統計表令和8年3月31日
官報号外第75号(太陽光発電設備等の設置・維持管理に関する申請書様式の一部)
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再生可能エネルギー発電設備の維持管理義務及び添付書類一覧
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官報号外第75号(太陽光発電設備等の設置・維持管理に関する申請書様式の一部)
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| ハイーコン | □有( kW) | □有 | □有( kW) |
| ディショナ | (自立運転機能 kW) | □無 | (自立運転機能 kW) |
| ーの自立運 | |||
| 転機能の有 | □無 | □無 | |
| 無 | |||
| 給電用コンセットの有 | □有 □無 | □有 □無 | |
| 無 | |||
| 発電設備の名称(注9) | □有 □無 | □有 □無 | |
| 発電設備の設置場所(注14) | (〒 ) | □有 □無 | (〒 ) |
| 事業区域の面積(m²) | □有 □無 | □別紙あり | |
| 太陽光発電設備の設置形態(注15) | □建築物の屋根・壁等 □地上設置型 □水上 | □事業者が所有 □事業者以外が所有 □共同住宅 □事務所、工場、店舗 □学校・公共施設 □その他( ) | □有 □無 |
| 一時転用許可期間(見込み) | 年 | □法第9条第4項に基づく脱炭素の日から、3年以内に農地に立てる支柱に係る一時転用許可(ただし、一時転用許可期間は3年を超えるもの)を取得し、農業委員会から交付される許可措置書の写し及び当該許可に係る許可申請書の写しを経済産業大臣に提出すること。 | □有 □無 |
| 農地一時転用許可申請予定の有無 | □有 □無 |
| 製造事業者名 | □有 □無 | □除外事項該当性 |
| 種類 | □有 □無 | |
| 変換効率 | □真性変換効率 □実効変換効率 | □有 □無 |
| 型式番号 | □有 □無 | □別紙あり |
| 枚数(枚) | □有 □無 | |
| 合計出力(kW) | □有 □無 | |
| 製造事業者名 | □有 □無 | |
| 項風車 | □有 □無 | □別紙あり |
| 型式番号 | □有 □無 | |
| 配線方法(注18) | □有 □無 | |
| 自家発電設備等の設置の有無 | □自家発電設備 □蓄電池 □蓄電池の位置 □その他( ) | □PCSより系統側 □可 □不可 |
| 電気事業者への電気供給量の計画方法 | □無 | □有 □無 |
| 保守点検及び維持管理計画(注20) | 法人名(法人の場合): 責任者氏名(法人の場合): 所属・役職(法人の場合): 電話番号:( ) 法人番号(法人の場合): | □有 □無 |
| 保守点検及び維持管理計画(注20) | 法人名(法人の場合): 責任者氏名(法人の場合): 所属・役職(法人の場合): 電話番号:( ) 法人番号(法人の場合): | 別紙のとおり |
| 接続契約締結日 | 年月日 | □有 □無 | 年月日 | □有 □無 | □接続契約締結後の再接続(注21) |
| 補助金の受給額(円)(注22) | □有 □無 | ||||
| 自家消費・地域消費等計画(注23) | 当該発電設備における発電量の見込み | kWh/年 | 当該発電設備における発電量の見込み | kWh/年 | |
| 自家消費等の量の見込み | kWh/年 | 自家消費等の量の見込み | kWh/年 | ||
| 自家消費等の用途 | 自家消費等の用途 | ||||
| 前年の電力消費量(既設の建物等に発電設備を設置する場合) | kWh/年 | 前年の電力消費量(既設の建物等に発電設備を設置する場合) | kWh/年 | ||
| 自家消費等の比率 | % | 自家消費等の比率 | % | ||
| 特定供給の有無(注24) | □有 □無 | 特定供給の有無 | □有 □無 | ||
| 解体等に要する費用(注25) | □外部積立て(法第15条の12から第15条の16までに規定する方法により解体等積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。) □内部積立て(法第15条の17に基づき、解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立てる場合をいう。以下同じ。) | □有 □無 | □内部積立て □外部積立て(なお、詳細は別添「内部積立てに係る事項」記載のとおり) | □「内部積立てに係る事項」添付あり | |
| 選択する地域活用要件が求められる場合のみ記入 | (1) 自家消費型・地域消費型①当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該発電設備の設置場所を含む一定の区域内において使用すること、又は、需要場所に送電し、当該需要場所において使用すること。(注1)ただし、電気事業者法に基づく特定供給専用供給を行う者については、当該需要場所において使用することを条件とせず接続申込みをした時点において経済産業大臣が承認した経済産業省令で定める要件を満たすこと。②人市継続中又は廃業予定地一体化型の地域活用要件③の①~③のうち6つのうちいずれか1つを選択。 | □有 □無 | (1) 自家消費型・地域消費型①当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該発電設備の設置場所を含む一定の需要場所において使用すること、又は、需要場所に送電し、当該需要場所において使用すること。ただし、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。②当該発電設備において発電され再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー源かつ当該供給の相手方である小売電気事業者又は発 | □有 □無 | |
| 事業者又は登録特定卸配電事業者が、人市継続中又は廃業予定地一体化型の地域活用要件③の①~③のうち6つのうちいずれか1つを選択。 | ③当該発電設備において使用予定とする熱については、当該発電設備を用いて得られた熱をもって、当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも10%について、当該需要場所において使用すること、又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。 | ③当該発電設備において使用する熱については、当該発電設備を用いて得られた熱をもって、当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも10%について、当該発電設備の設置場所を含む一定の需要場所において使用すること、又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。 |
| (2) 地域一体型①当該申請に係る発電事業を行おうとする者と当該発電設備が所在する地方公共団体との間で、災害その他非常の場合においても当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を供給することが合意されているものであること。②当該申請に係る発電事業を行おうとする者が、当該発電設備が所在する地方公共団体であること、又は、当該地方公共団体が出資し、基本金その他これに準ずるものの出資をしている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社であること。③当該発電設備が所在する地方公共団体気象条令、県条例又は当該地方公共団体が基本金、基本金その他これに準ずるものの出資をしている小売電気事業者又は後継特定送配電事業者に対して、当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を再生可能エネルギー源かつ当該供給の相手方である小売電気事業者又は発 | (2) 地域一体型①当該申請に係る発電事業を行おうとする者と当該発電設備が所在する地方公共団体との間で、災害その他非常の場合においても当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を供給することが合意されているものであること。②当該申請に係る発電事業を行おうとする者が、当該発電設備が所在する地方公共団体であること、又は、当該地方公共団体が出資し、基本金その他これに準ずるものの出資をしている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社であること。③当該発電設備が所在する地方公共団体気象条令、県条例又は当該地方公共団体が基本金、基本金その他これに準ずるものの出資をしている小売電気事業者又は後継特定送配電事業者に対して、当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を再生可能エネルギー源かつ当該供給の相手方である小売電気事業者又は発 | |
| 遵守事項 | 事業者計画ガイドラインで適切に事業を行うこと。(注27)①並びに説明会及び事前周知措置実施すること。 | ①並びに説明会及び事前周知措置実施すること。 |
| 2 再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。 | 特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものではないこと。 | 特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものではないこと。 |
| 6 項 電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の制限を滅ぼす電力量計を設置すること。また、設置後は速やかに報告すること。 | 電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の制限を滅ぼす電力量計を設置すること。また、設置後は速やかに報告すること。 | 電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の制限を滅ぼす電力量計を設置すること。また、設置後は速やかに報告すること。 |
| 注 運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エ | 運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エ | 運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エ |
| ネルギー発電事業を行うこと。 | |||||
| 発電設備又は発電設備を囲う柵等(注3)の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。【20kW未満の太陽光発電設備を除く】 | □有 □無 | ||||
| 安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。 | □有 □無 | ||||
| この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。 | □有 □無 | ||||
| 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 | □有 □無 | ||||
| 再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること | □有 □無 | ||||
| 当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること。 | □有 □無 | ||||
| 事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。 | □有 □無 | ||||
| この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。 | □有 □無 | ||||
| 認定申請時に建築物の工事が完了していない場合は、運転開始までに、検査済証の写し、建物の登記事項証明書及び工事計画(変更)(対象となる規模に限る。)の写しを提出すること。また、運転開始までに(使用前自己確認結果面出書の写し(対象となる規模に限る。)及び太陽電池の全くが屋根に設けられていることを示す写真を提出すること。【屋根設置太陽光発電設備の場合のみ】 | □有 □無 | ||||
| 定電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】 | □有 □無 | ||||
| 書類の種類 | 添付の有無 | 変更後書類名 | 変更理由 | 備考 | |
| ①住民票の写し、 住民票記載事項証明書、戸籍謄本、又は戸籍抄本のいずれか (法人にあっては、法人登記簿謄本)(注29) | □有 □無 | ||||
| ②印鑑証明書(注29) | □有 □無 | ||||
| ③発電設備の設置場所に係る登記簿謄本(注29) | □有 □無 | ||||
| ④土地の取得を証する書類等(注30) | □有 □無 | ||||
| ⑤建物所有者の同意書(屋根設置太陽光発電設備のみ) | □有 □無 |
| 1)(注3 | |||||
| ⑥検査済証の写し (屋根設置太陽光発電設備のみ) (注32) | □有 □無 | ||||
| 3)(注3 | |||||
| ⑦建物の登記事項証明書 (屋根設置太陽光発電設備のみ) (注32) | □有 □無 | ||||
| ⑧工事計画書(計画前又は既成設計見直し(屋根設置太陽光発電設備のみ) (注34) | □有 □無 | ||||
| ⑨太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す図面及び写真(屋根設置太陽光発電設備のみ) (注35) | □有 □無 | ||||
| ⑩発電設備の内容を証する書類(注36) | □有 □無 | ||||
| ⑪構造図 | □有 □無 | ||||
| ⑫配線図 | □有 □無 | ||||
| ⑬系統の同意を証する書類の写し (注37) | □有 □無 | ||||
| ⑭最大受電電力を証する書類(注3 | □有 □無 |
| 8) | ||||
| ⑲事業実地体制図(注39) | □有□無 | |||
| ⑳関係法令手続状況報告書(注40) | □有□無 | |||
| ㉑森林法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4) | □有□無 | |||
| ㉒宅地造成及び特定盛土等規制法許可状況や新市町村計画で許可取得が可能な場合(注40) | □有□無 | |||
| ㉓砂防法の処分に係る状況を示す書類(処分が必要な場合)(注40) | □有□無 | |||
| ㉔地すべり等防止法の新可の取得状況を示す書類(新可取得が必要な場合)(注40) | □有□無 | |||
| ㉕急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の新可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注40) | □有□無 |
| ㉖直近の温海場所の既制境界線からの水平距離が概ね確認できる地図等(注41) | □有□無 | |||
| ㉗周辺地域の住民との範囲について市町村に事前相談を行った際の書類及び当該市町村の意見に係る書類(注41) | □有□無 | |||
| ㉘説明会の開催案内又は事前周知措置を実施した際の配布書類又は回覧板、自治体広報若しくは自治体広報紙へ掲載した書類(注412) | □有□無 | |||
| ㉙説明会の開催案内を実施した周辺地域の住民の範囲が分かる書類(注41) | □有□無 | |||
| ㉚説明会における配布資料(注41) | □有□無 | |||
| ㉛説明会の出席者名簿又は事前周知措置を実施した対象の範囲が分かる書類(注41)(注42) | □有□無 |
| ⑳説明会の議事録(注41) | □有 □無 |
| ㉑説明会の開催後又は事前周知措置の実施後に受け付けた質問等及び当該質問に対する回答(注41)(注42) | □有 □無 |
| ㉒説明会概要報告書又は事前周知措置概要報告書(注41)(注42) | □有 □無 |
| ㉓再生可能エネルギー発電事業における燃料(原料)調達及び使用計画書(バイオマス発電設備のみ) | □有 □無 |
| ㉔補助金を受領したことを証明する書類(注2) | □有 □無 |
| ㉕受給が開始された日から起算して5年間、出力を制限する旨の行政上の手続(注3) | □有 □無 |
| ㉖発電設備の買取に関する都道府県内における小売供給の5割を供給する小売電気 | □有 □無 |
| 事業者又は発電事業者等に、当該発電設備に係る確認事項について添付された再生可能エネルギー発電事業計画に添付されているもの | □有 □無 |
| ㉗再生可能エネルギー特定卸供給の相手方である小売電気事業者又は送配電事業者の各都道府県内への供給状況を証するもの | □有 □無 |
| ㉘当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が所在する地方公共団体内に、災害その他の非常の場合又は住民の同意を得て供給している場合、当該地方公共団体と協議し、同条の規定により証するもの | □有 □無 |
| ㉙地方公共団体の出資を証 | □有 □無 |
| するもの | |||
| ⑱その他 | □有 □無 | ||
| Ⅰ | |||
| ⑲その他 | □有 □無 | ||
| 2 | |||
| ⑳その他 | □有 □無 | ||
| 3(注4) |
| 認定計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合で変更がある場合に記載) | |||||||||
| 総区分(注44) | 変更前 | 変更後 | 備考 | ||||||
| 燃料名(注45) | バイオマス比率(%)(注46) | バイオマス比率考慮後出力(kW)(注47) | 変更の有無(注48) | 燃料名(注45) | バイオマス比率(%)(注46) | バイオマス比率考慮後出力kW(注47) | |||
| A | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| B | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| C | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| D | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| E | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| G | □有 □無 | ||||||||
| 計 | 計 | ||||||||
| バイオマス合計 | バイオマス合計 | ||||||||
| 調達上限比率(注49) | 調達上限比率(注49) | 特定調達対象燃料の調達量比率を算定する場合(注50) | ||
| F | 非バイオマス合計 | □有 □無 | 非バイオマス合計 | |
| G H ラ イ ン 導 入 促 進 型 ( 注 5 1 ) | (燃料名 : g-CO2eq/MJ電力 ) | □有 □無 | (燃料名 : g-CO2eq/MJ電力 ) | |
| 総 ラ イ ン 輸 送 距 離 ( 注 5 2 ) | km ( 燃料名 : ) | □有 □無 | km ( 燃料名 : ) |
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下この様式において同じ。
(注2) 変更前の認定計画を記載すること。
(注3) 運転開始後を選択した場合は、運転開始日を記載するとともに、最初に変更手続(変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出)をする際には、受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類を提出すること。
(注4) 申請書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること。
A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、
E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、
I:内閣府沖縄総合事務局
(注5) 変更の有無の記載欄については、変更が無い場合、「無」のボックスにチェックし、変更後の記載欄以降の記載は不要とする。変更がある場合、「有」のボックスにチェックし、変更内容及び変更理由を記載すること。備考欄は必要があれば記載すること。
なお、解体等に要する費用についてこれまで認定を受けておらず、新たに追加認定を受けようとする場合、解体等に要する費用の変更の有無について「有」のボックスにチェックし、追加内容を変更後の記載欄に記載すること。
(注6) 事業者名を変更する場合は、変更前の事業者の承諾を得た上で、その旨が分かる書類を添付して変更後の事業者が申請を行うこと。なお、同一の事業者で、個人の氏名若しくは法人等の名称変更により事業者名を変更する場合は、変更後に様式第6により届け出ること。
(注7) 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事
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