統計表令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電事業計画書(様式)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.23
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再生可能エネルギー発電事業計画書(様式)

令和8年3月31日|p.23|原文を見る

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製造事業者名(注1)□有 □無
型式番号□有 □無
配線方法(注18)□有 □無□別紙あり
自家発電設備等の設置の有無(注19)□有 □無
□可 □不可
区分 □蓄電池 □系統から充電 □系統から充放電の許可 □不可
□PCS より蓄電設備側 □PCS より系統側
自家発電設備の種類 □蓄電池 □その他 ( )
□有 □無
自家消費等の用途□有 □無
□可 □不可
区分 □蓄電池 □系統から充電 □系統から充放電の許可 □不可
□PCS より蓄電設備側 □PCS より系統側
自家発電設備の種類 □蓄電池 □その他 ( )
□有 □無
電気事業者への電気供給量の計画方法□有 □無
保守点検責任者(注20)法人名(法人の場合) :
責任者氏名:
所属・役職(法人の場合) :
電話番号: ( ) -
法人番号(法人の場合) :
保守点検及び維持管理計画(注21)□有 □無別紙のとおり
接続契約締結日年 月 日□有 □無年 月 日
補助金の受領額(注23)□有 □無□接続契約締結後 □再エネ特措法上の接続検討後の内訳(注22)
自家消費等計画(注24)当該発電設備における発電電力量の見込みkWh/年当該発電設備における発電電力量の見込みkW
自家消費等の量kWh/年自家消費等の量kW h/年 kW
自家消費等の用途前年の電力消費量(既設の建物等に発電設備を設置する場合)kWh/年自家消費等の用途前年の電力消費量(既設の建物等に発電設備を設置する場合)h/年kW
自家消費等の比率%自家消費等の比率%
解体等に要する費用(注25)□外部積立て(法第15条の12から第15条の16までに規定する方法により解体等積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。) □内部積立て(法第15条の17に基づき、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立てる場合をいう。以下同じ。)□有 □無□外部積立て □内部積立て(なお、詳細は別添「内部積立てに係る事項」記載のとおり)□内部積立てに係る事項添付あり
需給管理の方法□有 □無
電気の取引方法□有 □無
セキュリティ・管理責任者法人名(法人の場合)法人名(法人の場合)
責任者名責任者名
所属・役職(法人の場合)所属・役職(法人の場合)
電話番号( ) -電話番号( ) -
法人番号(法人の場合)法人番号(法人の場合)
遵守事項事業計画策定ガイドライン、廃棄等費用積立ガイドライン並びに説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。(注27)再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。各段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。電力量を計測する電力計は、計量法上の使用の制限を満たす電力量計を設置すること。また、故障後は速やかに報告すること。運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された交付期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。発電設備又は発電設備を用いる場所等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。【20kW未満の太陽光発電設備を除く】安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
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再生可能エネルギー発電事業計画書(様式) - 第23頁
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