政府調達令和8年3月31日
競争参加者の資格に関する公示(国土交通省地方整備局)
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競争参加者の資格に関する公示(国土交通省地方整備局)
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(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
⑤ 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本店所在地及び提出場所[掲載順序 本店所在地 提出場所]
(1) 石狩振興局及び空知総合振興局管内 札幌開発建設部契約企画課 札幌市中央区北2条西19丁目(電話011-611-0309)
(2) 渡島総合振興局及び檜山振興局管内 函館開発建設部契約課 函館市大川町1-27(電話0138-42-7525)
(3) 後志総合振興局管内 小樽開発建設部契約課 小樽市潮見台1丁目15-5(電話0134-23-5129)
(4) 上川総合振興局管内 旭川開発建設部契約課 旭川市宮前1条3丁目3-15(電話0166-32-2451)
(5) 胆振総合振興局及び日高振興局管内 室蘭開発建設部契約課 室蘭市入江町1-14(電話0143-25-7026)
(6) 釧路総合振興局及び根室振興局管内 釧路開発建設部契約課 釧路市幸町10丁目3(電話0154-24-7135)
(7) 十勝総合振興局管内 帯広開発建設部契約課 帯広市西5条南8丁目(電話0155-24-2903)
(8) オホーツク総合振興局管内 網走開発建設部契約課 網走市新町2丁目6-1(電話0152-44-6898)
(9) 留萌振興局管内 留萌開発建設部契約課 留萌市寿町1丁目68(電話0164-42-2367)
(10) 宗谷総合振興局管内 稚内開発建設部契約課 稚内市末広5丁目6-1(電話0162-33-1064)
(11) 北海道外、共同企業体 北海道開発局事業振興部工事管理課 札幌市北区北8条西2丁目(電話011-709-2311、メールアドレス hkd-ky-koukankikaku@mlit.go.jp)
競争参加者の資格に関する公示
国土交通省の地方整備局(港湾空港関係。)が発注する建設工事、測量・調査及び建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)に参加するのに必要な資格で、令和8年度末を有効期限とするものの申請方法等を次のとおり公示する。
令和8年3月31日
国土交通省
| 東北地方整備局副局長 | 藤井 政人 |
| 関東地方整備局副局長 | 森 信哉 |
| 北陸地方整備局副局長 | 神谷 昌文 |
| 中部地方整備局副局長 | 中原 正顕 |
| 近畿地方整備局副局長 | 石原 洋 |
| 中国地方整備局副局長 | 吉田 敏晴 |
| 四国地方整備局次長 | 水口 幸司 |
| 九州地方整備局副局長 | 酒井 浩二 |
◎調達機関番号 020
◎所在地番号 04、14、15、23、28、34、37、40
1 工事種別及び業種区分
(1) 建設工事 建設工事(港湾空港関係)の工事種別は次の①から⑤に掲げるとおりとする。なお、かっこ書きは、各工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類である。
① 空港等土木工事(土木一式工事)
② 港湾土木工事(土木一式工事)
③ 港湾等しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)
④ 空港等舗装工事(舗装工事)
⑤ 港湾等鋼構造物工事(鋼構造物工事)
(2) 測量・調査及び建設コンサルタント等業務 測量・調査及び建設コンサルタント等業務の業種区分は次に掲げるとおりとする。
① 測量・調査
② 建設コンサルタント等
2 申請の時期及び場所
申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。以下同じ。)の別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時、申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けていない者である場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した国土交通省地方整備局の総務部経理調達課において申請を受け付けるものとする。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・調査及び建設コンサルタント等)」(以下、「申請書」という。)は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。 https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/chisei/index.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子メール、郵送又は持参により提出するものとする。申請書及び添付書類(以下、「申請書等」という。)の提出部数は各1部とする。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し等
③ 業態調書
④ 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合
(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
⑤ 申請者が、その設立から5(建設工事)②に規定する特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による企業組合をいう。以下同じ。)であって、前回の特別事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があったものであるときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
⑥ 申請者が、その設立から5(建設工事)②に規定する特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
⑦ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1(-)に規
定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)
(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」
という。)及び(三)に規定する厚生年金保険
(以下「厚生年金保険」という。)の加入状
況がいずれも「加入」又は「適用除外」と
なっているものに限る。ただし、当該通知
書において雇用保険、健康保険又は厚生年
金保険の加入状況が「未加入」であった後
に当該保険の加入状況が「加入」又は「適
用除外」となったものは、総合評定値通知
書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明
する書類)
⑧ 申請者が共同企業体であって、客観的事
項及び特別事項について算定した点数の調
整(数値の算定及び等級の格付け要領(昭
和55年12月1日付け港管第3722号)第6条
(3)に規定する共同企業体の特例をいう。)を
希望する場合においては、合併等に関する
合理的な計画が記載された書類
[注] 申請者が事業協同組合(中小企業等協同
組合法に基づく事業協同組合で、建設業法
第3条の規定による許可を受け、かつ、中
小企業庁の官公需適格組合の証明を受けて
いる者をいう。以下同じ。)の総合数値の算
定方法に関する特例の適用を希望する旨の
申出をする事業協同組合であるときは、審
査対象者の④及び⑦に掲げる書類、5(建
設工事)①イに掲げる項目について記載し
た書類、建設業の許可番号、住所、電話番
号、商号又は名称並びに代表者及び役員の
氏名を記載した書類、役員名簿、組合員名
簿を当該事業協同組合に係る書類とともに
提出すること。
(測量・調査及び建設コンサルタント等業務に
係る添付書類)
① 業態調書
② 技術者経歴書
③ 営業所一覧表
④ 登記事項証明書(法人の場合)又はその
写し
⑤ 営業に関し、法令上必要とする登録証明
書等又はその写し
⑥ 財務諸表類
⑦ 納税証明書の写し(申請者が個人である
場合においては、国税規則別紙第9号書式
(その3)又は(その3の2)、法人であ
る場合においては、国税規則別紙第9号書
式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は
再生債権となり、更生計画又は再生計画が
認可されていないため納付ができず、納税
証明書の写しを提出できない場合又は納税
額について係争中のため、当該係争部分に
係る納税証明書の写しを提出できない場合
(係争部分以外の租税については納税証明
書の写しを提出していることが必要)は、
それぞれ租税の納付ができないことを示す
書類又は納税額について係争中であること
を示す書類
[注] 申請者が次に掲げる者であるときは、次
に定める書類をもって④及び⑤に掲げる書
類並びに②及び⑥に掲げる書類又はこれら
に準ずる書類に代えることができる。
(a) 測量業者(測量法(昭和24年法律第
188号)第55条の5第1項の規定により
測量業者として登録を受けた者をいう。)
測量法第55条の8に規定する書類の写
し
(b) 建設コンサルタント登録業者(建設コ
ンサルタント登録規程(昭和52年建設省
告示第717号)第2条第1項に規定する
登録簿に登録を受けた者をいう。) 建設
コンサルタント登録規程第7条第1項に
規定する現況報告書の写し
(c) 地質調査業登録業者(地質調査業者登
録規程(昭和52年建設省告示第718号)
第2条第1項に規定する登録簿に登録を
受けた者をいう。) 地質調査業者登録規
程第7条第1項に規定する現況報告書の
写し
(d) 補償コンサルタント登録業者(補償コ
ンサルタント登録規程(昭和59年建設省
告示第1341号)第2条第1項に規定する
登録簿に登録を受けた者をいう。) 補償
コンサルタント登録規程第7条第1項に
規定する現況報告書の写し
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
① 申請書等は、日本語で作成すること。
② 申請書等中の金額について、外国貨幣額
にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年
大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率
により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
(建設工事)
次の①から⑥までに掲げる者。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条に該当す
る者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、期間を定めて一般競争に参加させないこ
ととされた者のうち、当該期間を経過しない
者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(建設工事)若しくは添付書類中の重要な事
項について虚偽の記載をし、又は重要な事実
について記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法
第27条の23第2項に規定する経営事項審査
(告示(平成20年国土交通省告示第85号をい
う。以下「経営事項審査の告示」という。)第
一のーの2に規定する審査基準日が一般競争
(指名競争)参加資格審査の申請をする日の
1年7月前の日より後のものに限る。)を受け
ていない者
⑥ 経常建設共同企業体で、その構成員に①か
ら⑤までに該当する者を含む者
(測量・調査及び建設コンサルタント等業務)
次の①から⑤までに掲げる者。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、期間を定めて一般競争に参加させないこ
ととされた者のうち、当該期間を経過しない
者
③ 経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
④ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書
(測量・調査及び建設コンサルタント等)若
しくは添付書類中の重要な事項について虚偽
の記載をし、又は重要な事実について記載を
しなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
競争参加者の資格審査は、下記の項目につい
て点数を付与し算定した総合数値をもって行
う。
(建設工事)
希望工事種別ごとに次の①に掲げる客観的事
項の項目及び②に掲げる特別事項の項目につい
て点数を付与する。
① 客観的事項
イ 一般競争(指名競争)参加資格の審査の
申請をする日の直前に受けた経営事項審査
の告示第一の一の1に規定する当期事業年
度開始日の直前2年又は3年の各事業年度
の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
ロ 経営事項審査の告示第一の一の2に規定
する審査基準日(以下「客観的事項の審査
基準日」という。)において建設業に従事す
る職員で経営事項審査の告示第一の三の1
(一)から(六)までに掲げる者(以下「技術職員」
という。)の希望工事種別ごとの数(ただし、
1人の職員に技術職員として申請できる建
設業の種類数は2までとする。)
ハ 経営事項審査の告示第一の三の2に規定
する当期事業年度開始日の直前2年又は直
前3年の各事業年度における発注者から直
接請け負った建設工事に係る完成工事高
(以下「元請完成工事高」という。)につい
て算定した希望工事種別ごとの年間平均元
請完成工事高
ニ 経営事項審査の告示第一の一の2及び
3、二並びに四に規定する項目(これらの
規定中「審査基準日」とあるのを「客観的
事項の審査基準日」と読み替えたものをい
う。)
② 特別事項
イ 定期の資格審査を行う直前の10月1日
(以下「特別事項の審査基準日」という。)
の前日までの4年間に完成した工事成績等
ロ 定期の資格審査を行う直前の12月1日の
港湾工事用保有船舶能力(港湾土木工事及
び港湾等しゅんせつ工事に限る。)
(測量・調査)
次の①に掲げる客観的事項の項目及び②に掲
げる特別事項の項目に点数を付与する。
① 客観的事項
イ 申請しようとする日の直前の事業年度の
終了日(以下「測量等審査基準日」という。)
の直前2年の各事業年度の測量調査の年間
平均実績高
ロ 測量等審査基準日の直前の事業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額
ハ 測量等審査基準日の前日における事業に従事する職員の数
ニ 直前決算における流動比率
ホ 直前決算における自己資本固定比率
ヘ 直前1年における総資本純利益率
ト 測量等審査基準日までの営業年数
② 特別事項 特別事項の審査基準日の前日までの2年間に完成した測量調査の業務成績等(建設コンサルタント等)
次に掲げる客観的事項の項目について点数を付与する。
イ 測量等審査基準日の直前2年の各事業年度の建設コンサルタント等の年間平均実績高
ロ 直前決算における自己資本額
ハ 測量等審査基準日の前日における事業に従事する職員の数
ニ 直前決算における流動比率
ホ 測量等審査基準日までの営業年数
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書(港湾空港関係)」により通知する。
7 資格の有効期間
競争参加資格の有効期間は、資格決定の日から令和9年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記に掲げる地方整備局の閲覧窓口とする。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 復旧・復興建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 復旧・復興建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、別に公示する。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下、「更生手続等開始決定者」という。)は、各部局の長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていないときは、競争参加資格が確認されない場合がある。
(4) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次のから⑤までに掲げる会社等をいい、各部局の長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
① 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
⑤ 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本店所在地及び提出場所
[掲載順序本店所在地提出場所]
(1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
東北地方整備局総務部経理調達課(〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙合同庁舎B棟(電話022-716-0013、メールアドレスpa.thr-tohokushikaku@ki.mlit.go.jp))
(2) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県
関東地方整備局総務部経理調達課(〒231-8436 神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎(電話045-211-7413、メールアドレスpa.ktr-keichou@mlit.go.jp))
(3) 新潟県、富山県、石川県、長野県及び福井県
北陸地方整備局総務部経理調達課(〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館(電話025-370-6650、メールアドレスpa.hrr-hokurikushins@gxb.mlit.go.jp))
(4) 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
中部地方整備局総務部経理調達課(〒460-8517 愛知県名古屋市丸の内2-1-36NUP・フジサワ丸の内ビル(電話052-209-6316、メールアドレスpa.cbr-keiyakukanri@mlit.go.jp))
(5) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
近畿地方整備局総務部経理調達課(〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎(電話078-391-7576、メールアドレス pa.kkr-keiyakukanri@gxb.mlit.go.jp))
(6) 鳥取県、島根県、岡山県及び広島県並びに山口県(下関市を除く。)
中国地方整備局総務部経理調達課(〒730-0004 広島県広島市中区東白島町14-15NTクレド白島ビル(電話082-511-3903、メールアドレスpa.cgr-choutatsu@mlit.go.jp))
(7) 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
四国地方整備局総務部経理調達課(〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33高松サポート合同庁舎北館(電話087-811-8304、メールアドレス pa.skr-skkc-i88s3@ki.mlit.go.jp))
(8) 山口県(下関市に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
九州地方整備局総務部経理調達課(〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎(電話092-418-3345、メールアドレス kyusyusikaku-s89kk@mlit.go.jp))
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