政府調達令和8年3月31日
国立劇場再整備等事業(PFI事業)の入札公告
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国立劇場再整備等事業(PFI事業)の入札公告
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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月31日
独立行政法人日本芸術文化振興会
理事長 長谷川眞理子
◎調達機関番号 574 ◎所在地番号 13
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 国立劇場再整備等事業(以下「本
事業」という。)
(3) 事業場所 東京都千代田区隼町4-1
(4) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。以下「PFI法」
という。)第7条に基づき選定された特定事業
であり、開札及び第二次審査の結果、本事業
を実施する者として選定された落札者が、独
立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興
会」という。)との間に本事業の円滑な実施に
必要な基本事項を定めた基本協定を締結し、
基本協定の定めにより本事業の遂行のみを目
的とした会社法(平成17年法律第86号)に定
められる株式会社(以下「事業者」という。)
を設立のうえ、特定事業を実施する。事業者
は、提案に基づき、いわゆるBTO方式によ
り、事業敷地に現存する国立劇場本館等、既
存工作物及び外構の解体撤去等を含む新たな
国立劇場(仮称)(以下「国立劇場」という。)
の施設整備(設計、建設等)及び維持管理を
実施する。なお、応募者はPFI事業の付帯
事業として国立劇場に係る未利用容積を活用
し、劇場機能と相乗効果を発揮し、本事業の
事業目的に寄与する自らの施設を整備し、運
営することを提案することができる。
(5) 事業期間 事業契約締結日から、国立劇場
の施設引渡提案日(事業者が提案書において
提案した日をいう。)から20年後の応当日まで
とする。なお、事業契約締結は令和9年12月
頃を予定する。施設整備期間は、事業契約締
結日の翌月から最大で8年3か月とし、その
中で施設引渡日の提案を求める。
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(4)に掲げる業務(付帯事業
(提案する場合に限る。)を含む。)を実施す
ることを予定する複数の企業によって構成
されるグループであること。
② 応募者を構成する企業の全部又は一部
は、基本協定の締結後に会社法に定める株
式会社として設立する事業者に出資を行う
こと(以下、応募者を構成する企業のうち、
事業者に出資を行う者を「構成員」、出資
を行わない者を「協力企業」という。)。ま
た、事業者の株主は、次のア及びイの要件
を満たすこと。
ア 構成員である株主が事業者の株主総会
における全議決権の2分の1を超える議
決権を保有し、かつ、構成員以外の株主
の議決権保有割合が株主中最大とならな
いこと。
イ 事業者の株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまで事業者の株式を
保有することとし、振興会の事前の書類
等による承諾がある場合を除き、譲渡、
担保権等の設定その他一切の処分を行っ
てはならない。
③ 構成員の中から応募者を代表する企業
(以下「代表企業」という。)を定め、当該
代表企業が応募手続を行うこととし、代表
企業は応募者を構成する企業すべてにおい
て(1)及び(2)が担保されていることを確認す
ること。
④ 応募にあたり、応募者を構成する企業そ
れぞれが、事業者から直接業務を受託し又
は請け負うこととし、以下のいずれかの業
務に携わることを明らかにすること。
ア 設計業務
イ 建設業務
ウ 工事監理業務
エ 維持管理業務
オ 付帯事業(提案する場合に限る)
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す
ること、業務範囲を明確にしたうえで各業
務を複数の者が行うことは差し支えない。
ただし、同一の者又は相互に資本面又は人
事面において関連のある者が、建設業務と
工事監理業務を実施することはできない。
⑤ 応募者を構成する企業の変更は認めな
い。ただし、令和9年6月16日までの期間
に限り、応募者を構成する企業を変更せざ
るを得ない事情が生じた場合は、振興会と
協議するものとし、その事情を検討のうえ
振興会が認めた場合はこの限りでない。
⑥ 応募者を構成する企業のいずれかが、他
の応募者を構成する企業でないこと。
⑦ 舞台関連設備(舞台機構設備、舞台照明
設備、舞台音響設備)の施設整備を自社で
行う企業は、落札決定までいずれの応募者
の構成員、協力企業になってはならない。
⑧ 応募者を構成する企業のいずれかと資本
面又は人事面において関連のある者が、他
の応募者を構成する企業でないこと。ただ
し、当該応募者の協力企業と資本面又は人
事面において関連のある者が他の応募者の
協力企業である場合を除く。
⑨ 前掲④及び⑧における「資本面又は人事
面において関連のある者」について、詳細
は入札説明書による。
(2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要
件
① 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規
程第16条及び第17条の規定に該当しない者
であること。代理人においても同様とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得
ている者は、同規程第16条中の「特別の理
由がある場合」に該当するものとする。
② PFI法第9条に定める欠格事由に該当
しない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づく更生手続開始の申立てがなされてい
ない者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づく再生手続開始の申立てが
なされていない者であること。
④ 第一次審査資料の提出期限の日から落札者の選定の時までの期間に、振興会、文部科学省又は文部科学省の関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けていないこと。ただし、指名停止期間が2週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合はこの限りでない。
⑤ 振興会が本事業に関する検討を委託(再委託企業を含む。)した次の各企業と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。
・EY新日本有限責任監査法人
・PwCアドバイザリー合同会社
・株式会社UG都市建築
・大和不動産鑑定株式会社
・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
・有限会社香山建築研究所
・株式会社山下PMC
・有限会社金箱構造設計事務所
・株式会社環境エンジニアリング
・株式会社協和建築積算事務所
・有限会社空間創造研究所
・株式会社KAP
・株式会社永田音響設計
⑥ 振興会が設置する「国立劇場再整備等事業有識者委員会」(以下「有識者委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。
⑦ 前掲⑤及び⑥において、「資本面又は人事面において関連のある者」とは、前掲⑴⑨に同じ。
⑧ 前掲⑤及び⑥に定める者に対し本事業の提案に係る提案支援等の業務を委託していないこと。
⑨ 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していないこと。
⑩ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。詳細は入札説明書による。
⑪ 振興会が定める「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。
(3) 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。
① 文部科学省における令和7・8年度(2025・2026年度)の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
③ 設計業務を複数の設計企業が行う場合にあっては、いずれの設計企業においても前掲①及び②を満たしていること。
④ 「分担業務分野」は、次のアからエに掲げる分類によること。なお、応募者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないが、その場合は、新たに追加する分担業務分野、当該分野の具体的な業務内容及び当該分野を追加する理由等を明確にすること。
また、アからエに掲げる分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
ア 総合分野 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの
イ 構造分野 同上「構造」に係るもの
ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
⑤ 次のア及びイに示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。また、前掲④に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合は、当該分担業務分野の主任担当技術者を配置できること。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及統括に関する業務
イ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者のもとで各分担業務分野における担当技術者を総括する業務
⑥ 管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、同一の設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く)。
⑧ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、次のアからオまでに掲げる要件を満たすこと。
ア 平成17年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野(管理技術者の場合は前掲⑤アの分野も含む。)での実績に限る。ただし、管理技術者又はこれと同等の立場としての業務の実績を有する場合は、当該業務の総合分野についても業務の実績を有することとして扱うことができる。
イ 平成17年4月1日以降の業務実績とは、平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに業務の契約履行が完了した設計業務の実績をいう。
ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者にあっては(B)の項目に該当する実績を有していること。
エ 実績要件(前掲④に示す以外の主任担当技術者を除く)
(A) 管理技術者、総合主任担当技術者、構造主任担当技術者
次のa.からe.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務
a. 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
b. 規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上
c. 階数 地上3階以上かつ地下1階以上
d. 用途 文化・交流施設(劇場、映画館、演芸場、美術館、博物館、図書館、研修所、公民館、集会場、コミュニティセンター等をいう。)又はこれらのいずれかを含む複合用途施設。ただし、冠婚葬祭場を除くものとする。複合用途施設は、文化・交流施設の用途に係る部分の床面積の合計(用途に係る共用部分を含む。)が、b.規模に示す面積(工事種別又は各技術者等ごとに指定された面積)の1/2以上を占めるものとする。増築の場合、「延べ面積」を「増築部分の床面積の合計」と読み替える。
e. 上記a.からd.までは同一業務の実績であること。
(B) 電気設備主任担当技術者、機械設備主任担当技術者
次のa.からc.までのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務
a. 規模 (A)b. に同じ
b. 用途 (A)d. に同じ
c. 上記a.及びb.は同一業務の実績であること。
オ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についてもアからエまでの要件を満たしていなければならない。
(4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たすこと。
① 文部科学省における令和7・8年度(2025・2026年度)の次のアからウに係る工事の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けており、点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)がアからウに示す点数以上であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ア 建築一式工事 1,200点以上 イ 電気工事 1,100点以上 ウ 管工事 1,100点以上
② 建設業務を複数の建設企業が行う場合にあっては、いずれの企業においても前掲①を満たしていること。
③ 次のアからエまでのいずれかの要件を満たしていること。
ア 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次の(A)から(C)までの要件を満たす工事(以下「同種工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。
(A) 工事種別 建築一式工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a. 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b. 規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上 c. 階数 地上3階以上かつ地下1階以上 d. 用途 (3)⑧エ(A)d. に同じ e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
(B) 工事種別 電気工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a. 規模 (A)b. に同じ b. 階数 地上3階以上 c. 用途 (A)d. に同じ d. 工事種目 電灯設備及び火災報知設備 e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
なお、電灯設備と火災報知設備が別々の電気工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a. からc. まですべての条件を満たす工事とする。
(C) 工事種別 管工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a. 規模 (A)b. に同じ b. 階数 (B)b. に同じ c. 用途 (A)d. に同じ d. 工事種目 空気調和設備及び給排水設備 e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
なお、空気調和設備と給排水設備が別々の管工事の実績であってもよいが、それぞれ上記a. からc. まですべての条件を満たす工事とする。
イ 経常建設共同企業体においては、当該経常建設共同企業体の構成員のうち1者は「同種工事の実績」を有し、その他経常建設共同企業体の構成員(以下「その他構成員」という。)は平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した次の(A)から(C)までの要件を満たす工事の
施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。
(A) 工事種別 建築一式工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。 a. 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b. 規模 1棟で延べ面積5,000㎡以上 c. 階数 地上3階以上 d. 用途 (3)⑧エ(A)d. に同じ e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
(B) 工事種別 電気工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a. 規模 (A)b. に同じ b. 階数 (A)c. に同じ c. 用途 (A)d. に同じ d. 工事種目 電灯設備 e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
(C) 工事種別 管工事 次のa.からe.までの要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む。))の施工実績を有すること。 a. 規模 (A)b. に同じ b. 階数 (A)c. に同じ c. 用途 (A)d. に同じ d. 工事種目 空気調和設備又は給排水設備 e. 上記a. からd. までは同一工事の施工実績であること。
ウ 複数の建設企業が前掲アの(A)から(C)までの工事種別ごとに分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気工事又は管工事で工事種目を分割して工事を分担する場合も、それぞれ分割する工事種目ごとに同種工事の実績を有すること。
エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業は、前掲イの(A)から(C)の実績を有すること。
④ 次のアからウまでに掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を、当該工事に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。なお、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
ア 工事種別 建築一式工事 (A) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。
a. 一級建築士の免許を有する者 b. 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者
(B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa.からe.までの要件をすべて満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装のすべてを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事に携わったことが確認できる工事に限る。
a. 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 b. 規模 1棟で延べ面積5,000㎡以上
c. 階数 地上3階以上
d. 用途 (3)⑧エ(A)d. に同じ
e. 上記a. からd. までは同一工事の施工経験であること。
(C) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
(D) 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
イ 工事種別 電気工事
(A) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。
a. 技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係る者に限る。))に合格した者。
b. 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者。
(B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa. からe. までの要件をすべて満たす新設の電気工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む。))の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事に携わったことが確認できる工事に限る。
a. 規模 ア(B)b. に同じ
b. 階数 ア(B)c. に同じ
c. 用途 ア(B)d. に同じ
d. 工事種目 電灯設備
e. 上記a. からd. までは同一工事の施工経験であること。
(C) ア(C)に同じ
(D) ア(D)に同じ
ウ 工事種別 管工事
(A) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
a. 技術士(機械部門(選択科目を「流体機器」若しくは「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」若しくは「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」若しくは「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」若しくは「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)に合格した者)
b. 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有するものと認定した者。
(B) 平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成・引渡しが完了した、次のa. からe. までの要件をすべて満たす新設の管工事(工事種目についての一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含
む。))の施工経験を有すること。ただし、記載した同種工事に携わったことが確認できる工事に限る。
a. 規模 ア(B)b. に同じ
b. 階数 ア(B)c. に同じ
c. 用途 ア(B)d. に同じ
d. 工事種目 空気調和設備又は給排水設備
e. 上記a. からd. までは同一工事の施工経験であること。
(C) ア(C)に同じ
(D) ア(D)に同じ
(5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から⑧までの要件を満たすこと。
① 文部科学省における令和7・8年度(2025・2026年度)の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの工事監理企業においても前掲①及び②を満たしている者であること。
④ 「分担業務分野」は、次のアからエに掲げる分類によること。なお、アからエに掲げる分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
ア 建築分野 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)別添一第2項において示される「設計の種類」における「総合」に定める成果図書に基づき行う工事監理業務
イ 構造分野 同上「構造」に係るもの
ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
⑤ 次のア及びイに示す業務を実施する管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。
ア 管理技術者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務
イ 各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者のもとで各分担業務分野における担当技術者を統括する業務
⑥ 管理技術者、建築主任担当技術者は、同一の工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
⑦ 管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
⑧ 次のアからオまでに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。なお、管理技術者は前掲(3)⑤の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。
ア 平成17年4月1日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での実績に限る。
イ 平成17年4月1日以降の業務実績とは、平成17年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに業務の契約履行が完了した次のエに示す実績をいう(施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。)。
ウ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当技術者にあっては(B)の、機械設備主任担当技術者にあっては(C)の項目に該当する実績を有していること。
エ 実績要件
(A) 管理技術者、建築主任担当技術者、
構造主任担当技術者
次のa.からe.までのすべてを満
たす工事監理業務の実績を有するこ
と。なお、管理技術者については、躯
体、外装、内装のほか、電気設備、機
械設備及び昇降機設備のいずれも一式
工事の業務実績を有すること。建築主
任担当技術者については、躯体、外装
及び内装を含む業務実績をそれぞれ有
すること。
a. 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート
造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
b. 規模 1棟で延べ面積10,000m²以
上
c. 階数 地上3階以上かつ地下1階
以上
d. 用途 (3)⑧エ(A)d. に同じ
e. 上記a. からd. までは同一工事
の業務実績であること。
(B) 電気設備主任担当技術者
次のa. からc. までの要件をすべ
て満たす新設の電気工事(工事種目に
ついての一式工事(機器、機材、配管
配線等の施工及び試験調整を含む。))
の業務実績を有すること。
a. 規模 1棟で延べ面積5,000m²以
上
b. 用途 (A)d. に同じ
c. 上記a. 及びb. は同一工事の業
務実績であること。
(C) 機械設備主任担当技術者
次のa. からc. までの要件をすべ
て満たす新設の管工事(工事種目につ
いての一式工事(機器、機材、冷水又
は冷温水配管、ダクト等の施工及び試
験調整を含む。))の業務実績を有する
こと。
a. 規模 (B)a. に同じ
b. 用途 (A)d. に同じ
c. 上記a. 及びb. は同一工事の業
務実績であること。
オ 管理技術者と各分担業務分野の主任担
当技術者は、それぞれ1名とし、互いに
兼務することは認めない。また、第一次
審査資料提出時点において、管理技術者
又は各主任担当技術者を決定できないこ
とにより、複数名の候補者をもって第一
次審査資料を提出することは支障ない
が、いずれの候補者についてもアからエ
までの要件を満たしていなければならな
い。
(6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構
成する企業のうち維持管理業務を実施する者
(以下「維持管理企業」という。)は、次の①
から④までの要件を満たすこと。
① 維持管理企業は、令和07・08・09年度
(2025・2026・2027年度)の物品の製造・
販売等に係る一般競争(指名競争)参加資
格(全省庁統一資格)において、「役務の提
供等」における営業品目「建物管理等各種
保守管理」で「A」、「B」又は「C」等級
の認定を受けている者であり、かつ「関東・
甲信越」地域の競争参加資格を有する者で
あること。
② 維持管理業務を実施するにあたって必要
な資格(許可・登録・認定等)を有するこ
と。
③ 維持管理業務を複数の維持管理企業が分
担して実施する場合にあっては、いずれの
維持管理企業においても前掲①及び②を満
たしていること。
④ 警備業務に携わる維持管理企業は、警備
業法(昭和47年法律第117号)第4条に基
づく認定を有する者であること。
3 入札手続等
(1) 担当部課
〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1
独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契
約課国立劇場再整備担当室 電話050-
1754-5937(直通)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 交
付期間は令和8年3月31日から令和8年9月
30日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政
機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91
号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)
並びに7月1日(振興会創立記念日)(以下「休
日」という。)を除く毎日、10時から17時まで。
ただし、最終日の9月30日は12時までとする。
入札説明書その他申請様式等については次に
掲げる振興会のホームページにおいて交付す
る。
URL: https://www.ntj.jac.go.jp/about/
procurement/seicho.html
(3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法
提出期間は令和8年4月1日から令和8年
9月30日までの休日を除く毎日、10時から17
時まで。ただし、最終日の9月30日は12時ま
でとする。提出場所は3(1)に同じ。提出方法
は持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便
等の配達記録が残るものに限る。)すること。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場
所及び方法 提出期間は令和9年6月21日か
ら令和9年6月28日までの休日を除く毎日、
10時から17時まで。ただし、最終日の6月28
日は12時までとする。提出場所は3(1)に同じ。
提出方法は3(3)に同じ。
(5) 開札の日時及び場所 令和9年6月29日10
時30分 〒102-8656 東京都千代田区隼町
4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会
国立劇場本館3階 第5会議室
4 総合評価に関する事項
(1) 一次審査通過者は入札書及び事業計画の提
案内容(以下「事業提案」という。)をもって
入札し、入札価格が予定価格の範囲内である
者のうち、4(2)①及び②によって得られる基
礎点と加点の合計を入札価格で除した数値
(以下「評価値」という。)の最も高い者を落
札者とする。
(2) 一次審査通過者が策定した事業提案を入札
説明書に添付する選定基準に基づき審査す
る。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が
記載されていた場合、その部分は採点の対象
としない。
① 事業提案が業務要求水準書に定める要求
水準をすべて充足しているかについて審査
を行い、審査結果において事業提案がすべ
ての要求水準を充足している場合は適格と
し、一項目でも充足しない若しくは記載の
ない場合は欠格とする。
なお、適格者については、基礎点を付与
する。
② 事業提案のうち選定基準に定める評価項
目(加点項目)について、その提案が優れ
ていると認められるものについては、その
程度に応じて加点を付与する。
③ (1)において、落札となるべき最も高い評
価値の入札をした者が二者以上ある場合
は、下記1)から4)の加点の順で落札者を
決定する。それでも、特定できないときは、
当該者にくじを引かせて落札者を決定す
る。くじの日時及び場所については、振興
会から電話等により指示する。
1) 加点全体の合計
2) 施設整備業務に関する加点の合計
3) 経営管理に関する加点の合計
4) 維持管理に関する加点の合計
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。
事業者は、施設整備業務の履行を確保す
るため、本施設の引渡日までを期間として、
次のアからウのいずれかの方法による事業
契約の保証を付すものとする。なお、契約
保証金の額、保証金額又は保険金額は施設
費(消費税及び地方消費税を含む。)に相当
する合計額の10分の1以上とする。
ア 契約保証金の納付
イ 契約保証金に代わる有価証券その他の
担保の提供
(A) 契約保証金に代わる担保となる有価
証券等の提供
a. 国債
b. 政府の保証のある債権
c. 地方債
d. 振興会出納命令役が確実と認める
社債
e. 銀行又は振興会出納命令役が確実
と認める金融機関が振出又は支払を
保証した小切手
(B) 債務の不履行により生ずる損害金の
支払を保証する保証事業会社(公共工
事の前払金保証事業に関する法律(昭
和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社をいう。)の保証
(事業契約締結の日から国立劇場の施
設整備に係る施設の引渡しの日までを
期間とすること。保証金請求権に、事
業契約に定める違約金支払債務を被担
保債権とする質権を振興会のために設
定すること。)
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