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漁業権の免許基準等に関する告示別表(漁業種別・区域別数値表)
統計表
令和8年3月19日
漁業権の免許基準等に関する告示別表(漁業種別・区域別数値表)
掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.29
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漁業権の免許基準等に関する告示別表(漁業種別・区域別数値表)
令和8年3月19日
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p.29
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(五) さけ定置漁業
一五・六八
一〇・四五
七・九七
四・四三
二・四一
五・一三
八・六七
○・一〇
(五) 大型定置漁業
九月未満
十九区
一二・七五
八・三八
七・〇一
四・二九
一・七〇
三・四五
六・〇九
○・一〇
九月以上
二十区
九・七六
六・一五
五・二六
三・四五
一・三〇
二・六五
四・六八
○・一〇
(五) その他漁業
十九区
一二・七四
八・四九
六・九三
四・二一
一・〇〇
二・三三
四・九九
○・一〇
二十区
一〇・七九
七・一九
五・九三
三・七五
○・八一
二・二〇
四・四一
○・一〇
(イ) 使用底びき網漁業を主と営むもの
二十一区
一一・五七
六・九八
五・六一
三・三〇
一・二八
二・六三
四・九五
○・一〇
(ロ) 使用船びき網漁業を主と営むもの
二十二区
一三・四六
九・三四
七・七三
四・五一
一・二九
二・八九
五・三九
○・一〇
二十三区
一〇・三三
七・一三
六・〇四
三・七四
○・九六
二・〇四
四・〇七
○・一〇
二十四区
一六・七三
一二・一五
八・五三
五・〇〇
二・二三
四・五六
八・一二
○・一〇
(五) 小型合併漁業
(ハ) 使用しま網、むし釣網若しくはよつ手網を主とする漁業で目棒受網漁業としこん棒受網漁業又はまき網漁業を併せ行うものその生産額に占める割合が二分の一を超えるものを除くもの
二十五区
一三・四四
八・九六
六・九七
四・二五
一・八四
三・六六
六・四八
○・一〇
二十六区
一八・八八
二・六四
九・〇九
五・〇三
二・二五
四・四八
八・三〇
○・一〇
二十七区
一二・九八
八・六五
六・六五
四・〇〇
一・七二
三・二七
六・〇三
○・一〇
二十八区
一五・〇八
九・八九
七・八四
四・七三
一・九二
三・六九
七・〇三
○・一〇
(ニ) (イ) から(ハ)までのに掲げるものを除いたもの
二十九区
一一・一六
七・四四
五・七〇
三・三五
一・三七
二・九五
五・三四
○・一〇
(五) のり等養殖業
一区
一〇・二五
六・八三
五・四四
三・一三
一・三八
二・七四
四・八四
○・一〇
(五) わかめ養殖業
全ての水域
二区
九・〇〇
六・〇〇
四・六五
二・八二
一・一七
二・五九
五・〇〇
○・一〇
三区
一七・五七
一〇・二二
七・六六
四・二六
一・五四
三・三五
六・一〇
○・一〇
(五) こんぶ養殖業
四区
八・四八
五・六五
四・六八
三・〇六
一・一一
二・一六
三・八七
○・一〇
(天) 真珠母貝養殖業
全ての水域
一三・一七
八・七八
七・四六
五・〇〇
一・七九
三・七一
六・三二
○・一〇
一五・一二
八・二三
六・六六
四・〇〇
二・一八
三・七六
六・三〇
○・一〇
読み込み中...
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