統計表令和8年3月31日

地方税共同機構システム機能要件定義書(課税資料合算処理等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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AI要点

地方税標準システム機能要件

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地方税共同機構システム機能要件定義書(課税資料合算処理等)

令和8年3月31日|p.20|原文を見る

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機能ID項番技番機能名称機能要件実装区分適合基準日
01002812.1.3.2エラーチェック中の個別資料を抽出できること。標準オプション機能
01002822.1.4.給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のみ先行して課税資料の合算ができること。機能標準オプション機能
01002832.1.5.所得控除の記入を省略した確定申告書に年末調整済みの給与支払報告書から所得控除の内容(第一妻の控除額・第二妻の各種支払額や扶養の情報・本人該当区分等。ただし住宅借入金等特別控除は含まない)が反映できること。機能実装必須機能令和8年4月1日
01002842.1.6.専従者給与、申告特例制度、配当割額及び株式等譲渡所得割額における控除額等についても自動合算処理ができること。実装必須機能令和8年4月1日
01002852.1.7.合算処理時に、原則として以下の順により、処理時に選択できること。なお、①と②の優先順については、導入時に選択できること。<優先順位>①個人住民税申告書②確定申告書③年末調整済給与支払報告書④年末調整未済給与支払報告書及び公的年金等支払報告書ただし、確定申告に給与収入または年金収入の申告がなく、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の登録がある場合、該当資料の給与または年金収入及び社会保険料を自動で加算する。実装必須機能令和8年4月1日
01002862.1.8.任意の課税対象者を指定して、個別に課税資料の優先順位を設定して合算処理を実施できること。(※)実装必須機能
01002882.1.10課税資料毎に異なる所得の合算ができること。重複資料等について課税資料毎に非合算とする設定ができること。実装必須機能令和8年4月1日
01002892.1.11確定申告書について還付・省略申告の判定を行い、判定されたものについては所得控除内訳を合算結果に反映させること。その際に、給与支払報告書については主従判定も合わせて行い、主と判定された給与支払報告書の所得控除内訳を反映させること。機能標準オプション機能
01002902.1.12併用徴収データの自動作成ができること。実装必須機能令和8年4月1日
01002912.1.13自動合算の結果を個別修正(徴収区分を特別徴収、普通徴収又は併用徴収に変更)できること。実装必須機能令和8年4月1日
01002922.1.14主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額、前職社会保険料額、前職源泉徴収税額の3項目から非合算の判定に使用する項目を選択(単一または複数)し、選択した項目と同額の給与支払報告書が別の事業所から提出されている場合、同額の給与支払報告書の収入額を無効(非合算)とすること。実装必須機能令和8年4月1日
01002932.1.15合算後、追加資料を入力した際又は合算資料を取り消した際は、任意のタイミングで再合算処理ができること。実装必須機能令和8年4月1日
01002942.1.16合算アラートチェック合算処理の際に、業務上、調査・確認が必要なデータ項目がある場合、エラー及びアラートとして通知できること。実装必須機能令和8年4月1日
01002952.1.17主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額と同額の給与支払報告書が同一事業所から出ている対象者を抽出できること。機能標準オプション機能
01002962.1.18主たる給与の給与支払報告書の摘要欄に記載されている前職給与額と、別の複数事業所から提出されている給与支払報告書の給与の合計額が同額の場合(前職が複数である場合を想定)、複数事業所の収入額を無効(非合算)とすること。機能
01002972.1.19課税資料のうち、宛名番号が不明な申告情報は、未処理分、保留(処理したが調査に時間がかかるもの(少額の給与支払報告書等)及び放棄(海外へ出国するなど調査の必要のないもの))に区分して管理(設定・保持・修正)できること。また、保留については、複数の理由を設定でき、理由ごとに管理(設定・保持・修正)できること。複数の理由はメモでの管理も可とする。実装必須機能令和8年4月1日
01002982.1.20宛名番号が不明な申告情報で、保留及び放棄とした対象は、合算処理及び税額計算処理の対象外とできること。実装必須機能令和8年4月1日
01002992.1.21合算エラー修正「一定の条件」又は「システムで規定されている条件」で、エラー・アラートを一括修正する等の効率化が修正可能であること。機能標準オプション機能
01003002.1.221徴収区分設定徴収区分(特別徴収(給与・年金)、普通徴収及び併用徴収)について、徴収希望に基づき自動的に設定できること。機能実装必須機能令和8年4月1日
01003012.1.222徴収区分(特別徴収(給与・年金)、普通徴収及び併用徴収)について、前年度の給与所得以外の所得の徴収方法に基づき自動的に設定できること。機能標準オプション機能
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地方税共同機構システム機能要件定義書(課税資料合算処理等) - 第20頁
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