地方公務員等共済組合法施行規則及び地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和8年3月31日|p.61
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別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、特
別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土
地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当
該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取
得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び
償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令第十三条第一号
から第三号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日
以後に取得したものに限る、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年
以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土
地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしてい
る場合
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○総務省令第三十九号
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の五第四項第二号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第百四十四条の三十三第一項第二号並びに地方公務員
等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二
項の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規則及び地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
地方公務員等共済組合法施行規則及び地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
(地方公務員等共済組合法施行規則の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率) | (法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率) |
| 第二条の五の十三 [略] | 第二条の五の十三 [同上] |
| [新設] |
| 2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超 | 2 前項第一号の標準報酬の月額が、法第七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額を超 |
| える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第 | える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは「法第 |
| 七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。 | 七十条の五第五項に規定する基準報酬月額相当額」とする。 |
| (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務) | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務) |
| 第二条の十 [略] | 第二条の十 [同上] |
| 2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務と | 2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務と |
| する。 | する。 |
| [一・二略] | [一・二 同上] |
| 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 | 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 |
| で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号か | で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号か |
| ら第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十七号に規定する事務 | ら第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十六号に規定する事務 |
| [3 略] | [3 同上] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当
該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、
土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする
当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産
取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び
償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限る、
かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする
当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固
定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
総務大臣 林 芳正