| 自家発電設備等の設置の有無(注16) | □有 | 自家発電設備の種類 | □蓄電池 | 蓄電池の位置 | □PCSより発電設備側 | 区分容量可否 | □可 □不可 | 系統からの受電 | □有 □無 |
| | | | | □PCSより系統側 | | | | |
| | □その他( ) | | | | | | | |
| 電気事業者への電気供給量の計測方法(注17) | □無 |
| 系統接続に係る事項(注18) | 契約締結日 | 年 月 日 |
| 契約締結先 | |
| 工事費負担金[円](税抜き) | |
| 更新に係る事項(注19) | 接続先の継承(注20) | □有 □無 | |
| 電源線の継承 | □有 □無 | |
| 事業実施工程(注21) | 設置工事開始予定日 | 年 月 日 | |
| 系統連系予定日 | 年 月 日 | |
| 運転開始予定日 | 年 月 日 | |
| 設備廃止予定日 | 年 月 日 | □運転開始済み |
| 法人名(法人の場合) | |
| 保守点検責任者 | 責任者氏名 | |
| 所属・役職(法人の場合) | |
| 電話番号 | |
| 法人番号(法人の場合) | |
| 保守点検及び維持管理計画 | 別紙のとおり |
| (注22) 保守点検及び維持管理費用総額(円)[税抜き](注23) | |
| 解体等に要する費用(注24) | □外部積立て(法第15条の12から第15条の16までに規定する方法により解体等積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。) □内部積立て(法第15条の17に基づき、内部積立金を積み立てる場合をいう。以下同じ。)(詳細は、別添「内部積立てに係る事項」記載のとおり。) | □「内部積立てに係る事項」の添付あり |
| 廃棄等費用(注25) | 算定方法 | | |
| 積立開始時期 | 年 月 | |
| 積立終了時期 | 年 月 | |
| 補助金の受給額(円)(注26) | 毎月積立金額[円](税抜き) | |
| 需給管理の方法 | |
| 電気の取引方法 | |
| 移行前設備ID | |
| セキュリティ管理責任者 | 法人名(法人の場合) | |
| 責任者氏名 | |
| 所属・役職(法人の場合) | |
| 電話番号 | |
| 法人番号(法人の場合) | |
| 供給エリア(注27) | |
| 事業計画策定ガイドライン、廃棄等費用積立ガイドライン及び説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。(注29) | □ |
| 再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。 | □ |
| 特段の理由がないのに当該設定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。 | □ |
| 電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の期限を満たす電力量計を設置すること。また、設置後は速やかに報告すること。 | □ |
| 注 運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された交付期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。 | □ |
| 2 発電設備又は発電設備を囲う柵屏等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。(注30) | □ |
| 3 安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。 | □ |