会社公告令和8年3月31日

中日本高速道路株式会社による高速道路料金変更及び企画割引実施公告

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.35
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AI要点

社会実験「通勤パス」及び関連割引の適用条件・期間・区間

抽出された基本情報
会社名中日本高速道路株式会社
公告種別料金変更・企画割引実施公告

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中日本高速道路株式会社による高速道路料金変更及び企画割引実施公告

令和8年3月31日|p.32-35|原文を見る

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第15号
中日本高速道路株式会社が令和8年1月30日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)一部について下記のとおり変更、1.(2)④及び2.(3)⑤に基づく企画割引として下記のとおり実施、1.(3)に基づく社会実験として下記のとおり実施するとともに、令和4年11月4日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年3月31日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 縄田 正
I. 料金公告の一部変更
料金公告中、1.(2)②ロ(イ)のうち
「令和8年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。
料金公告中、1.(2)⑦イのうち
「なお、首都高速道路株式会社が管理する道路を通行するETC車が、東京高速道路株式会社が管理する道路を連続して通行し、更に連続して首都高速道路株式会社が管理する道路を通行する場合は、これを1回の通行とみなすものとする。」を削る。
料金公告中、1.(2)⑰ハのうち
「令和7年4月5日から同年11月30日」を「令和8年4月4日から同年11月29日」に改める。
II. 1.(2)④及び2.(3)⑤に基づく企画割引に係る公告
1. 企画割引「信州めぐりフリーパス2026」
(1) 割引をする自動車
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(4)①に定める区間内のインターチェンジから(4)③に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(4)③に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「首都圏発着型」という。)、(3)に定める期間のうち最大2日間若しくは3日間に、(4)②に定める区間内のインターチェンジから(4)③に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(4)③に定める区間を通行(以下「名古屋発着型」という。)又は(3)に定める期間のうち連続する最大2日間に(4)③に定める区間を通行(以下「周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)。
(2) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
セット有無最大日数軽自動車等普通車
首都圏発着型通常プラン2日間6,600円8,700円
3日間7,600円9,700円
セットプラン2日間6,000円7,500円
3日間6,500円8,500円
名古屋発着型通常プラン2日間8,000円10,000円
3日間9,000円11,000円
セットプラン2日間6,500円8,500円
3日間7,500円9,500円
周遊型通常プラン2日間4,600円5,600円
セットプラン2日間4,000円5,000円
(3) 実施する期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(4) 適用区間
① 首都圏発着型の出発及び到着エリア
東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道新潟線の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまでの区間、及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジまで、第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで及び海老名インターチェンジから海老名南ジャンクションまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで、首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジからあきる野インターチェンジまでの区間及び新湘南バイパスの全区間。
② 名古屋発着型の出発及び到着エリア
中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の土岐インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから岐阜羽島インターチェンジまで、第一東海自動車道の岡崎インターチェンジから小牧インターチェンジまで、東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから美濃インターチェンジまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の岡崎東インターチェンジから豊田南インターチェンジまでの区間及び東海環状自動車道の豊田東ジャンクションから岐阜インターチェンジまでの区間。
③ 周遊エリア
東日本高速道路株式会社が管理する関越自動車道上越線の碓氷軽井沢インターチェンジから信濃町インターチェンジまでの区間及び中央自動車道長野線の安曇野インターチェンジから更埴ジャンクションまでの区間並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の諏訪南インターチェンジから津川インターチェンジまでの区間及び中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまでの区間。
(5) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
2. 企画割引「2026ツーリングプラン」
(1) 割引をする自動車
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間に(4)①に定める区間を通行(以下「東名・中央道コース ミニ」という。)、(4)②に定める区間を通行(以下「東名・中央道コース ワイド」という。)、(4)③に定める区間を通行(以下「中京圏 東名・中央道コース ミニ」という。)、(4)⑤に定める区間を通行(以下「伊勢道コース」という。)、(4)⑦に定める区間を通行(以下「中央道・東海北陸道コース」という。)若しくは(4)⑧に定める区間を通行(以下「名神・北陸道・京都縦貫道コース」という。)、又は(3)に定める期間のうち連続する最大3日間に(4)④に定める区間を通行(以下「中京圏 東名・中央道コース ワイド」という。)、(4)⑥に定める区間を通行(以下「東海北陸道・北陸道コース」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等(ただし、料金公告の別添1-1に掲げる自動車の種類がイ(ただし、二輪自動車に限る。)又はハで、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び京都府道路公社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)
(2) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
コース名最大日数軽自動車等
東名・中央道コース ミニ2日間2,500円
東名・中央道コース ワイド2日間4,300円
中京圏 東名・中央道コース ミニ2日間3,600円
中京圏 東名・中央道コース ワイド3日間6,000円
伊勢道コース2日間3,100円
東海北陸道・北陸道コース3日間5,100円
中央道・東海北陸道コース2日間2,000円
名神・北陸道・京都縦貫道コース2日間3,600円
(3) 実施する期間
令和8年4月1日から同年11月30日まで
(4) 適用区間
① 東名・中央道コース ミニ
中央自動車道西宮線の大月ジャンクションから甲府昭和インターチェンジまで、第一東海自動車道の東京インターチェンジから沼津インターチェンジまで及び海老名インターチェンジから海老名南ジャンクションまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで及び新御殿場インターチェンジから長泉沼津インターチェンジまでの区間及び首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジから八王子西インターチェンジまでの区間並びに中央自動車道富士吉田線、新湘南バイパス、西湘バイパス、東富士五湖道路及び小田原厚木道路の全区間。
② 東名・中央道コース ワイド 中央自動車道西宮線の大月ジャンクションから伊那インターチェンジまで、中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまで、第一東海自動車道の東京インターチェンジから相良牧之原インターチェンジまで及び海老名インターチェンジから海老名南ジャンクションまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで、新御殿場インターチェンジから島田金谷インターチェンジまで及び新清水ジャンクションから清水ジャンクションまでの区間及び首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジから八王子西インターチェンジまでの区間、中部横断自動車道の新清水ジャンクションから富沢インターチェンジまで及び六郷インターチェンジから双葉ジャンクションまで並びに中央自動車道富士吉田線、新湘南バイパス、西湘バイパス、東富士五湖道路及び小田原厚木道路の全区間。
③ 中京圏 東名・中央道コース ミニ 中央自動車道西宮線の諏訪インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから一宮インターチェンジまで、中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまで、第一東海自動車道の静岡インターチェンジから小牧インターチェンジまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の新静岡インターチェンジから名古屋南インターチェンジまで及び浜松いなさジャンクションから三ヶ日ジャンクションまで、近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋南ジャンクションから名古屋西ジャンクションまで及び名古屋インターチェンジから上社ジャンクションまでの区間及び東海環状自動車道の豊田東ジャンクションから美濃加茂インターチェンジまでの区間。
④ 中京圏 東名・中央道コース ワイド 中央自動車道富士吉田線の大月インターチェンジから河口湖インターチェンジまで、中央自動車道西宮線の大月ジャンクションから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから一宮インターチェンジまで、中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまで、第一東海自動車道の御殿場インターチェンジから小牧インターチェンジまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の新御殿場インターチェンジから名古屋南インターチェンジまで、新清水ジャンクションから清水ジャンクションまで及び浜松いなさジャンクションから三ヶ日ジャンクションまで、中部横断自動車道の新清水ジャンクションから富沢インターチェンジまで及び六郷インターチェンジから双葉ジャンクションまで、近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋南ジャンクションから名古屋西ジャンクションまで及び名古屋インターチェンジから上社ジャンクションまでの区間及び東海環状自動車道の豊田東ジャンクションから美濃加茂インターチェンジまでの区間並びに東富士五湖道路の全区間。
⑤ 伊勢道コース 中央自動車道西宮線の彦根インターチェンジから京都南インターチェンジまで、第二東海自動車道横浜名古屋線の豊明インターチェンジから東海インターチェンジまで、近畿自動車道名古屋神戸線の飛島インターチェンジから大津ジャンクションまで、亀山西ジャンクションから亀山ジャンクションまで及び草津ジャンクションから大津ジャンクションまで並びに東海環状自動車道のいなべインターチェンジから新四日市ジャンクションまでの区間並びに近畿自動車道名古屋亀山線、近畿自動車道伊勢線、近畿自動車道尾鷲多気線及び伊勢湾岸道路の全区間。
⑥ 東海北陸道・北陸道コース 中央自動車道西宮線の一宮インターチェンジから八日市インターチェンジまで、北陸自動車道の富山インターチェンジから米原ジャンクションまで、近畿自動車道敦賀線の若狭美浜インターチェンジから敦賀ジャンクションまでの区間及び東海環状自動車道の美濃加茂インターチェンジから養老インターチェンジまでの区間並びに東海北陸自動車道の全区間。
⑦ 中央道・東海北陸道コース 中央自動車道西宮線の中津川インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから岐阜羽島インターチェンジまで、第一東海自動車道の名古屋インターチェンジから小牧インターチェンジまで、東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから郡上八幡インターチェンジまでの区間及び東海環状自動車道の豊田勘八インターチェンジから山県インターチェンジまでの区間。
⑧ 名神・北陸道・京都縦貫道コース 中央自動車道西宮線の米原ジャンクションから西宮インターチェンジまで、北陸自動車道の敦賀インターチェンジから米原ジャンクションまで、近畿自動車道天理吹田線の松原インターチェンジから吹田インターチェンジまで、近畿自動車道名古屋神戸線の城陽インターチェンジから八幡京田辺インターチェンジまで、高槻ジャンクション(新名神)から宝塚北スマートインターチェンジまで、草津ジャンクションから草津田上インターチェンジまで及び高槻ジャンクション(新名神)から高槻ジャンクション(名神)まで、近畿自動車道敦賀線の福知山インターチェンジから敦賀ジャンクションまで及び中国縦貫自動車道の吹田ジャンクションから西宮北インターチェンジまでの区間並びに京滋バイパス、油小路線、第二京阪道路、京奈道路、第二阪奈道路、京都縦貫自動車道並びに京都府道路公社が管理する山陰近畿自動車道の全区間(ただし、山陰近畿自動車道の京丹後大宮インターチェンジから大宮峰山インターチェンジまでの区間については、当該区間の供用開始の日から適用する。)。
(5) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
3. 企画割引「二輪車定率割引(安房峠道路)」
(1) 割引をする自動車
(3)に定める期間のうち休日(ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第16号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、中日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)の1日間に、ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車のうち、軽自動車等(ただし、料金公告の別添1に掲げる自動車の種類がイ(ただし、二輪自動車に限る。)又はハで、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)。
ただし、本割引の適用は、各インターチェンジ相互間の1回の通行のキロ程が80キロメートルを超える場合に限るものとする。
なお、次表に掲げる場合(二以上の場合に該当するときを含む。)は、それぞれの通行に係るキロ程を合算して算出する。
東海北陸自動車道と安房峠道路を、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
中央自動車道長野線と安房峠道路を、中央自動車道長野線の松本インターチェンジを経由し連続して通行する場合。
(2) 割引率等 割引率は37.5パーセントとする。
なお、本割引適用後の料金の額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
(3) 実施する期間 令和8年4月4日から同年11月29日まで
(4) 割引相互間の適用関係 本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
Ⅲ. 1. (3)に基づく社会実験に係る公告
1. 社会実験「通勤パス」
(1) 割引をする自動車
(3)イからヲのいずれかの期間内に、(4)に定める区間内の任意の区間を通行(ただし、任意の区間内のインターチェンジ(以下、「IC」とする。)を流入又は流出する場合に限る。また、本割引の適用を受けた一の日の4回目以降の通行を除く。)するETC車のうち、軽自動車等又は普通車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。なお、予め中日本高速道路株式会社と本割引の適用に関する契約を締結(以下、「本契約」とする。)した利用者が、当該契約に従って利用する場合に限る。以下同じ。)。
(2) 割引を適用した後の料金の額
1)割引を適用した後の料金の額
イ.期間内の本割引の対象となる通行のうち2)の利用可能額までの累計部分 別表1及び別表2のとおり。
ロ.期間内の本割引の対象となる通行のうち2)の利用可能額を超える累計部分 割引率は50パーセントとする。
2)利用可能額 1)イに掲げる額の2倍の額。
(3) 実施する期間
イ.令和8年4月1日から令和8年4月30日まで
ロ.令和8年5月1日から令和8年5月31日まで
ハ.令和8年6月1日から令和8年6月30日まで
ニ.令和8年7月1日から令和8年7月31日まで
ホ.令和8年8月1日から令和8年8月31日まで
ヘ.令和8年9月1日から令和8年9月30日まで
ト.令和8年10月1日から令和8年10月31日まで
チ.令和8年11月1日から令和8年11月30日まで
リ.令和8年12月1日から令和8年12月31日まで
ヌ.令和9年1月1日から令和9年1月31日まで
ル.令和9年2月1日から令和9年2月28日まで
ヲ.令和9年3月1日から令和9年3月31日まで
(4) 適用区間
1)北陸自動車道の加賀ICから流杉スマートICまで
2)中央自動車道西宮線の長坂ICから中央自動車道富士吉田線の大月ICまで(ただし、別表2に記載の区間に限る。なお、別表2に記載の区間のうち、中央自動車道西宮線の韮崎ICから双葉スマートICを含む区間については、中部横断自動車道双葉ジャンクションから白根IC間を適用区間に含めるものとする。)
(5) 割引相互間の適用関係
イ.マイレージ割引との重複適用関係
本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
ロ.深夜割引、休日割引、深夜割引(マイレージ登録)又は深夜割引(マイレージ登録)経過措置との重複適用関係
本割引と深夜割引、休日割引、深夜割引(マイレージ登録)又は深夜割引(マイレージ登録)経過措置の割引適用要件に該当する自動車の場合、深夜割引、休日割引、深夜割引(マイレージ登録)又は深夜割引(マイレージ登録)経過措置は適用しないものとする。
ハ.平日朝夕割引との重複適用関係
本契約の期間内において、本契約における適用区間内外の通行に関わらず平日朝夕割引は適用しないものとする。
二.障害者割引との重複適用関係
本割引と障害者割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、障害者割引は適用しないものとする。
別表1
区間軽自動車等普通車
加賀IC~片山津IC6,600円7,050円
加賀IC~安宅スマートIC7,800円9,150円
加賀IC~小松IC9,300円11,100円
加賀IC~能美根上スマートIC11,250円13,500円
加賀IC~美川IC12,900円15,450円
加賀IC~徳光スマートIC14,400円17,250円
加賀IC~白山IC16,050円19,350円
加賀IC~金沢西IC16,800円20,400円
加賀IC~金沢東IC19,350円23,550円
加賀IC~金沢森本IC20,400円24,900円
片山津IC~安宅スマートIC3,750円4,050円
片山津IC~小松IC4,800円5,550円
片山津IC~能美根上スマートIC7,200円8,400円
片山津IC~美川IC8,850円10,500円
片山津IC~徳光スマートIC10,200円12,150円
片山津IC~白山IC12,000円14,400円
片山津IC~金沢西IC12,750円15,450円
片山津IC~金沢東IC15,300円18,450円
片山津IC~金沢森本IC16,350円19,800円
小松IC~能美根上スマートIC4,500円4,950円
小松IC~美川IC5,550円6,900円
小松IC~徳光スマートIC7,500円8,700円
小松IC~白山IC9,150円10,800円
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