統計表令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電事業の認定申請書様式(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.6
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AI要点

再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請に係る記載事項及び添付書類

抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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再生可能エネルギー発電事業の認定申請書様式(抜粋)

令和8年3月31日|p.2-6|原文を見る

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補助金の受給額(円)(注26)毎月積立金額(円[税抜き])
(1)自家消費型・地域消費型①当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること。又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。
□産業大臣からの求めに応じて、正確に提供するこ
□電気・ガス取引監視等委員会が定める方法により、当該発電設備に係る電力需給契約を締結している一般送配電事業者又は特定卸供給事業者から供給を受けること。
選択する地域活用要件(地域活用要件が求められる場合のみ記入)
(1)自家消費型・地域消費型の①~③又は(地域一体型の①~④の6つのうちいずれか1つを選択。)
③当該発電設備において使用する熱については、当該発電設備を用いて得られた熱をもって充てる構造であること。かつ、当該発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも10%について、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること。又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣からの求めに応じて、正確に提供すること。
(2)地域一体型①当該申請に係る発電事業を行おうとする者と当該発電設備が所在する地方公共団体との間で、災害その他非常の場合においても当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を供給することが合意されているものであること。
□②当該申請に係る発電事業を行おうとする者が、当該発電設備が所在する地方公共団体であること。又は、当該地方公共団体が資本金、基本金その他これに準ずるもの出資をしている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社であること。
□③当該発電設備が所在する地方公共団体が事業を実施又は当該地方公共団体が資本金、基本金その他これに準ずるもの出資をしている法人が運営する小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対して、当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー熱を供給すること。
自家消費・地域消費等計画(注27)自家消費等の用途自家消費等の比率特定供給の有無
自家消費等の量の見込み当該発電設備における発電電力量の見込みkWh/年kWh/年%
□有 □無
事業計画策定ガイドライン、廃棄等費用積立ガイドライン並びに説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに従って適切な事業を行うこと。(注30)
再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
電力量を計測する電力量計は、計量法上の使用の制限を満たす電力量計を設置すること。また、設置後は速やかに報告すること。
運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。
発電設備又は発電設備を囲う柵等の外側の見やすい場所に標識を掲示すること。【20kW未満の太陽光発電設備を除く】(注31)
安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。
この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。(注32)
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定卸供給事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。
この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。
認定申請時に建築物の工事が完了していない場合は、運転開始までに、検査済証の写し、建築の確認事項証明書及び工事計画(変更)届出書の写し(対象となる規模に限る。)を提出すること。また、運転開始までに、使用前自己確認結果届出書の写し(対象となる規模に限る。)及び太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真を提出すること。【屋根設置太陽光発電設備の場合のみ】
発電開始前かつ継続的に潮位等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】
書類の種類書類名備考
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本、戸籍謄本のいずれか(法人にあっては、法人登記簿謄本)(注33)
②印鑑証明書(注33)
③発電設備の設置場所に係る登記簿謄本(注33)
④土地の取得を示す書類等(注34)
⑤建物所有者の同意書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注35)
⑥検査済証の写し(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注36)(注37)
⑦建物の登記事項証明書(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注36)
⑧工事計画届出書又は使用前自己確認結果届出書の写し(屋根
設置太陽光発電設備のみ)(注3.8)
⑨太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す図面及び写真(屋根設置太陽光発電設備のみ)(注3.9)
⑩発電設備の内容を証する書類(注4.0)
⑪構造図(注3.1)(注3.2)
⑫配置図(単線結線図)(注4.0)(注4.2)
⑬接続の同意を証する書類の写し
⑭最大受電電力を証する書類(注4.3)
⑮事業実施体制図(注4.4)
⑯関係法令手続状況報告書(注4.5)
⑰森林法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.5)
⑱宅地造成及び特定盛土等規制法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.5)
⑲砂防法の処分に係る状況を示す書類(処分が必要な場合)(注4.5)
⑳地すべり等防止法の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.5)
㉑急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の許可の取得状況を示す書類(許可取得が必要な場合)(注4.5)
㉒再生可能エネルギー発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離の範囲が確認できる地図等(注4.6)
㉓周辺地域の住民の範囲について市町村に事前相談を行った際の書類及び当該市町村の意見に係る書類(注4.6)
㉔説明会の開催案内及び事前周知措置を実施した際の配布書類又は回覧板、自治体
広報誌へ掲載)した書類(注4.6)(注4.7)
説明会の開催案内を配布した周辺地域の住民の範囲が分かる書類(注4.6)
㉖説明会における配布資料(注4.6)
㉗説明会の出席者名簿又は事前周知措置を実施した対象の範囲が分かる書類(注4.6)(注4.7)
㉘説明会の議事録(注4.6)
㉙説明会の開催後又は事前周知措置の実施後に受け付けた質問等及び当該質問に対する回答(注4.6)(注4.7)
㉚説明会概要報告書又は事前周知措置概要報告書(注4.6)(注4.7)
㉛再生可能エネルギー発電事業における燃料(原料)調達及使用計画書(バイオマス発電設備のみ)(注4.8)
㉜再生可能エネルギー発電事業における地熱資源等モニタリング計画書(地熱発電設備のみ)(注4.9)
㉝補助金確定通知書(注5.0)
㉞発電設備の所在する都道府県内に小売供給の5割を供給する小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給することを証するもの、又は契約するもの。
㉟再生可能エネルギー電気特定卸供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の各都道府県内への供給状況を証するもの
㊱当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が所在する地方公共団体内に、
⑳事業者の他の非常の
場合を当該地方公共
団体と協議しその同
意を得たことを証す
るもの
㉑地方公共団体の出
資を証するもの
㉒その他1
㉓その他2
㉔その他3(注51)
第2表 申請事業計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合に記載)
燃料区分燃料名バイオマバイオマス比率備考
(注52)(注53)ス比率(kW)(注55)
(%)減後出力
(注54)
A
B
C
D
E
G
バイオマス合計
F非バイオマス合計
ライブラリs-CO2eq/MJ-電力
HG算定(燃料名: )
(注56)
ライブラリkm
イタルG
HG燃料(燃料名: )
輸送距離
(注57)
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下の様式において同じ。
申請書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること。
(注2) A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、
E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、
I:内閣府沖縄総合事務局
(注3) 申請者(提出者)と同じ場合は、「申請者(提出者)と同じ」と記載してもよい。
(注4) 消費税法(昭和六十三年法律百八号)第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業
者であって、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない場
合には、「課税事業者に該当する」の方にチェックをすること。その上で、「課税事業者に該当す
る」場合には、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)としての登録を受けた事業者に該
当することを確認の上、チェックをすること。
(注5) 法人番号がある場合には法人番号を、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である場合
にはその登録番号を記載すること。その際、法人番号については、国税庁から指定・通知される1
3桁の法人番号を、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録番号については、「T」
(ローマ字)を除いた13桁の数字を記載すること。
(注6) 再生可能エネルギー発電事業に係る業務を執行する社員(会社法第591条に規定する「業務を執
行する社員」のことであり、いわゆる従業員とは異なる。)、取締役、執行役又はこれらの者に準ず
る者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し当該業務を
執行役員又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ
項目欄分は申請書に記載した上で、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、不足分
は別紙として作成すること。
(注7) 事業実施体制図の記載事項に含めて提出すること。
(注8) 発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。
記号発電設備出力
A太陽光発電設備50kW以上250kW未満
太陽光発電設備250kW以上
8屋根設置太陽光発電設備10kW以上
風力発電設備(陸上風力)50kW未満
D風力発電設備(陸上風力)50kW以上
風力発電設備(陸上風力)-
風力発電設備(洋上風力)(ブレース)-
U風力発電設備(着床式洋上風力)-
2風力発電設備(浮体式洋上風力)-
地熱発電設備15,000kW未満
K地熱発電設備(全設備更新型リプレース)15,000kW未満
地熱発電設備(地下設備混用型リプレース)15,000kW未満
地熱発電設備15,000kW以上
L地熱発電設備(全設備更新型リプレース)15,000kW以上
地熱発電設備(地下設備混用型リプレース)15,000kW以上
E水力発電設備200kW未満
V水力発電設備200kW未満
X水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)200kW以上1,000kW未満
I水力発電設備200kW以上1,000kW未満
J水力発電設備1,000kW以上5,000kW未満
水力発電設備1,000kW以上5,000kW未満
Y水力発電設備(既設導水路活用型リプレース)1,000kW以上5,000kW未満
水力発電設備5,000kW以上30,000kW未満
Mバイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス由来)2,000kW未満
Nバイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス)2,000kW以上
3バイオマス発電設備(一般木質・バイオマス・廃棄物の収集に伴っ て生じるバイオマスを含む)10,000kW未満
Qバイオマス発電設備(建設資材廃棄物)
Rバイオマス発電設備(一般廃棄物その他バイオマス)
なお、複数の発電設備を設置する場合は、それぞれの発電設備からの電気の供給先が個別に計画できる場合を除いて、電気設備に認定申請をする旨をそれぞれ画一的に計画できない場合は、申請時点において関連事項の届出書類及び図面等の名称を記載すること。また、複数枚となる場合には、申請時点で風力発電設備や洋上風力発電設備を除いて使用されている「型式番号」又は「製品記号等」を記載すること。 (注9) 再生可能エネルギー源発電設備について設定申請を行う場合、「新エネルギー発電設備」という表記で設定申請を行う場所であり、新規設備について設定申請を行う場合は、無効な「新エネルギー発電設備」として設定申請を行う場所であるため、当該設備については、法第9条第4項の規定を受けるべき発電設備又はPPS設備(法附則第7条の規定によりみなされる効力を有するものとして読み替えて適用される法附則第3条の規定により認定を受けた事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の発電設備について認定を申請する場合においては、既設設備(更新前の発電設備)の設備IDを記載すること。上記以外の発電設備については接続設備の名称を記載すること。 (注10) 発電設備の出力は、当該申請(提出)に係る発電設備の定格発電出力を小数第1位(小数第2位切り捨て)まで記載すること。太陽光発電設備の場合は、太陽電池の合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。なお、出力が10kW未満となる場合は様式第2、10kW以上50kW未満となる場合は様式第1の2により申請すること。 (注11) 発電専用電気工作物を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値を記載すること。 (注12) 全ての設置設備を記載すること。なお、項目欄に全て記載できない場合、記載できる分のみ記載し、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、不足分は別紙として作成すること。 (注13) 太陽光発電設備についてのみ記載し、太陽電池の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「種類」「変換効率」及び「型式番号」を記載すること。 太陽電池の種類は次の記号にて記載すること。 A1:単結晶のシリコンを用いた太陽電池 A2:多結晶のシリコンを用いた太陽電池 B:薄膜半導体を用いた太陽電池 C:化合物半導体を用いた太陽電池 変換効率は実効変換効率を記載すること。太陽光発電設備が破損することなく折り曲げることができるものはレッチ若しくは反射鏡を用いるものである場合は、備考欄の「除外事項該当性」のボックスにチェックを付すこと。 太陽電池の合計出力は小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。 (注14) 一基当たりの出力が20kW未満の風力発電機を使用する場合に記載すること。風車の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付けて、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」及び「型式番号」を記載すること。 (注15) 配線方法は、次の記号にて記載すること。 Y:直流配線 Z:全置配線 太陽光発電設備以外の場合 A:1の需要場所を1つ以上の需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする B:1の需要場所を1つの需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする C:電気事業法施行規則第3条第3項の規定により、1の需要場所に複数引込の配線とする (注16) 自家発電設備等の設置の有無を記載すること。蓄電池を設置する場合は、蓄電池の位置及び区分計量の可否を区別するか否かを記載すること。 (注17) 二重計量を行い、かつ平準化可能なシステムであって、計量方法が具体的にかかる書類を添付することを要しない場合など特殊な計量方法である場合は、計量方法を具体的にわかる書類を添付すること。 (注18) 当該申請(提出)に係る発電設備についての接続の同意を証する書類のとおり正確に記載すること。 (注19) 水力発電設備(注上風力発電設備を除く。)又は地熱発電設備であって、リフレッシュ発電設備でもあるものは、接続枠の継承」及び「電源線の継承」の項目におけるボックスのうち該当する方にチェックを付すこと。 (注20) 接続枠とは、電力系統において確保されている容量のことをいう。 (注21) 運転開始済みの場合、備考欄の「運転開始済み」のボックスにチェックを付け、運転開始予定日の欄で運転開始年月日を記載すること。 (注22) 保守点検及び維持管理計画(点検内容及び実施スケジュール等)について、別紙として作成し、添
(注23) 調達期間において必要となる保守点検及び維持管理費用の見込みについて記載すること。 (注24) 太陽光発電設備の場合は、「外部積立てか内部積立てかを選択し、内部積立てによる積立てを行うことを希望する場合は「内部積立てに係る事項」を添付すること。なお、内部積立てを選択した場合でも、内部積立ての要件を満たさない場合には、外部積立てを行うものとして認定される。 (注25) 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備の場合は、事業が終了した時点で必要となる、解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理にかかる費用について記載すること。 (注26) 発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策基金」、「新エネルギー等事業者支援対策事業補助金」、「新エネルギー事業者支援対策事業補助金」又は「中小水力・地熱発電設備工事費等補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書に記載されている受給額を記載すること。 (注27) 発電設備の設置場所を含め一の需要場所における自家消費や特定供給を自家消費等という。 (注28) 特定供給とは、電気事業法第27条の33第1項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給をいう。 (注29) 右記の事項を遵守することに同意する場合には、ボックスにチェックを付すこと。 (注30) 事業計画認定ガイドラインは、再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、認定を申請する際のガイドラインとして経済産業省が策定し、公表したものである。 (注31) 標識の掲示場所を構造図内で指し示すこと。 (注32) 当該申請(提出)に係る発電設備の周囲に柵がある又は設ける場合には、構造図内で指し示すこと。 (注33) 公的機関の発行する書類については、申請(提出)日より3ヶ月前から当該申請(提出)日までの間に発行された原本に限る。 (注34) 登記簿謄本上の所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること。 (注35) 建物所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること。 (注36) 申請時点において屋根設置太陽光発電設備を設置予定の建築物に関する工事が完了していない場合には、運転開始までに提出すること。 (注37) 検査済証を保有していない者は、完了検査の日付、検査済証の交付者、番号及び交付年月日が記載された処分等の概要書又は当該記載事項証明の提出をもって、検査済証の提出に代えることができる。また、省令等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第1条第1号に規定するA構造音響等として省令等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第3項又は同法第4条第1項の規定を受けたものの直接設置する太陽光発電設備については、同法に基づき省令等所用語の認定に係る図書及び申請書(副本)の提出をもって、検査済証の提出に代えることができる。 (注38) 工事計画届出書の写しは、申請時点において屋根設置太陽光発電設備を設置予定の建築物に関する工事が完了していない場合には、運転開始までに提出すること。使用前自己確認結果届出書の写しは、認定申請時に提出できない場合は運転開始までに提出すること。 (注39) 写真については、認定申請前に提出できない場合は運転開始までに提出すること。 (注40) 発電設備の計画図は、屋外装飾の構成、構造、外形を示す書類、図面又はそれに準ずる書類(発電施設等設置事業を営む者の型式番号等、当該発電設備の内容を特定することができる記号又は番号を記載した書類等を添付すること。海外製品については、製造国が確認できる内容であること。太陽電池等用部材については添付不要)。 (注41) 当該申請(提出)に係る発電設備から産出される熱を利用する場合は、熱を供給する導管等を構造図内で指し示すとともに、その長さ、熱の量を計量する熱量計をフロー図内で指し示し、計量法に基づく温度計等で計量していること。 (注42) 電気事業者から供給を受ける再生可能エネルギー電気の量を計量する電力量計を配線図内で指し示し、計量法の同項に基づく特定計器表示であることを示すこと。 (注43) 接続の同意を証する書類は、一般送配電事業者との契約に基づく電圧受電力が明確に分かる書類を添付すること。 (注44) 当該申請(提出)に係る再生可能エネルギー発電事業計画の提出のための事業体制(保守点検会社等の事業実施関連会社や、申請者(提出者)が法人である場合には直接関係者)を明らかにする書類を添付すること。 (注45) 当該申請(提出)による再生可能エネルギー発電事業の基地のために必要な関係法令の手続状況が分かる書類を添付すること。法第4条の2第2項第7号の2に掲げる森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律における許可等の処分(毛地造成等規制法の一部を改正する法律附則第8条第1項本文の許可を含む。)が必要なこととされた同法による改正後の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を含む。)がない場合であっても、当該許可等の処分を受けていることを示す書類をそれぞれ添付すること。 (注46) 説明会又は事前周知措置を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であって、説明会を開催した場合に添付すること。 (注47) 事前周知措置を実施すべき再生可能エネルギー発電事業であって、事前周知措置を実施した場合に添付すること。 (注48) バイオマス発電に用いる燃料(メタン発酵ガス化発電の場合は原料)の種類や量、調達先等の調査計画及び当該燃料の使用計画を明らかにする書類を添付すること。 (注49) 地熱発電に用いる源泉等について継続的にモニタリング等を実施するなど、継続的かつ安定的に地
<備考> 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、表等やむを得ないものは日本産業規格A3とすること。
(注57) バイオマス燃料、建設資材廃棄物、一般廃棄物その他のバイオマスについては、輸送距離が最長のものについて、その値を記載すること。
(注56) 各燃料のうちライフサイクルGHG排出量が最大のものについてその値を記載すること。バイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量の計算方法は、「FIT/FIP制度におけるライフサイクルGHG計算方法」を参照すること。また、ライフサイクルGHGの既定値については、「FIT/FIP制度におけるバイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量の既定値について」を参照すること。
(注55) 非バイオマス比率無考慮後出力は発電設備の出力に燃料区分ごとのバイオマス比率を乗じて算出した出力を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の出力を除いた合計を記載すること。
(注54) バイオマス比率は小数第3位(小数第4位を四捨五入)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の比率を除いた合計を記載すること。
(注53) 燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する焼却を有する全ての燃料について具体的な燃料名を記載すること。A:メタン発酵ガスについては、メタン発酵ガスの原料名も記載すること。
G:バイオマス液体燃料 F:その他(助燃剤等) E:一般廃棄物その他バイオマス D:建設資材廃棄物 C:作物残さ等 B:一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(製材等残材、輸入木材、農産物残さ等) A:森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(搬入されたものを除く。)
(注52) 燃料区分名は次の記号のとおり。 A:メタン発酵ガス
(注51) 項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
(注50) 発電設備の導入に必要な措置を講ずる計画に沿っていることが分かる書類を添付すること。 若年層対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発費等補助金の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書を添付すること。
様式第2の2(第4条の2(第4条)関係)
再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書 (再生可能エネルギー発電事業計画提出書)
(市場取引等により供給する事業を行う場合に限る)
経済産業大臣(広域的運営推進機関)殿
年 月 日
申請者(提出者)
(注1)
住所 (〒 - )
氏名
電話番号
( )
(法人にあっては名称、代表者の役職・氏名)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第1項(第6条)の規定に基づき、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたい(法第7条第2項の規定に基づく入札に参加したい)ので、次のとおり申請(提出)します。
再生可能エネルギー発電事業計画
第1表による
申請事業計画使用燃料一覧
第2表による(バイオマス発電設備の場合)
担当経済産業局(注2)
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再生可能エネルギー発電事業の認定申請書様式(抜粋) - 第2頁
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