統計表令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電事業の認定申請に係る書類及び遵守事項一覧(官報号外)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.9
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AI要点

再生可能エネルギー発電設備の設置・運営に関する要件及び提出書類

抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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再生可能エネルギー発電事業の認定申請に係る書類及び遵守事項一覧(官報号外)

令和8年3月31日|p.9|原文を見る

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この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。(注3.1)
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。太陽光発電設備及び風力発電設備については原則、出力規模の大きい特別高圧連系等を専用回線・出力規模が小さい高圧以下連系はインターネット回線を活用したシステムを構築すること。
再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。
この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。
認定申請時に建築物の工事が完了していない場合は、運転開始までに、検査済証の写し、建物の登記事項証明書及び工事計画(変更)届出書(対象となる規模に限る。)の写しを提出すること。また、運転開始までに、使用前自己確認結果届出書の写し(対象となる規模に限る。)及び太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真を提出すること【屋根設置太陽光発電設備の場合のみ】
発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】
書類の種類 書類名 備考
①住民票の写し、住民票記載事項証明書・戸籍謄本又は、戸籍抄本のいずれか。(法人にあっては、法人登記簿謄本)(注3.2)
②印鑑証明書(注3.2)
③発電設備の設置場所に係る登記簿謄本(注3.2)
④土地の取得を証する書類等(注3.5)
⑤建物所有者の同意書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注3.4)
⑥検査済証の写し(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注3.5)
(注3.6)⑦建物の登記事項証明書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注3.5)
⑧工事平面図面写し及び使用許可書(建築基準法適用前自ら構築した木造非住宅太陽光発電設備のみ)(注3.7)
⑨太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真(注3.8)
⑩配置図(写し、縮尺図面及び写真(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注3.8)
⑪発電設備の内容を証する書類(注3.9)
⑫構造図(注3.0)(注3.1)(注4.0)
⑬配線図(注4.1)
⑭接続の同意を証する書類の写し
⑮最大受電電力を証する書類(注4.2)
⑯事業実施体制図(注4.3)
⑰関係法令手続状況報告書(注4.4)
⑱森林法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.4)
⑲宅地造成及び特定盛土等規制法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.4)
⑳砂防法の処分に係る状況を示す書類(処分が必要な場合)(注4.4)
㉑地すべり等防止法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.4)
㉒急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.4)
㉓再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離の範囲が確認できる地図等(注4.5)
㉔周辺地域の住民の範囲について市町村内の意見を行った際の書類及び当該市町村内の意見に係る書類(注4.5)
㉕説明会の開催案内又は事前周知措置を実施した際の配布書類又は回覧板、自治体公報若しくは自治体広報誌へ掲載した書類(注4.5)(注4.6)
㉖説明会の開催案内を実施した周辺地域の住民の範囲が分かる書類(注4.5)
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再生可能エネルギー発電事業の認定申請に係る書類及び遵守事項一覧(官報号外) - 第9頁
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