政府調達令和8年3月31日
北海道開発局における建設工事等の一般競争入札参加資格審査基準(令和8年3月31日号外)
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北海道開発局における建設工事等の一般競争入札参加資格審査基準(令和8年3月31日号外)
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⑤ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
⑥ 営業に関し、法律上必要とする登録証明書等の写し
⑦ 財務諸表(法人にあっては、5(測量等)
①に規定する審査基準日の直前1年の各事
業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株
主資本等変動計算書及び注記表。個人に
あっては、これらに準ずる書類をいう。)
⑧ 納税証明書の写し(申請者が個人である
ときは、国税規則別紙第9号書式(その3)
又は(その3の2)、法人であるときは、
国税規則別紙第9号書式(その3)又は(そ
の3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は
再生債権となり、更生計画又は再生計画が
認可されていないため納付ができず、納税
証明書の写しを提出できない場合又は納税
額について係争中のため、当該係争部分に
係る納税証明書の写しを提出できない場合
(保争部分以外の租税については納税証明
書の写しを提出していることが必要)は、
それぞれ租税の納付ができないことを示す
書類又は納税額について係争中であること
を示す書類
[注] 申請者が次に掲げる者であるときは、そ
れぞれ次に定める書類により、②、③及び
⑤から⑦に掲げる書類に代えることができ
る。
(a) 測量業者(測量法(昭和24年法律第
188号)第55条の5第1項の規定により
測量業者として登録を受けた者をいう。)
測量法第55条の8に規定する書類の写
し
(b) 建設コンサルタント登録業者(建設コ
ンサルタント登録規程(昭和52年建設省
告示第717号)第2条第1項に規定する
登録簿に登録を受けた者をいう。)建設
コンサルタント登録規程第7条第1項に
規定する現況報告書の写し
(c) 地質調査業登録業者(地質調査業者登
録規程(昭和52年建設省告示第718号)
第2条第1項に規定する登録簿に登録を
受けた者をいう。)地質調査業者登録規
程第7条第1項に規定する現況報告書の
写し
(d) 補償コンサルタント登録業者(補償コ
ンサルタント登録規程(昭和59年建設省
告示第1341号)第2条第1項に規定す
る登録簿に登録を受けた者をいう。)補償
コンサルタント登録規程第7条第1項に
規定する現況報告書の写し
(3) 申請書及び添付書類の作成に用いる言語等
① 申請書及び添付書類は、日本語で作成す
ること。
② 申請書及び添付書類中の金額について
は、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務
規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の
外国貨物換算率により換算した邦貨額を記
載すること。
4 有資格者としない者
(建設工事)
次の①から⑤までに掲げる者は、有資格者と
しないものとする。ただし、河川又は道路の清
掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき
一般競争(指名競争)に参加する者については、
①から④までに掲げる者は、有資格者としない
ものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条に該当す
る者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させ
ないこととされた者のうち、その期間を経過
しない者
③ 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな
者
④ 申請書若しくは添付書類中の重要な事項に
ついて虚偽の記載をし、又は重要な事実につ
いて記載をしなかった者
⑤ 建設業法第3条の規定による許可及び同法
第27条の23に規定する経営事項審査(経営事
項審査の告示第一の一の2に規定する審査基
準日が一般競争(指名競争)参加資格の審査
の申請をする日の1年7月前の日より後のも
のに限る。)を受けていない者
(測量等)
次の①から⑤までに掲げる者は、有資格者と
しないものとする。
① 予決令第70条に該当する者
② 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させ
ないこととされた者のうち、その期間を経過
しない者
③ 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな
者
④ 申請書若しくは添付書類中の重要な事項に
ついて虚偽の記載をし、又は重要な事実につ
いて記載をしなかった者
⑤ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 一般競争(指名競争)参加資格の審査
(建設工事)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4
の有資格者としない者以外の者については、(1)
に掲げる経営的事項及び(2)に掲げる技術的事項
の項目について総合審査数値を付与し、希望工
事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の
場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、
等級の区分を設けている工事区分については高
点順に等級を付して一般競争(指名競争)参加
資格があると決定し、等級の区分を設けていな
い工事区分については、「有」を記して一般競争
(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 経営的事項
① 一般競争(指名競争)参加資格の審査の
申請をする日の直前に受けた経営事項審査
の告示第一の一の1に規定する当期事業年
度開始日の直前2年又は3年の各事業年度
における希望工事区分の完成工事高により
算定した「年間平均完成工事高」
② 経営事項審査の告示第一の一の2に規定
する「自己資本の額」及び同3に規定する
「利払前税引前償却前利益」
③ 経営事項審査の告示第一の二に規定する
「経営状況」
④ 希望工事区分の経営事項審査の告示第一
の三の1に規定する「技術職員の数」(ただ
し、1人の職員につき技術職員として申請
できる希望工事種別の数は2までとする。)
及び同2に規定する「元請完成工事高」
⑤ 経営事項審査の告示第一の四に規定する
「その他の審査項目」(社会性等)
(2) 技術的事項 令和2年10月1日から令和6
年9月30日までにおける希望工事区分ごとの
工事成績等
(測量等)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4
の有資格者としない者以外の者については、①
から④までに掲げる項目について審査し、希望
業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の申
請における希望業種区分をいう。以下同じ。)ご
とに、一般競争(指名競争)参加資格があると
決定する。
① 申請しようとする日の直前の事業年度の終
了日(以下「審査基準日」という。)の直前2
年の各事業年度における希望業種区分の実績
により算定した「年間平均実績高」
② 審査基準日の直前の事業年度の決算におけ
る「自己資本額」
③ 審査基準日における業種区分ごとの「有資
格者の数」
④ 審査基準日の前日までの「営業年数」(1年
未満切捨て)
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格決定の日から令和9年3月31日までとす
る。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設
共同企業体又は設計共同体としての競争参加
者の資格 特定建設工事共同企業体、地域維
持型建設共同企業体又は設計共同体としての
競争参加者の資格を得ようとする者の申請方
法等については、特定建設工事共同企業体に
より競争を行わせる工事、地域維持型建設共
同企業体により競争を行わせる工事又は設計
共同体により参加表明できる業務ごとに別に
公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又
は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を
受けた者の取扱い 一般競争(指名競争)参
加資格があるとの決定を受けている者であっ
て、会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づく
再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生
手続等開始決定者」という。)は、北海道開発
局長が定める手続きにより再度の一般競争
(指名競争)参加資格の審査の申請を行うこ
とができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一
般競争参加資格の決定を受けていないとき
は、一般競争において競争参加資格があるこ
との確認がなされない場合がある。
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