政府調達令和8年3月31日
競争参加者の資格に関する公示(北海道開発局建設工事等)
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競争参加者の資格に関する公示(北海道開発局建設工事等)
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競争参加者の資格に関する公示
令和8年度を有効とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事又は測量等に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年3月31日
北海道開発局長 遠藤 達哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事区分及び業種区分
(建設工事)
建設工事の工事区分は、次に掲げるとおりとする(かっこ書きは、各工事区分に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる建設工事の種類である。)。
① 一般土木(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、解体工事)
② 建築(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事)
③ 舗装(舗装工事)
④ 鋼橋上部(とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、解体工事)
⑤ PSコンクリート(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
⑥ しゅんせつ(しゅんせつ工事)
⑦ 機械装置(鋼構造物工事、機械器具設置工事)
⑧ 管(管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
⑨ 電気(電気工事、鋼構造物工事、電気通信工事、消防施設工事)
⑩ 塗装(塗装工事)
⑪ 造園(造園工事)
⑫ 防水加工(防水工事)
⑬ さく井(さく井工事)
⑭ グラウト(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
⑮ 維持(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、解体工事)(測量等)
測量等の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
① 測量
② 土木関係コンサルタント
③ 建築関係コンサルタント
④ 補償関係コンサルタント
⑤ 地質調査
2 申請の時期及び場所
申請者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に掲げる提出場所(申請者が経常建設共同企業体である場合又は申請方法が電子メールによる場合においては、別記の(II))において、随時、申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した部局においても申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量等)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(経常建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/kyjg/koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により各1部を提出すること。
(建設工事に係る添付書類)
① 営業所一覧表
② 業態調書
③ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
④ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
⑤ 申請者が、④に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事区分に分割して申請するとき又は④に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の工事区分に合算して申請するときは、工事分割内訳表
[注]
(A) 申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事の一般競争(指名競争)に参加を希望するときは、規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。また、申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって、建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、④に掲げる書類に代えて、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。この場合において、申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写しを併せて提出すること。
(B) 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、経常建設共同企業体基本協定書の写しを提出すること。また、経営的事項及び技術的事項について算定した点数の調整(北海道開発局共同企業体実施要領(昭和46年1月1日付け北開局工第3号)別紙5に規定する審査数値の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類を提出すること。なお、①から⑤に掲げる書類は不要である。
(C) 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者(「事業協同組合に係る総合審査数値の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月22日付け北開局工第91号)第2条第2項に規定する審査対象者をいう。以下同じ。)の③、④及び⑤に掲げる書類、5(建設工事)(1)①に掲げる事項について記載した書類及び建設業許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、役員名簿、組合員名簿及び共同企業体等調書を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。
(D) 申請者が協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法による企業組合をいう。以下同じ。)の場合は、当該組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類を提出すること。
(測量等に係る添付書類)
① 業態調書
② 測量等実績調書
③ 技術者経歴書
④ 営業所一覧表
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