統計表令和8年3月30日
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定方法・報告・公表制度における排出係数等(別表第一の一部)
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温室効果ガス排出量の算定方法
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発行機関環境省
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定方法・報告・公表制度における排出係数等(別表第一の一部)
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| 四 | 炭酸塩を含有する鉱物の使用(生石灰の原料としての使用、ソーダ石灰ガラスの原料としての使用、鉄鋼の製造における使用、耕地における肥料としての使用及び別表第一に掲げるものを除く。) | イ | 石灰石の使用 | トン | 石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四四〇 |
| ロ | ドロマイトの使用 | トン | ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四七一 | ||
| 五 | 炭酸塩の使用(ソーダ石灰ガラスの原料としての使用、耕地における肥料としての使用及び別表第一に掲げるものを除く。) | イ | ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。このイの第四欄において同じ。)の使用 | トン | ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四一三 |
| ロ | ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。このロの第四欄において同じ。)の使用 | トン | ソーダ灰の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四一五 | ||
| 六 | アンモニアの製造における原料の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | イ | アンモニアの原料としての石炭の使用 | トン | 石炭の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・三三 |
| ロ | アンモニアの原料としての石油コークスの使用 | トン | 石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量三・〇六 | ||
| ハ | アンモニアの原料としてのナフサの使用 | キロリットル | ナフサの一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・二七 | ||
| ニ | アンモニアの原料としての液化天然ガス(LNG)の使用 | トン | 液化天然ガス(LNG)の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・七九 |
| 七 | 炭化けい素の原料としての石油コークスの使用(別表第一に掲げるものを除く。) | ホ | アンモニアの原料としての天然ガス(液化天然ガス〔LNG〕を除く。)の使用 | 標準環境状態に換算した千立方メートル | 天然ガス(液化天然ガス〔LNG〕を除く。)の標準環境状態に換算した千立方メートル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・九六 |
| 八 | ソーダ灰の製造における二酸化炭素の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | ソーダ灰の製造における二酸化炭素の使用 | トン | 石油コークスの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・三 | |
| 九 | カーバイド法アセチレンの使用(別表第二に掲げるものを除く。) | カーバイド法アセチレンの使用 | トン | ソーダ灰の製造に伴い排出された二酸化炭素の量の一トン当たりのトンで表した二酸化炭素の量一・〇 | |
| 十 | 製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | 製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用 | トン | カーバイド法アセチレンの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量三・三八 | |
| 十一 | 鉄鋼の製造における鉱物の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | イ | 石灰石の使用 | トン | 製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量十二分の四十四 |
| ロ | ドロマイトの使用 | トン | 石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四四〇 | ||
| 十二 | 潤滑油等の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | イ | 潤滑油の使用 | キロリットル | ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四七一 |
| ロ | グリースの使用 | トン | 潤滑油の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・五八七 | ||
| グリースの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・一五〇 |
| ハパラフィンろうの使用 | トン | パラフィンろうの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・五九八 | |
| 十三ドライアイスの製造における二酸化炭素の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | ドライアイスの製造における二酸化炭素の使用 | トン | ドライアイスの製造のために使用された二酸化炭素の量から、ドライアイスとして出荷された二酸化炭素の量を控除して得られる量の一トン当たりのトンで表した二酸化炭素の量一・○ |
| 十四ドライアイスの使用(別表第一に掲げるものを除く。) | ドライアイスの使用 | トン | ドライアイスとして使用した二酸化炭素の量の一トン当たりのトンで表した二酸化炭素の量一・○ |
| 十五ボンベへの封入における二酸化炭素の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | ボンベへの封入における二酸化炭素の使用 | トン | ボンベへの封入のために使用された炭酸ガスの量から、当該ボンベに封入された炭酸ガスの量を控除して得られる量の一トン当たりのトンで表した二酸化炭素の量一・○ |
| 十六炭酸ガスの使用(ドライアイスの製造のための使用、ボンベへの封入のための使用及び別表第一に掲げるものを除く。) | 炭酸ガスの使用 | トン | 炭酸ガスの使用に伴い排出された二酸化炭素の量の一トン当たりのトンで表した二酸化炭素の量一・○ |
| 十七耕地における肥料としての鉱物、炭酸塩及び尿素の使用(別表第一に掲げるものを除く。) | イドロマイトの使用 | トン | ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四八 |
| ロ炭酸カルシウムの使用 | トン | 炭酸カルシウムの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・四四 |
| ハ尿素の使用 | トン | 尿素の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・七 | |
| 2令第一条第一項第一号ロ(2)の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。 | |||
| 一石炭の採掘(採掘後の工程を含み、別表第一に掲げるものを除く。) | イ石炭坑での石炭の採掘 | トン | 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○三七 |
| ロ石炭坑での石炭の採掘後の工程 | トン | 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○四〇 | |
| ハ露天掘による石炭の採掘 | トン | 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○一九 | |
| ニ露天掘による石炭の採掘後の工程 | トン | 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○〇一六 | |
| 二原油の生産(生産に付随して発生するガスの焼却を含み、別表第一に掲げるものを除く。) | イ生産に係る坑井における原油の生産 | キロリットル | 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○九 |
| ロ生産に係る坑井における陸上に設置された施設を用いて行う原油の生産 | キロリットル | 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における陸上に設置された施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○一三 |
| ハ 生産に係る坑井における海上に設置された施設を用いて行う原油の生産 | キロリットル | 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における海上に設置された施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○○○四三 |
| ニ 原油の生産に付随して発生するガスの焼却 | キロリットル | 原油の一キロリットル当たりの生産に付随して発生するガスの焼却において排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○四一 |
| 三 天然ガスの生産(生産に付随して発生するガスの焼却を含み、別表第一に掲げるものを除く。) | ||
| イ 生産に係る坑井における天然ガスの生産 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○一三 |
| ロ 生産に係る坑井における陸上に設置された施設を用いて行う天然ガスの生産 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における陸上に設置された施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○○○八二 |
| ハ 生産に係る坑井における海上に設置された施設を用いて行う天然ガスの生産 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における海上に設置された施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○○○一四 |
| ニ 生産に伴う処理に係る施設を用いて行う天然ガスの生産 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○○○二四 |
| 四 | 原油の輸送(別表第一に掲げるものを除く。) | イ | パイプラインによる原油の輸送 | キロリットル | パイプラインによる原油の輸送において当該原油の一キロリットル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○四九 |
| ロ | パイプライン以外の手段による原油の輸送 | キロリットル | パイプライン以外の手段による原油の輸送において当該原油の一キロリットル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○三三 | ||
| ハ | コンデンセート(NGL)の輸送 | キロリットル | コンデンセート(NGL)の輸送において当該コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの輸送に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○七二 | ||
| 五 | 地熱発電施設における蒸気の生産(別表第一に掲げるものを除く。) | 地熱発電施設における蒸気の生産 | トン | 地熱発電施設における蒸気の一トン当たりの生産に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○八 | |
| ホ | 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートル当たりの採取に付随して発生するガスの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○一二 | ||
| ヘ | 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却 | 標準環境状態に換算した一立方メートル | 天然ガスの標準環境状態に換算した一立方メートルあたりの処理に付随して発生するガスの焼却に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・○○○○○一八 |
| 六 | セメントクリンカーの製造(別表第一に掲げるものを除く。) | セメントクリンカーの製造 | トン | セメントクリンカーの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・五一五 |
| 七 | 炭化カルシウムの製造(別表第一に掲げるものを除く。) | イ 炭化カルシウムの製造 | トン | 炭化カルシウムの一トン当たりの製造(生石灰の製造を行い、当該生石灰を原料とする炭化カルシウムの製造を除く。)に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・〇九 |
| ロ 生石灰の製造を行い、当該生石灰を原料とする炭化カルシウムの製造 | トン | 生石灰の製造を行い、当該生石灰を原料とする炭化カルシウムの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・八五 | ||
| 八 | 二酸化チタンの製造(別表第一に掲げるものを除く。) | イ 二酸化チタンをルチルから分離する方法による二酸化チタンの製造 | トン | 二酸化チタンをルチルから分離する方法による二酸化チタンの製造において当該二酸化チタンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・四三 |
| ロ 塩化チタンと酸素を化学反応させる方法による二酸化チタンの製造 | トン | 塩化チタンと酸素を化学反応させる方法による二酸化チタンの製造において当該二酸化チタンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・三四 | ||
| 九 | エチレン等の製造(別表第一に掲げるものを除く。) | イ エチレン(ナフサから製造されたものに限る。このイの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・五六 |
| ロエチレン(軽油から製造されたものに限る。このロの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量二・〇六 |
| ハエチレン(エタンから製造されたものに限る。このハの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・八六 |
| ニエチレン(プロパンから製造されたものに限る。このニの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・九四 |
| ホエチレン(ブタンから製造されたものに限る。このホの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・九六 |
| ヘエチレン(ナフサ、軽油、エタン、プロパン及びブタンから製造されたものを除く。このヘの第四欄において同じ。)の製造 | トン | エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量一・五六 |
| トクロロエチレンの製造 | トン | クロロエチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・〇六五 |
| チ酸化エチレンの製造 | トン | 酸化エチレンの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・三三 |
| リアクリロニトリルの製造 | トン | アクリロニトリルの一トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量○・七三 |
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