統計表令和8年3月30日

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物等の焼却に伴う二酸化炭素排出量算定基準(抜粋)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.150 - p.151
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廃棄物処理法に基づく産業廃棄物等の焼却に伴う二酸化炭素排出量算定基準(抜粋)

令和8年3月30日|p.150-151|原文を見る

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する産業廃棄物であるものに限る。このホの第四欄において単に「廃プラスチック類」という。)の焼却
ヘポリエチレンテレフタレート製の容器(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものを除く。このヘの第四欄及びトにおいて同じ。)の焼却トンポリエチレンテレフタレート製の容器の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・二七
ト廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物以外の廃プラスチック類(合成繊維及びポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。このトの第四欄において単に「産業廃棄物以外の廃プラスチック類」という。)の焼却トン産業廃棄物以外の廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・七六
チ紙くずの焼却トン紙くずの一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・一四四
リ紙おむつ(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものを除く。このリの第四欄において同じ。)の焼却トン紙おむつの一トン当たりの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・二二
4|令第一条第一項第一号ロ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。
一 原油又は天然ガスの坑井における試掘(別表第一に掲げるものを除く。)。原油又は天然ガスの坑井における試掘井数原油又は天然ガスの生産に係る坑井の一井当たりの試掘に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○三八
二 原油又は天然ガスの坑井における性状に関する試験(別表第一に掲げるものを除く。)。原油又は天然ガスの坑井における性状に関する試験井数原油又は天然ガスの生産に係る坑井の一井当たりの性状に関する試験に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量五・七
三 原油又は天然ガスの生産に係る坑井における点検(別表第一に掲げるものを除く。)。原油又は天然ガスの生産に係る坑井における点検井数原油又は天然ガスの生産に係る坑井の一井当たりの点検に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○四八
5|前条第七項の規定は、令第一条第一項第一号ロの二酸化炭素の量の算定について準用する。
第七条
第五条第七項及び前条第一項から第四項までの規定は、令第一条第一項第二号の二酸化炭素の量の算定について準用する。
(令第一条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量の算定方法に代わる二酸化炭素の量の算定方法)
第八条
事業者は、令第一条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を次の各号に掲げる方法により算定することができるときは、同項第一号イ及びロ並びに第二号の規定にかかわらず、同項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる方法に代えて、次の各号に掲げるいずれかの方法を用いて、同項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を算定することができる。
実測する方法
前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の二酸化炭素の排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
二酸化炭素の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該二酸化炭素の量に基づき算定する方法
(新設)
(新設)
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廃棄物処理法に基づく産業廃棄物等の焼却に伴う二酸化炭素排出量算定基準(抜粋) - 第150頁
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