会社公告令和8年3月31日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
会社名西日本高速道路株式会社
公告種別料金変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)

令和8年3月31日|p.38|原文を見る

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(5) マイレージポイントの追加付与 料金公告1.(2)①に定めるマイレージ割引のポイントを会社が別に定めるところにより、(4) ②に定める区間内のICから(4)①に定める区間内のICまでの通行(以下「復路」という。)に おける入口ICの通過日時に応じて、次のとおり追加で付与するものとする。ただし、算出し た値に1ポイント未満の端数が生じる場合は、四捨五入により、1ポイント単位の端数処理を 行うこととする。
復路における入口ICの通過日時追加付与するポイント
休日の午前0時から午後1時まで(2)に定める料金の合計額10円毎に2ポイント
休日の午後7時から翌午前0時まで(2)に定める料金の合計額10円毎に3.5ポイント
(6) 割引相互間の適用関係 本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、(2)に 定める料金の合計額に対してマイレージ割引を適用する。
Ⅳ. 令和4年11月4日に公告した「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」の変更
「企画割引の平日利用促進に関する社会実験」
(1) 割引をする自動車に、 (ミ) 令和8年3月31日付で公告した企画割引「信州めぐりフリーパス2026」 (シ) 令和8年3月31日付で公告した企画割引「2026ツーリングプラン」 を加える。
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
平成26年3月31日に西日本高速道路株式会社が公告した高速道路の料金の額及び徴収期間の一部を 下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項に基づき公 告します。
令和8年3月31日 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 芝村 善治
1.[2](1)②ロに掲げる表のうち、「城南宮北」を「城南宮北・京都南ジャンクション」に改める。 1.[2](2)②ロ(イ)のうち、「令和8年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。 1.[2](2)⑧ニを削る。 1.[2](2)⑩二を削る。 1.[2](2)⑪ハのうち、「令和8年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。 1.[2](2)⑫ハを削る。 1.[2](2)⑬ハを削る。 1.[2](2)⑱ハのうち、「令和7年4月5日から同年11月30日まで」を「令和8年4月4日から同年 11月29日まで」に改める。
別添3のうち、
「新富スマート」を「新富新田原スマート」に改める。
別添8のうち、「城南宮北」を「城南宮北・京都南ジャンクション」に改める。
3.[3](5)のうち、「2025」を「2026」に改める。
3.[3](5)②の表中
熊本・大分・福岡コース2日間3,100円
熊本・大分・福岡コース2日間3,200円
」を 」に改 める。
3.[3](5)③のうち、「令和7年4月1日から令和7年11月30日まで」を「令和8年4月1日から令 和8年11月30日まで」に改める。
3.[3](5)④チのうち、「佐伯インターチェンジまでの区間並びに」の下に「関門自動車道、」を加え る。
3.[3](18)③のうち、「令和8年3月31日まで」を「令和8年12月31日まで」に改める。
3.[4](2)①ホのうち、「2025」を「2026」に改める。
3.[4](4)④イのうち、「縦貫」を「横断」に改める。
3.[4](4)の次に次のとおり加える。
(5) 社会実験「通勤バス2026」
① 割引をする自動車
③に定めるいずれかの期間内に、④に定める適用区間内を通行(ただし、適用区間内のイン ターチェンジを流入又は流出する場合に限る。また、本割引の適用を受けた一の日の4回目以 降の通行を除く。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行お うとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等及び普通車(西日本高速道路株式会社が別 に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(以下「本契約」という。)がなさ れている場合に限る。)
② 割引を適用した後の料金の額
イ 割引を適用した後の料金の額
(1) 本割引の対象となる通行のうちロの利用可能額までの累計部分
イ)香川
料金の合計額は、次表の額とする。
なお、次表に掲げる各適用区間は、④イに定める区間をいう。
適用区間料金の合計額
軽自動車等普通車
(イ)に定める区間13,500円16,200円
(ロ)に定める区間15,600円18,750円
(ハ)に定める区間21,600円26,250円
(ニ)に定める区間23,400円28,650円
(ホ)に定める区間4,650円5,100円
(ヘ)に定める区間10,650円12,600円
(ト)に定める区間12,450円15,000円
(チ)に定める区間7,650円9,000円
(リ)に定める区間9,450円11,250円
(ヌ)に定める区間5,550円6,300円
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社) - 第38頁
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