政府調達令和8年3月31日

千葉県営住宅等の管理の特例に係る公告(3件)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関千葉市
調達機関千葉市
品目市営住宅及び共同施設の管理

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千葉県営住宅等の管理の特例に係る公告(3件)

令和8年3月31日|p.57|原文を見る

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千葉県営住宅等の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。 以下「法」という)第四十七条第二項の規定に基 づき次のとおり公告する。
一 千葉市に代わって市営住宅及び共同施設(以 下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 千葉市住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う市営住宅等 千葉市営住宅条例(昭和三十六年千葉市条例 第五号)別表に掲げる公営住宅並びにこれに付 随する共同施設
三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 イ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、 敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関 することを除く。)に基づいて市営住宅等の管 理を行うこと。
ロ 市営住宅等の整備及び改修に関する業務 その他イに付随する業務を行うこと。
四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 千葉市中央区中央三丁目三番一号 千葉市住宅供給公社 理事長 出山 利明
県営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。 以下「法」という)第四十七条第二項の規定によ り、次のとおり公告する。
一 静岡県に代わって県営住宅(共同施設を含 む。)の管理を行う者 静岡県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う県営住宅 静岡県県営住宅条例施行規則(平成九年静岡 県規則第三十三号)別表第一左欄に掲げる県営 住宅
三 一で定める者が行う県営住宅の管理の内容 ㈠ 法第四十七条第三項第一号から第三号まで に掲げる権限(第一号に掲げる権限にあって は、入居者を公募することに限る。)を行うこ と。
㈡ 静岡県県営住宅条例(昭和三十六年静岡県 条例第二十六号)第三十七条第二項各号(第 七号を除く。)に掲げる権限を行うこと。
㈢ 県営住宅の修繕に関する業務を行うこと。 四 一で定める者が県営住宅の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和九年三月三十一日まで 静岡県静岡市葵区追手町五番四号 静岡県住宅供給公社 理事長 矢野 弘典
御殿場市営住宅等の管理の特例に係る公告 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。 以下「法」という)第四十七条第二項の規定によ り、次のとおり公告する。
一 御殿場市に代わって市営住宅及び共同施設 (以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者 静岡県住宅供給公社
二 一に定める者が管理を行う市営住宅等の名称 御殿場市営住宅条例(平成九年御殿場市条例 第二十五号)第三条別表に掲げる名称
三 一に定める者が行う市営住宅等の管理の内容 ㈠ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、 敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関 することを除く。)による市営住宅等の管理を 行うこと。 ただし、法第四十七条第三項に掲げる権限 のうち第一号の一部(法第二十二条第一項の 規定により特定の者を市営住宅に入居させる こと。)を除くものとする。
㈡ 市営住宅等の修繕に関する業務を行うこ と。 四 一に定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和八年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで 静岡県静岡市葵区追手町五番四号 静岡県住宅供給公社 理事長 矢野 弘典
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千葉県営住宅等の管理の特例に係る公告(3件) - 第57頁
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