統計表令和8年3月31日

地方税法に基づく市町村民税・道府県民税の特別徴収税額通知書様式(第三号様式兼第四号様式)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.151
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AI要点

税額計算方法及び記載事項に関する様式規定

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地方税法に基づく市町村民税・道府県民税の特別徴収税額通知書様式(第三号様式兼第四号様式)

令和8年3月31日|p.151|原文を見る

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①税額の計算方法税所得金額①=所得控除合計②-課税総所得金額③
所得税額④=税所得金額①×税率一税額控除前所得税額⑤
復興特別所得税額⑥=所得税額④×2.1%
所得税額⑦=所得税額④+復興特別所得税額⑥一税額控除額⑧
(注)1 分離課税の所得がある場合は申告書に添付書類
特別徴収票⑨・控除不足額の一覧表を添付
2 「税額控除」は調整額、配当割額、住宅借入金等特別
税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割
額の配分による控除後の残額を記載してください。
3 配当割又は株式等譲渡所得割の控除の額のことです。
・均等割道府県民税
・所得割(総合課税分)道府県民税
市町村民税%
・森林環境税1,000円
※道府県 税所得金額が4本の規定適用を受ける場合
特定一般財団法人等法人ー1万2千円(限度額8万8千円)
※都道府県 税額(復興特別所得税を含む)の算出方法
金額ー万円)のうちいずれか低い方の金額
調整額 税所得金額×100万分の1超~300万円以下(限度額2万400
特定一般財団法人等法人ー1万2千円(限度額8万8千円)
①税所得金額①=所得控除合計②-課税総所得金額③
税所得金額④=税所得金額①×税率一税額控除前所得税額⑤
税額控除前所得税額⑥=税額控除⑦一所得税額⑧
所得税額⑨=所得税額④+十道府県民税均等割⑩一特殊徴収税額⑪
税額控除⑫=所得税額④+十道府県民税均等割⑬一特殊徴収税額⑭
(注)1「税額控除」は調整額、配当割額、住宅借入金等特別
税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割
額の配分による控除後の残額を記載してください。
2 配当割又は株式等譲渡所得割の控除の額のことです。
・均等割道府県民税
・所得割(総合課税分)道府県民税
市町村民税%
・森林環境税1,000円
※道府県 税所得金額が4本の規定適用を受ける場合
特定一般財団法人等法人ー1万2千円(限度額8万8千円)
※都道府県 税額(復興特別所得税を含む)の算出方法
金額ー万円)のうちいずれか低い方の金額
調整額 税所得金額×100万分の1超~300万円以下(限度額2万400
特定一般財団法人等法人ー1万2千円(限度額8万8千円)
備考
1 市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法及び当該救済を行う場合の被告等を記載すること。
2 受給者番号等は、給与支払報告書(個人別明細書)に記載された当該納税義務者の受給者番号を記載する。出頭期間等を記載すること。
3 市町村は、変更となった理由を摘要欄に記載すること。
4 差引納付額(調)は、特別徴収税額⑮から既納付額⑯を差し引いた額から控除不足額⑰又は既充当・既委託納付額⑱のいずれか大きい方の額を差し引くこと。
5 変更前税額(調)は、税額を変更する前の既に通知した額を記載すること。
6 地方自治法第252条の19第1項の規定にあっては、表中「2%」とあるのは「1%」と、「5%」とあるのは「4%」と、「1.6%」とあるのは「2.24%」と、「0.8%」とあるのは「1.12%」と、「0.4%」とあるのは「0.56%」と、「2%」と、「6%」とあるのは「18%」と、「5分の2」とあるのは「5分の1」と、「5分の3」とあるのは「5分の4」とする。
第三号様式兼第四号様式
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地方税法に基づく市町村民税・道府県民税の特別徴収税額通知書様式(第三号様式兼第四号様式) - 第151頁
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