号の主務大臣の定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 | 二十二 法別表第五第三号の主務大臣の定める要件は次のとおりとする。 |
| 1 次に掲げる要件に適合する者であること。 | 1 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項の規定に基づき、同条第一項に規定する森林経営計画(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林(以下「特定広葉樹育成施業森林」という。)をその対象とするものを除く。)につき市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、都道府県知事又は農林水産大臣)の認定を受けていること。 |
| ア 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項の規定に基づき、同条第一項に規定する森林経営計画(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林(以下「特定広葉樹育成施業森林」という。)をその対象とするものを除く。)につき市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、都道府県知事又は農林水産大臣)の認定を受けていること。 | (新設) |