| 五百十四 | 職業紹介業 |
| 五百十五 | 労働者派遣業 |
| 五百十六 | ビルメンテナンス業 |
| 五百十七 | その他の建物等維持管理業 |
| 五百十八 | 警備業 |
| 五百十九 | ディスプレイ業 |
| 五百二十 | ペストコントロール業 |
備考
1 この表に掲げる業種は、次のとおりとする。
一 統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和五年総務省告示第二百五十六号)において分類された業種区分によるものとする。(令二 民俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「適正化法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに掲げるものについては、公序良俗の観点から問題のないものに限る。
三 適正化法第二条第五項に規定するものを除く。
2 指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間をいう。
○経済産業省告示第四十三号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和六年経済産業省告示第五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
| 災害名 | 地域 | 指定の期間 |
| 令和六年能登半島地震 | 石川県 金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡志賀町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町 | 令和六年一月一日から令和八年六月三十日まで |