統計表令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電事業に関する認定申請書類及び遵守事項

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.26
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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再生可能エネルギー発電事業に関する認定申請書類及び遵守事項

令和8年3月31日|p.24-26|原文を見る

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再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。
当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること、又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。
この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。
認定申請時に建築物の工事が完了していない場合は、運転開始までに、検査済証の写し、建物の登記事項証明書及び工事計画(変更)届出書(対象となる規模に限る。)の写しを提出すること。また、運転開始までに、使用前自己確認結果届出書の写し(対象となる規模に限る。)及び太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真を提出すること。【屋根設置太陽光発電設備の場合のみ】
発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】
書類の種類添付の有無変更後書類名変更理由備考
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、又は戸籍抄本のいずれか(法人にあっては、法人登記簿謄本)(注29)□有 □無
②印鑑証明書(注299)□有 □無
③発電設備の設置場所に係る登記簿謄本(注29)□有 □無
④土地の取得を証する書類等(注30)□有 □無
⑤建物所有者の同意書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注31)□有 □無
⑥検査済証の写し(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注32)□有 □無
⑦建物の登記事項証明書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注32)□有 □無
⑧工事計画届出書又は使用前自己□有 □無
確認結果届出書の写し(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注34)
⑨土地賃借地の全部が屋根に設けられていることを示す図面及び写真(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注35)□有 □無
⑩発電設備の内容を証する書類(注36)□有 □無
⑪構造図(注37)□有 □無
⑫配線図(注38)□有 □無
⑬接続の同意を証する書類の写し(注39)□有 □無
⑭最大受電電力を証する書類(注40)□有 □無
⑮事業実施体制図(注41)□有 □無
⑯関係法令手続状況報告書(注42)□有 □無
⑰森林法の許可の取得状況を証する書類(許可取得が必要な場合)(注42)□有 □無
⑱宅地造成及び特定盛土等規制法の許可の取得状況を証する書類(許可取得が必要な場合)(注42)□有 □無
⑲砂防法の処分に係る状況を証する書類(処分が必要な場合)(注42)□有 □無
⑳地下水の等防止法の許可の取得状況を証す□有 □無
書類(許可取得が必要 な場合) (注42)
⑳気候緑地 の保護によ る災害の防 止に関する 法律の許可 の取得状況 を示す書類 (許可取得 が必要な場 合)(注4 2)□有 □無
㉑再エネ発 電事業の実 施場所の敷 地境界線か らの水平距 離の範囲が 確認できる 地図等(注 43)□有 □無
㉒周辺地域 の住民の範 囲について 市町村に事 前相談を行 った際の書 類及び当該 市町村の意 見に係る書 類(注43 )□有 □無
㉓説明会の 開催案内又 は事前周知 措置を実施 した際の配 布書類又は 回覧板、自 治体公報若 しくは自治 体広報紙へ 掲載した書 類(注43 )(注44 )□有 □無
㉔説明会の 開催案内を 実施した周 辺地域の住 民の範囲が 分かる書類 (注43)□有 □無
㉕説明会に おける配布 資料(注4 3)□有 □無
㉖説明会の 出席者名簿 又は事前周 知措置の実 施日と対象 の範囲が分□有 □無
かる書類 (注41) (注42)
㉗説明会の 議事録(注 43)□有 □無
㉘説明会の 開催後又は 事前周知措 置の実施後 に受けた付 帯事項等及 び当該質問 に対する回 答(注43 ) (注44 )□有 □無
㉙説明会概 要報告書又 は事前周知 措置概要報 告書(注4 3) (注4 4)□有 □無
㉚再生可能 エネルギー 発電事業に おける燃料 (原料)調達 及び使用計 画書(バイオ マス発電 設備のみ)□有 □無
㉛補助金を 返還したこ とを証する 書類 (注23)□有 □無
㉜受給が開 始されたこ とを証する 電力会社発 行の書類 (注3)□有 □無
㉝発電量調 整供給契約 申込書の 写し□有 □無
㉞市場取引 等により供 給する方法 を証する書 類□有 □無
㉟自ら又は 直接の取引 先が電気事 業法上の事 業者である ことを証す る書類(1 0kW以上 50kW未満 の太陽光発□有 □無
電設備のみ
⑨その他1□有 □無
⑩その他2□有 □無
⑪その他3□有 □無
(注45)
認定計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合で変更がある場合に記載)
燃料区分(注46)変 更 前変 更 後
燃料名(注47)バイオマス比率(%)(注48)バイオマス比率考慮後出力(kW)(注49)変更の有無(注50)燃料名(注47)バイオマス比率(%)(注48)バイオマス比率考慮後出力(kW)(注49)備考
A□有 □無
B□有 □無
C□有 □無
D□有 □無
E□有 □無
G□有 □無
バイオマス合計バイオマス合計
調達上限比率(注51)調達上限比率(注51)
F
非バイオマス合計□有 □無非バイオマス合計
G
CO₂eq/MJ電力
H
算定値
I
基準値
(注52)
(燃料名 : )
g-CO₂eq/MJ電力
( )
(燃料名 : )
g-CO₂eq/MJ電力
( )
トラック輸送距離
(注53)
km
(含 G
5 G
3 G
(燃料名 : )
km
( )
(燃料名 : )
km
( )
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下この様式において同じ。 (注2) 変更後の認定計画を記載すること。 (注3) 運転開始後、事後変更届出)をする際には、受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類を提出すること。 (注4) 申請書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、 E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、 I:内閣府沖縄総合事務局 (注5) 変更の有無の記載欄については、変更が無い場合、「無」のボックスにチェックし、変更後の記載欄以降の記載は不要とする。変更がある場合、「有」のボックスにチェックし、変更内容及び変更理由を記載すること。備考欄は必要があれば記載すること。 なお、解体等に要する費用についてこれまで認定を受けておらず、新たに追加認定を受けようとする場合、解体等に要する費用の変更の有無について「有」のボックスにチェックし、追加内容及び変更後の記載欄に記載すること。 (注6) 事業者名を変更する場合は、変更前の事業者の承諾を得た上で、その旨が分かる書類を添付して変更後の事業者名が申請を行うこと。なお、同一の事業者で、個人の氏名若しくは法人等の名称変更により事業者名を変更する場合は、変更後に様式第6により届け出ること。 (注7) 国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。 (注8) 本様式による事業者名又は密接関係者の変更に伴って項目を変更する場合は、本様式により申請すること。それ以外の場合は、様式第6により届け出ること。 (注9) 事業実施体制図の記載事項に沿って記載して提出すること。 (注10) 発電設備の区分は次の記号にて記載すること。ただし、変更前の発電設備の区分がすでに廃止されている場合は、次の記号ではなく、廃止された区分の記号を記載すること。 発電設備
記号出力
A 太陽光発電設備10kW以上50kW未満
太陽光発電設備50kW以上500kW未満
8 屋根設置型太陽光発電設備250kW以上
風力発電設備(陸上風力)10kW以上
D 風力発電設備(陸上風力)50kW未満
風力発電設備(陸上風力)50kW以上
U 風力発電設備(着床式洋上風力)-
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