会社公告令和8年3月31日
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
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会社名東日本高速道路株式会社
公告種別高速道路の料金の額及び徴収期間の変更
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
東日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年3月31日
東日本高速道路株式会社
代表取締役社長 由木 文彦
記
1. (2)⑤ロを削る。
1. (3)②ロ(イ)のうち、「令和8年3月31日まで」を「令和9年3月31日まで」に改める。
1. (3)④イのうち、「休日」を「土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)」に改める。
1. (3)⑥イのうち、「休日、1月2日、1月3日(ただし、令和7年4月26日から同年5月6日まで、同年7月19日から同年同月21日まで、同年8月9日から同年同月17日まで、同年9月13日から同年同月23日まで、同年10月11日から同年同月13日まで、同年11月1日から同年同月3日まで、同年11月22日から同年同月24日まで、同年12月27日から令和8年1月12日まで、同年2月21日から同年同月23日まで及び同年3月20日から同年同月22日までを除く。)を「休日(ただし、ハに掲げる日を除く。)」に改める。
1. (3)⑥ロの次に次のとおり加える。
ハ 適用除外日
令和8年4月25日から同年5月6日まで、同年7月18日から同年同月20日まで、同年8月8日から同年同月16日まで、同年9月19日から同年同月23日まで、同年10月10日から同年同月12日まで、同年11月21日から同年同月23日まで、同年12月26日から令和9年1月11日まで、及び同年3月20日から同年同月22日まで。
1. (3)⑦イ及び1.(3)⑧イのうち、「なお、首都高速道路株式会社が管理する道路を通行するETC車が、東京高速道路株式会社が管理する道路を連続して通行し、更に連続して首都高速道路株式会社が管理する道路を通行する場合は、これを1回の通行とみなすものとする。」を削る。
1. (3)⑨ハのうち、「令和8年3月31日まで」を「令和9年3月31日まで」に改める。
1. (3)⑯ハのうち、「令和7年4月5日から同年11月30日まで」を「令和8年4月4日から同年11月29日まで」に、「令和7年4月5日から同年10月26日まで」を「令和8年4月4日から同年10月31日まで」に改める。
1. (3)⑱イを次のとおり改める。
イ 北関東セット型汎用プラン2026
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間に、ニ(a)に定める区間内のインターチェンジからニ(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、ニ(b)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「茨城プラン」という。)、ニ(c)に定める区間内のインターチェンジからニ(d)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、ニ(d)に定める区間を通行(以下「栃木プラン」という。)、又はニ(e)に定める区間内のインターチェンジからニ(f)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、ニ(f)に定める区間を通行(以下「群馬プラン」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(ロに定める最大日数の開始日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
| 最大日数 | 軽自動車等 | 普通車 | |
| 茨城プラン | 2日間 | 4,000円 | 5,000円 |
| 栃木プラン | 2日間 | 4,200円 | 5,300円 |
| 群馬プラン | 2日間 | 4,100円 | 5,100円 |
(ハ) 実施する期間
令和8年4月1日から令和9年4月1日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(二) 適用区間
(a) 茨城プランの出発及び到着エリア
常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道の五霞インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
(b) 茨城プランの周遊エリア
常磐自動車道の土浦北インターチェンジから北茨城インターチェンジまで、北関東自動車道の桜川筑西インターチェンジから水戸南インターチェンジまで及び東関東自動車道の鉾田インターチェンジから茨城町ジャンクションまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
(c) 栃木プランの出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道の坂戸インターチェンジから境古河インターチェンジまでの区間。
(d) 栃木プランの周遊エリア
東北自動車道の館林インターチェンジから那須高原スマートインターチェンジまで並びに北関東自動車道の足利インターチェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから真岡インターチェンジまでの区間。
(e) 群馬プランの出発及び到着エリア
関越自動車道の練馬インターチェンジから嵐山小川インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまでの区間。
(f) 群馬プランの周遊エリア
関越自動車道の花園インターチェンジから水上インターチェンジまで、上信越自動車道の藤岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジまで及び北関東自動車道の高崎ジャンクションから太田桐生インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (3)⑱ロ(ハ)のうち、「令和8年3月31日まで」を「令和9年3月31日まで」に改める。
1. (3)⑱二を次のとおり改める。
二 信州めぐりフリーパス2026
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、ニ(a)に定める区間内のインターチェンジからニ(c)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、ニ(c)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)
(以下「首都圏発着型」という。)、ハに定める期間のうち最大2日間若しくは3日間に、ニ(b)に定める区間内のインターチェンジからニ(c)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、ニ(c)に定める区間を通行(以下「名古屋発着型」という。)又はハに定める期間のうち連続する最大2日間にニ(c)に定める区間を通行(以下「周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(ロに定める最大日数の開始日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
| セット有無 | 最大日数 | 軽自動車等 | 普通車 | |
| 首都圏発着型 | 通常プラン | 2日間 | 6,600円 | 8,700円 |
| 3日間 | 7,600円 | 9,700円 | ||
| セットプラン | 2日間 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 3日間 | 6,500円 | 8,500円 | ||
| 名古屋発着型 | 通常プラン | 2日間 | 8,000円 | 10,000円 |
| 3日間 | 9,000円 | 11,000円 | ||
| セットプラン | 2日間 | 6,500円 | 8,500円 | |
| 3日間 | 7,500円 | 9,500円 | ||
| 周遊型 | 通常プラン | 2日間 | 4,600円 | 5,600円 |
| セットプラン | 2日間 | 4,000円 | 5,000円 |
(ハ) 実施する期間
令和8年4月1日から令和9年4月2日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(二) 適用区間
(a) 首都圏発着型の出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまで並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジまで並びに第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで並びに一般国道1号(新湘南バイパス)の藤沢インターチェンジから茅ヶ崎海岸インターチェンジまで並びに一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない))の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジからあきる野インターチェンジまでの区間。
(b) 名古屋発着型の出発及び到着エリア
中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の土岐インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから岐阜羽島インターチェンジまで並びに第一東海自動車道の岡崎インターチェンジから小牧インターチェンジまで並びに東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから美濃インターチェンジまで並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の岡崎東インターチェンジから豊田南インターチェンジまで並びに東海環状自動車道の豊田東ジャンクションから岐阜インターチェンジまでの区間。
(c) 周遊エリア
上信越自動車道の碓氷軽井沢インターチェンジから信濃町インターチェンジまで及び長野自動車道の安曇野インターチェンジから更埴ジャンクションまで並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の諏訪南インターチェンジから中津川インターチェンジまで及び中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (3)⑱ホを次のとおり改める。
ホ 2026ツーリングプラン
(イ) 割引をする自動車
(ハ)a)に定める期間のうち連続する最大3日間にニ(a)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「(a)道南・道北コース」という。)若しくはニ(b)に定める区間を通行(以下「(b)道南・道東コース」という。)、(ハ)b)に定める期間のうち連続する最大2日間にニ(c)に定める区間を通行(以下「(c)東北・三陸コース」という。)、ニ(d)に定める区間を通行(以下「(d)関越道・東北道・上信越道コース」という。)、ニ(e)に定める区間を通行(以下「(e)東北道・常磐道コースミニ」という。)若しくはニ(g)に定める区間を通行(以下「(g)東関東道・館山道コース」)という。)又はハ(b)に定める期間のうち連続する最大3日間にニ(f)に定める区間を通行(以下「(f)東北道・常磐道コースワイド」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等(ただし、別表1-1に掲げる自動車の種類がイ(ただし、二輪自動車に限る。)又はハで、東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
| コース名 | 最大日数 | 料金の合計額 |
| (a)道南・道北コース | 3日間 | 6,100円 |
| (b)道南・道東コース | 3日間 | 6,100円 |
| (c)東北・三陸コース | 2日間 | 3,800円 |
| (d)関越道・東北道・上信越道コース | 2日間 | 3,100円 |
| (e)東北道・常磐道コースミニ | 2日間 | 2,500円 |
| (f)東北道・常磐道コースワイド | 3日間 | 5,100円 |
| (g)東関東道・館山道コース | 2日間 | 2,500円 |
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