統計表令和8年3月30日

官報号外第73号(規則別表第二の業種別数値表)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部改正

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官報号外第73号(規則別表第二の業種別数値表)

令和8年3月30日|p.2-4|原文を見る

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規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九六・二三
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九八・〇六
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九八・二一
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八九・六二
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九五・〇四
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九四・八九
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九六・八五
[略][略]
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九四・八〇
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八六・八一
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九四・三七
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九七・五七
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九六・〇四
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九六・〇三
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九六・二八
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の九一・八七
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九七・四五
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九七・七四
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九八・六九
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の九〇・九二
規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九四・九七
規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九五・四五
規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九六・五二
[略][略]
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九四・三八
規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八六・〇四
規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九三・三四
規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九七・三一
規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九四・五二
規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九三・七〇
規則第四条第四号に規定する分別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九六・八一
規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の九一・二七
規則第四条第五号に規定する分規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九四・三七
別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄の二に掲げる業種一〇〇分の九五・八一
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九九・二六
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九八・二九
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の九九・一八
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の九九・一五
規則第四条第六号に規定する分規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九三・〇三
別基準適合物規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八四・五五
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九五・四四
規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九四・七六
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の九四・二〇
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九八・〇二
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九一・七五
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九八・二五
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九二・九二
規則第四条第五号に規定する分規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九四・一七
別基準適合物規則別表第二の四の項の下欄の二に掲げる業種一〇〇分の九五・三六
規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九九・二一
規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九八・一二
規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の九九・一七
規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の九九・二〇
規則第四条第六号に規定する分規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九三・〇七
別基準適合物規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の八六・〇四
規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九四・九七
規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種一〇〇分の九四・八四
規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種一〇〇分の九四・四四
規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種一〇〇分の九七・七九
規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種一〇〇分の九一・四二
規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種一〇〇分の九八・一六
規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種一〇〇分の九三・六三
備考表中の「」は注記である。
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の九八・五〇
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の九八・二九
○財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第五号容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、告示第六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。令和八年三月三十日
財務大臣片山さつき厚生労働大臣上野賢一郎農林水産大臣鈴木憲和経済産業大臣赤澤亮正環境大臣石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
特定分別基準適合物業種量(キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一三三、二六七
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種五三、八七八
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種八八、三七八
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種四、六三四
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種五、八〇四
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種八九八
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種七、八二三
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一二三、九九四
特定分別基準適合物業種量(キログラム)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種一四三、二四五
規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種五一、七五二
規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種九八、七八九
規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種四、〇七二
規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種四、七七六
規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種一、一〇一
規則第四条第三号に規定する分別基準適合物規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種八、九〇七
規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種一二三、二八三
規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種一〇〇分の九八・九〇
規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種一〇〇分の九八・〇二
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