| 機能ID | 項番 | 技番 | 機能名称 | 機能要件 | 実装区分 | 適合基準日 |
| 0100715 | 2.1.23 | 1 | 税額計算(税額決定) | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)に準拠した税額計算(期割計算、併用徴収業績計算、年金特別徴収税額計算及び退職所得に係る所得割額の計算(退職所得と勤続年数から算定)、損益通算、繰越控除計算、課税標準計算、税額控除計算を含む)等ができること。計算結果を管理(設定・保持・修正)できること(ただし、退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額を除く)。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100303 | 2.1.23 | 2 | | 税額計算の結果(退職所得に係る分離課税の対象となる所得割額の計算結果)を管理(設定・保持・修正)できること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100304 | 2.1.24 | | | 標準税率とは異なる税率を任意に設定できること。 | 機能 | |
| 0100305 | 2.1.25 | | | 税額計算の際に、業務上、調査・確認が必要なデータ項目がある場合、エラー及びアラートとして通知できること。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100306 | 2.1.27 | | | 期割計算の期数は、4期と異なる期数も設定が可能なこと。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100307 | 2.1.28 | 1 | | 外国税額控除について、控除余裕額及び控除限度額の参照、登録及び修正ができること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100308 | 2.1.28 | 2 | | 外国税額控除について、登録内容に基づき、税額計算ができること。 | 機能 | |
| 0100309 | 2.1.29 | | | 当初税額計算時、事業所内一連番号の付番設定ができること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100310 | 2.1.30 | | | 例月で新規に当該事業所で特別徴収になった者は、当初通知の番号の続きから付番すること。 | 機能 | |
| 0100311 | 2.1.31 | | | 免税者の所得税控除計算等に対応すること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100312 | 2.1.32 | 1 | | 純損失などの繰越控除について、翌年度への繰越額の管理(設定・保持・修正)ができること。メモによる管理も可とする。 | 機能 | |
| 0100313 | 2.1.32 | 2 | | 純損失などの繰越控除について、翌年度への繰越額をメモで管理する場合は、当年度の課税資料情報からメモ登録が必要な対象者の抽出及び一括でのメモ登録が出来ること。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100314 | 2.1.32 | 2 | | 純損失などの繰越控除について、翌年度への繰越額をメモで管理する場合は、翌年度の課税処理時にメモ情報を保持する対象の確認ができること。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100315 | 2.1.33 | | | 繰越控除について、年度間の整合性チェックができること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100316 | 2.1.34 | | | 資料合算後の課税データ(申告支援システムデータ)を取り込み、取り込んだ情報を基に税額計算ができること。 | 機能 | |
| 0100317 | 2.1.35 | | | 本番処理前に税額計算処理の検証ができること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100318 | 2.1.36 | | | 個人の課税額の計算(シミュレーション)を個別に実施できること。 | 機能 | |
| 0100319 | 2.1.37 | | | 最新の課税合帳の情報から、全額控除となる寄附金額の上限を算定できること。 | 標準オプション機能 | |
| 0100320 | 2.1.38 | | | 前年度に納税義務者に通知済みの翌年度仮徴収額を、翌年度の税額計算時に仮徴収額として設定すること。 | 機能 | |
| 0100321 | 2.1.42 | | | 複数事業者から給与支払いを受けている納税義務者について、以下の条件から、有効とする条件及び優先順位を指定し、給与特別徴収義務者を自動で設定できること。優先順位は、複数事業者からの給与支払報告書の提出を把握した時点(資料取り込み又は給与支払報告書分の資料合算時を想定)で設定できること。<条件>①前年度実績②年末調整済(控除額の記載が有るもの)③給与支払額の多寡④控除額の計の多寡 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100322 | 2.1.43 | | | 給与所得のうち一部だけを特別徴収とする併用徴収処理を設定することが可能であり、特別徴収及び普通徴収の期割計算ができること。1月1日再婚の場合は寡婦・ひとり親控除を適用し、1月1日離婚の場合は寡婦・ひとり親控除は適用せず、税額計算ができること。 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0100716 | 2.1.61 | | | | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |