千葉県営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。
以下「法」という)第四十七条第二項の規定に基
づき次のとおり公告する。
一 千葉市に代わって市営住宅及び共同施設(以
下「市営住宅等」という。)の管理を行う者
千葉市住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う市営住宅等
千葉市営住宅条例(昭和三十六年千葉市条例
第五号)別表に掲げる公営住宅並びにこれに付
随する共同施設
三 一で定める者が行う市営住宅等の管理の内容
イ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、
敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関
することを除く。)に基づいて市営住宅等の管
理を行うこと。
ロ 市営住宅等の整備及び改修に関する業務
その他イに付随する業務を行うこと。
四 一で定める者が市営住宅等の管理を行う期間
令和八年四月一日から
令和十三年三月三十一日まで
千葉市中央区中央三丁目三番一号
千葉市住宅供給公社
理事長 出山 利明
県営住宅及び共同施設の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。
以下「法」という)第四十七条第二項の規定によ
り、次のとおり公告する。
一 静岡県に代わって県営住宅(共同施設を含
む。)の管理を行う者
静岡県住宅供給公社
二 一で定める者が管理を行う県営住宅
静岡県県営住宅条例施行規則(平成九年静岡
県規則第三十三号)別表第一左欄に掲げる県営
住宅
三 一で定める者が行う県営住宅の管理の内容
㈠ 法第四十七条第三項第一号から第三号まで
に掲げる権限(第一号に掲げる権限にあって
は、入居者を公募することに限る。)を行うこ
と。
㈡ 静岡県県営住宅条例(昭和三十六年静岡県
条例第二十六号)第三十七条第二項各号(第
七号を除く。)に掲げる権限を行うこと。
㈢ 県営住宅の修繕に関する業務を行うこと。
四 一で定める者が県営住宅の管理を行う期間
令和八年四月一日から
令和九年三月三十一日まで
静岡県静岡市葵区追手町五番四号
静岡県住宅供給公社
理事長 矢野 弘典
御殿場市営住宅等の管理の特例に係る公告
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。
以下「法」という)第四十七条第二項の規定によ
り、次のとおり公告する。
一 御殿場市に代わって市営住宅及び共同施設
(以下「市営住宅等」という。)の管理を行う者
静岡県住宅供給公社
二 一に定める者が管理を行う市営住宅等の名称
御殿場市営住宅条例(平成九年御殿場市条例
第二十五号)第三条別表に掲げる名称
三 一に定める者が行う市営住宅等の管理の内容
㈠ 法第三章の規定(家賃の決定並びに家賃、
敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関
することを除く。)による市営住宅等の管理を
行うこと。
ただし、法第四十七条第三項に掲げる権限
のうち第一号の一部(法第二十二条第一項の
規定により特定の者を市営住宅に入居させる
こと。)を除くものとする。
㈡ 市営住宅等の修繕に関する業務を行うこ
と。
四 一に定める者が市営住宅等の管理を行う期間
令和八年四月一日から
令和十三年三月三十一日まで
静岡県静岡市葵区追手町五番四号
静岡県住宅供給公社
理事長 矢野 弘典