政府調達令和8年3月31日
家屋(補充)課税台帳管理システム等の機能要件定義書(分合帳処理・課税台帳作成等)
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家屋(補充)課税台帳管理システム等の機能要件定義書(分合帳処理・課税台帳作成等)
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| 機能ID | 項番 | 技番 | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 0120089 | 2.1.7.1 | 分合帳処理 | 分権・合帳処理「誤った処理を行った場合には、再異動により元の状態に戻すことが可能であること。」ができること。 | 標準オプション機能 | ||
| 0120282 | 2.1.7.2 | また、分権・合帳処理に誤りがあった場合には、分権により誤って作られた家屋番号の家屋については閉鎖とし、合帳によって誤って削除された家屋番号の家屋については閉鎖を解除できるようにすること。 | 標準オプション機能 | |||
| 0120283 | 2.1.7.3 | 分権・合帳処理に係る異動履歴を削除できること。 | 標準オプション機能 | |||
| 0120090 | 2.1.7.4 | 分権・合帳処理を行う際に、メモを入力できること。 | 標準オプション機能 | |||
| 0120284 | 2.2 | 家屋(補充)課税台帳管理 | ||||
| 2.2.1. | 1 | 課税台帳作成 | 課税台帳は、一棟ごとに、修正記載事項(地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項)に加え、以下の情報(特手記載事項は除く。)を管理(設定・保持・編集)できること。開業決定以降、任意のタイミングで現年度の家屋(補充)課税台帳をコピーし、次年度向け家屋(補充)課税台帳の作成ができること。再編制により元の状態に戻すことが可能であること。次年度向け家屋(補充)課税台帳を作成する際には年例および非課税情報を継続して適用できること(現年度と同じ特例または非課税が適用されること。)。<家屋(補充)課税台帳情報>・家屋登記情報・家屋現況情報・家屋評価情報・賦税標準額関連情報・統括関連情報(相当税額、減免税額、軽減税額)・納税義務者情報(共有情報を含む。)(納税義務者区分(受配上の権利者、賃借者、現所有者、使用者)・区分所有情報(専有部分面積、階数、構造、床面積、専用部分の床面積(居住部分及びその他部分)、共用部分の床面積、一棟全体の床面積)・適用する固定資産税の特例類型(適用開始年度、適用終了年度、理由を受ける床面積・軽減対象戸数・適用する固定資産税の非課税類型(適用開始年度、適用終了年度、理由を受ける床面積・適用する固定資産税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日(もしくは開始期)及び終了した日(もしくは終了期)・異動事由及び異動年月日・更正事由及び更正年月日・メモ・増改築フラグ・附属家フラグ・課税処理保留フラグ・物件番号(自動採番を前提としている。なお、自動採番の採番ルールについては、各事業者のパッケージ標準の採番ルールに従う。)・特例率及び減免率については、選択した特例類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。・軽減期間を経過した場合には、特例措置が適用されなくなること。・減免期間を経過した場合には、減免措置が適用されなくなること。・出力除外フラグ | 標準必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120092 | 2.2.1. | 2 | 課税台帳は、一棟ごとに、修正記載事項(地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項)に加え、別表第六の機能ⅠD0120093から0120099に定める情報(様式記載事項は除く。)を管理(設定・保持・修正)できること。<家屋(補充)課税台帳情報> | 標準オプション機能 | ||
| 0120093 | 2.2.1. | 3 | ・担当者(入力者) | 標準オプション機能 | ||
| 0120094 | 2.2.1. | 4 | ・住居表示 | 標準オプション機能 | ||
| 0120095 | 2.2.1. | 5 | ・他市町村跨りフラグ | 標準オプション機能 | ||
| 0120096 | 2.2.1. | 6 | ・修正予定フラグ | 標準オプション機能 |
| 機能ID | 項番 | 技番 | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 0120097 | 2.2.1. | 7 | ・更正決定日 | 標準オプション機能 | ||
| 0120098 | 2.2.1. | 8 | ・合併前_市区町村コード | 標準オプション機能 | ||
| 0120099 | 2.2.1. | 9 | ・評価額の登録年月日 | 標準オプション機能 | ||
| 0120285 | 2.2.1. | 10 | 住民登録者・住民登録外者において、納税義務者(登記名義人)として登録されている場合、納税義務者を現所有者である者に変更するときには、変更前の納税義務者(登記名義人)の死亡年月日(不詳等の入力も可)を入力しなければ変更処理を行えないこと。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120101 | 2.2.1. | 11 | 家屋評価情報を管理(設定・保持・修正)できること。 <家屋評価情報> ・評価額※区分所有家屋においては一棟全体の評価額 ・評価額※区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額 ※タワーマンションにおいてはタワーマンション補正後の額 ・特定賃貸借無効の評価相当額(タワーマンション補正後) ・評点一点当たりの価額 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120286 | 2.2.1. | 12 | 以下の項目を随時修正入力できること。なお、評価額においては、区分所有建物に係る項目に限らず自動計算された後、修正入力がができること。 <家屋評価情報> ・評価額※区分所有家屋においては一棟全体の評価額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額 ※タワーマンションにおいてはタワーマンション補正前の額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額(タワーマンション補正後) ・特定賃貸借無効の価額 ・評点一点当たりの価額 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120264 | 2.2.1. | 13 | 家屋評価情報を管理(設定・保持・修正)できること。 <家屋評価情報> ・タワーマンションフラグ | 標準オプション機能 | ||
| 0120102 | 2.2.1. | 14 | 課税標準額関連情報を管理(設定・保持・修正)できること。 <課税標準関連情報> ・固定資産税の課税標準額 ※区分所有家屋においては 一棟全体の課税標準額 ・課税標準の特例措置による軽減額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準相当額 ※タワーマンションにおいてはタワーマンション補正前の額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準相当額(タワーマンション補正後) | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120103 | 2.2.1. | 15 | 以下の項目が自動で計算され、計算結果が保持されること。 ・区分所有家屋の一棟全体の評価額 ・区分所有家屋の一棟全体の課税標準額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額※タワーマンションにおいてはタワーマンション補正前の額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額(タワーマンション補正後) ※タワーマンションのみ ・区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準相当額※タワーマンションにおいてはタワーマンション補正前の額 ・区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準相当額(タワーマンション補正後) ※タワーマンションのみ | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 | |
| 0120104 | 2.2.1. | 16 | 物件番号を自動採番に加えて、手入力によっても付番できること。 | 実装必須機能(※) | ||
| 0120105 | 2.2.1. | 17 | 適用する固定資産税の特例類型、非課税類型、減免類型については、複数登録ができること。 | 実装必須機能(※) |
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