首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
首都高速道路株式会社が平成28年3月31日に公告しました「首都高速道路の料金の額及び徴収期間」の一部を令和8年4月1日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき公告します。
令和8年3月31日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 寺山 徹
記
1 記〔3〕一.中「せざるを得ない場合」を「せざるを得ないとき」に改める。
2 記〔5〕一.中「令和8年3月31日」を「令和8年9月30日」に改める。
3 記〔8〕中「令和8年3月22日」を「令和8年4月1日」に改める。
阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和8年阪神高速公告第9号
平成31年阪神高速公告第15号で公告しました阪神高速道路の料金の額及び徴収期間について、その一部を令和8年4月1日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年3月31日
阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 上松 英司
記
1. 記〔1〕5⑰⑥を次のように改める。
⑥ 記⑤に基づき届出した有料道路の料金に係る社会実験に関する割引
神戸三田線等の交通環境改善のための阪神高速北神戸線料金割引社会実験
イ 割引を適用する自動車
軽自動車等及び普通車のうちETC車
ロ 割引内容
a 記イに定める自動車においては、下表に掲げる区分及び入口流入時間帯にA欄に掲げる出入口とB欄に掲げる出入口相互間を通行する場合(ただし、神戸市道生田川箕谷線と兵庫県道高速神戸西宮線とを引き続いて通行する場合は除く。)に、それぞれC欄に掲げる割引額を適用する。
| 区分 | 入口流入時間帯 | A | B | C |
| | | | 軽自動車等 | 普通車 |
| 平日(月曜日~金曜日) | 6:00以後~10:00前 | 兵庫県道高速北神戸線 からと西出入口 | 兵庫県道高速北神戸線 箕谷出入口 | 90.909円 |
| | 兵庫県道高速北神戸線 からと西出入口 | 神戸市道生田川箕谷線 新神戸駅出口 | 109.091円 | 127.273円 |
| | | 神戸市道生田川箕谷線 二宮入口、神若出口又は国道2号出入口 | 100.000円 | |
| | | 兵庫県道高速北神戸線 藍那出入口 | 181.818円 |
| | 兵庫県道高速北神戸線 五社出入口 | 兵庫県道高速北神戸線 箕谷出入口又は神戸市道生田川箕谷線各出入口 | | |
| | | 兵庫県道高速北神戸線 藍那出入口 | 272.727円 |
b aに定める割引額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額について、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ハ 割引相互間の適用関係
a 障害者割引を受ける自動車は、本社会実験に関する割引と重複して適用しないものとする。
b 事業者向け大口・多頻度割引を受ける自動車の場合は、本社会実験に関する割引を適用した料金の額に対して事業者向け大口・多頻度割引を適用する。
ニ 割引を実施する期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間