その他令和8年3月30日

温室効果ガス排出量算定方法に関する告示等の一部(補正係数及び活動量推計)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.267 - p.274
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AI要点

二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示

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温室効果ガス排出量算定方法に関する告示等の一部(補正係数及び活動量推計)

令和8年3月30日|p.267-274|原文を見る

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フルフラール溶剤以外による溶剤抽出装置通油量(単位は、バレルとする。)1.657
フルフラール溶剤による溶剤抽出装置通油量(単位は、バレルとする。)1.710
クロロカーボン溶剤による溶剤脱ろう装置通油量(単位は、バレルとする。)5.564
メチルエチルケトン及びトルエン混合溶剤による溶剤脱ろう装置通油量(単位は、バレルとする。)4.662
メチルエチルケトン溶剤又はメチルエチルケトン及びメチルイソブチルケトン混合溶剤による溶剤脱ろう装置通油量(単位は、バレルとする。)3.961
ベンゼン及びケトン混合溶剤による溶剤脱ろう装置通油量(単位は、バレルとする。)4.399
フィルタープレス脱ろう装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)0.855
ワックス異性化装置通油量(単位は、バレルとする。)1.235
水素化脱ろう装置通油量(単位は、バレルとする。)1.045
潤滑油水素化分解装置通油量(単位は、バレルとする。)1.921
ワックス脱油装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)8.153
潤滑油水素化精製装置通油量(単位は、バレルとする。)0.862
ワックス水素化精製装置通油量(単位は、バレルとする。)0.855
溶剤水素化精製装置通油量(単位は、バレルとする。)0.950
溶剤分留装置通油量(単位は、バレルとする。)0.665
販売の用に供するための燃料ガス処理及び圧縮装置原料の投入量(単位は、0.99234仏馬力とする。)1.900
水素の製造のための部分酸化装置製品又は半製品の生産量(単位は、立方フィートとする。)5.079
残油部分酸化装置製品又は半製品の生産量(単位は、立方フィートとする。)1.006
メタノール合成装置製品又は半製品の生産量(単位は、バレルとする。)-24.650
排煙脱硫装置原料の投入量(単位は、立方フィートとする。)0.015
ノルマルパラフィン製造装置通油量(単位は、バレルとする。)3.325
空気分離装置製品又は半製品の生産量(単位は、立方フィートとする。)1.425
炭酸ガス液化装置製品又は半製品の生産量(単位は、米トンとする。)-106.390
海水淡水化施設製品又は半製品の生産量(単位は、ガロンとする。)24.700
固体燃料を使用するボイラー製品又は半製品の生産量(単位は、千ポンドとする。)3.136
⑭ 炉のサイズ及びチャージ数を踏まえた補正係数は、次の㈠に掲げる値を㈡に掲げる値で除した量をいう。
㈠ 保有する全ての工場等における半製品(スラブ及びビレットをいう。㈡において同じ。)の生産量に0.205を乗じた値
㈡ 炉ごとに、1.903に当該炉のサイズ(単位は、トンとする。)をマイナス0.241乗した値及び当該炉のチャージ数(単位は、回/年とする。)をマイナス0.210乗した値を乗じた値に、当該炉における半製品の生産量を乗じて得た量の合計量
⑮ 非化石燃料の混焼比率を踏まえた補正係数は、発電設備ごとに、次の㈠又は㈡に掲げる量のいずれか小さい値とする。
㈠ 1を1から混焼比率(発電の用に供する燃料の熱量(単位はギガジュールとする。)を発電の用に供した非化石燃料の熱量で除した量をいう。㈡において同じ。)を減じた値で除した量
㈡ 1を1から混焼比率を減じた量で除した量に0.2を乗じた値に、1を加算した値
⑯ 基準活動量を算出するに当たって、活動量が算定できない場合には、次の㈠から㈢までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ㈠から㈢までに定める方法により活動量の推計値(以下この⑯において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、基準活動量を算出することができる。この場合において、当該事業者は、届出年度の届出の日までに、当該推計値の算出方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
㈠ 特定事業活動(活動量が燃料使用量であるものを除く。)の活動量を推計する場合であって、推計する期間(以下「推計期間」という。)における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量を計測できる場合 次の㈠から㈡までに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ㈠から㈡までに定める方法
㈠ 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を当該期間が属する日及び当該日の前後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量及び0.925を乗じる方法
㈡ 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を当該期間が属する月及び当該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量及び0.925を乗じる方法
㈢ 推計値の算定の対象となる期間が1月以上1年未満の場合 当該年度(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を当該年度(推計期間を除く。)における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量及び0.925を乗じる方法
㈡ 推計値の算定の対象となる期間が1年の場合 前年度における当該特定事業活動の活動量を当該前年度における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量で除した値に、推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量及び0.925を乗じる方法
(二) 特定事業活動(活動量が燃料使用量であるものを除く。)の活動量を推計する場合であって、 推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量を計測できない場合 次の(イ) から(ハ)までに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める 方法
(イ) 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前 後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を時間平均した値から、 その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、時間とす る。)を乗じる方法
(ロ) 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当 該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を日平均した 値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、 日とする。)を乗じる方法
(ハ) 推計値の算定の対象となる期間が1月以上の場合 推計期間が属する年度の前2か年度 中の各年度ごとの活動量を平均した量に、推計期間を当該推計期間が属する年度の年間総 日数で除した値を乗じる方法
(三) 特定事業活動(活動量が燃料使用量であるものに限る。)の活動量を推計する場合であって、 推計期間における当該特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量を計測できない場合 次の(イ) から(ハ)までに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める 方法
(イ) 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前 後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を時間平均した値から、 その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、時間とす る。)を乗じる方法
(ロ) 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当 該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動の活動量を日平均した 値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、 日とする。)を乗じる方法
(ハ) 推計値の算定の対象となる期間が1月以上の場合 推計期間が属する年度の前2か年度 中の各年度ごとの活動量を平均した量に、推計期間を当該推計期間が属する年度の年間総 日数で除した値を乗じる方法
別表第2 (第5条関係)
二酸化炭素の種類算定式
エネルギー起源二酸化炭素割当年度における基準エネルギー起源排出量に、1から0.017にエネルギー起源排出量届出継続年度数(工場等又は輸送手段に関して、継続して届出を行っている年度の数をいう。ただし、継続して届出を行っている期間において、基準エネルギー起源排出量に変更(割当年度における変更を含む。)がある場合には、最後に変更があった年度以降に継続して届出を行っている年度の数をいう。)を乗じた値を減じて得た値に乗じて得た量
原材料起源二酸化炭素割当年度における基準原材料起源排出量に、1から0.003に原材料起源排出量届出継続年度数(工場等又は輸送手段に関して、継続して届出を行っている年度の数をいう。ただし、継続して届出を行っている期間において、基準原材料起源排出量に変更(割当年度における変更を含む。)がある場合には、最後に変更があった年度以降に継続して届出を行っている年度の数をいう。)を乗じた値を減じて得た値に乗じて得た量
(備考)
① 割当年度における基準エネルギー起源排出量は、次の(一)から(五)までに掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ(一)から(五)までに定める量とする。
(一) 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等(②に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を行っていない輸送手段(②に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとのエネルギー起源排出量を平均した量
(二) 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この①において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度のエネルギー起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(三) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この(三)及び(四)において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 当該前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準エネルギー起源排出量
(四) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度のエネルギー起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該譲渡又は承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(五) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準エネルギー起源排出量
(六) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までのエネルギー起源排出量に当該年度の年間総日数を当該年度の4月1日から当該承継の日までの期間で除した値を乗じた量
(七) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとのエネルギー起源排出量を平均した量 (イ) 割当年度の直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に1.075を乗じた量以上である場合
(ロ) 直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に1.075を乗じた値未満である場合
(ハ) 基準エネルギー起源排出量の変更後の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)について第5条第1号ロ及び別表第2の規定を準用して算定した量が、基準エネルギー起源排出量の変更前の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)より大きい場合
(八) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとのエネルギー起源排出量を平均した量
(イ) 直近平均燃料使用量が割当年度の前年度の基準燃料使用量に0.925を乗じた量以下である場合
(ロ) 直近平均エネルギー消費原単位が割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位に0.925を乗じた量より大きい場合
(ハ) 基準エネルギー起源排出量の変更後の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)について第5条第1号ロ及び別表第2の規定を準用して算定した量が、基準エネルギー起源排出量の変更前の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)より小さい場合
(九) 割当年度の前年度において届出を行っている工場等であって、割当年度において(ニ)から(ハ)までの基準エネルギー起源排出量の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該年度の前年度の基準エネルギー起源排出量
② ①の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次の(一)から(四)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、(一)から(四)までに掲げる場合に応じて、それぞれ(一)から(四)までに定める方法により基準エネルギー起源排出量を算出するものとする。
(一) 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合を除く。) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合に応じて、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める量とする。
(イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年度のエネルギー起源排出量を平均した量
(ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度のエネルギー起源排出量
(二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準エネルギー起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー起源排出量を、当該被害を受けた年度におけるエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー起源排出量を、当該被害を受けた各年度におけるエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。)
(三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー起源排出量を、当該被害を受けた年度におけるエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度におけるエネルギー起源排出量を、当該被害を受けた各年度におけるエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。)
(四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分のエネルギー起源排出量に、12を7で除した値を乗じた量を当該年度のエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、当該期間が応ずる各年度でそれぞれ除く期間に応じて、エネルギー起源排出量を1年分に換算した量を各年度のエネルギー起源排出量とみなし、基準エネルギー起源排出量を算出する。
③ ①の(七)及び(八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、①の(七)の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する工場等若しくは輸送手段又は①の(八)の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当する工場等若しくは輸送手段であり、かつ、割当年度の前年度において次の(一)から(三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、割当年度の前年度の基準エネルギー起源排出量を割当年度の基準エネルギー起源排出量とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準エネルギー起源排出量の算出に当たっては、当該影響を受けた年度のエネルギー起源排出量を割当年度以前の直近2か年度(当該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとのエネルギー起源排出量を平均した値とする。
(一) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準エネルギー起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合であって、基準エネルギー起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合
④ エネルギー起源排出量に係る割当量の設定に当たっては、別表第2のエネルギー起源二酸化炭素の項の第2欄の規定に基づき算出された量に、早期排出削減量(過去のエネルギー起源排出量の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量をいう。⑤において同じ。)に0.8を乗じて得た量に、1から0.017に制度開始経過年度数(令和8年度においては、1とし、令和9年度以降においては、1に令和8年度からの経過年度数を加算した年度の数という。)を乗じた値を減じた値を乗じて得た値を加算することができる。
⑤ ④の早期排出削減量は工場等(小規模工場等は除く。)又は輸送手段ごとに、起点年度平均エネルギー起源排出量(⑥の規定に基づき算出される早期排出削減量の算出の基礎となる量をいう。⑥において同じ。)に1から0.017に早期排出削減年度数(起点年度(平成25年度以降であって、最初に特定工場等となった年度の翌々年度等とない、平成23年度時点において、特定工場等に指定されていた工場等については平成25年度とする。)から届出を初めて行う年度の前々年度までの年度の数という。以下同じ。)を乗じて得た値を減じた値を乗じて得た量から、届出を初めて行う年度の前3年度のエネルギー起源排出量の各年度のエネルギー起源排出量の合計量を3で除した量を減じた量とする。
⑥ ⑤の起点年度平均エネルギー起源排出量は、次の㈠及び㈡に掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じ、それぞれ㈠及び㈡に定める量の合計量とする。
㈠ 平成23年度から届出を初めて行う年度まで継続して省エネ法定期報告を行っている特定工場等又は輸送手段 平成24年度から平成26年度までの各年度に省エネ法又は地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下この㈠及び㈡において「温対法」という。)に基づき国に報告したエネルギー起源排出量の合計量を3で除した量に、令和5年度から令和7年度までの各年度の特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量の合計量を令和5年度から令和7年度までの各年度において省エネ法又は温対法に基づき国に報告したエネルギー起源排出量の合計量で除した値を乗じた値
㈡ 平成24年度以降に初めて省エネ法定期報告を行った特定工場等又は輸送手段であって、届出を初めて行う年度まで継続して省エネ法定期報告を行っているもの 特定工場等に指定された年度の翌年度から当該翌年度の翌々年度までの各年度に省エネ法又は温対法に基づき国に報告したエネルギー起源排出量の合計量を3で除した量に、令和5年度から令和7年度までの各年度の特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量の合計量を令和5年度から令和7年度までの各年度において省エネ法又は温対法に基づき国に報告したエネルギー起源排出量の合計量で除した値を乗じた値
⑦ 割当年度における基準原材料起源排出量は、次の㈠から㈩までに掲げる工場等又は輸送手段の区分に応じて、それぞれ㈠から㈩までに定める量とする。
㈠ 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等(⑧に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を行っていない輸送手段(⑧に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとの原材料起源排出量を平均した量
㈡ 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この⑦において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度の原材料起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該新設又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
㈢ 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この㈢及び㈨において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若し
くは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 当該前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準原材料起源排出量
㈣ 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度の原材料起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該譲渡又は承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
㈤ 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準原材料起源排出量
㈥ 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までの原材料起源排出量に当該年度の年間総日数を当該年度の4月1日から当該承継の日までの期間で除した値を乗じた量
㈦ 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均原材料起源排出量が割当年度の前年度の基準原材料起源排出量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの原材料起源排出量を平均した量
㈧ 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均原材料起源排出量が割当年度の前年度の基準原材料起源排出量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの原材料起源排出量を平均した量
㈨ 割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、割当年度において㈡から㈧までの基準原材料起源排出量の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該前年度の基準原材料起源排出量
⑧ ⑦の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次の㈠から㈣までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、㈠から㈣までに掲げる場合に応じて、それぞれ㈠から㈣までに定める方法により基準原材料起源排出量を算出するものとする。
㈠ 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設し
た若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又 は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡さ れた若しくは承継された場合を除く。) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合に応じて、それぞれ(イ)及 び(ロ)に定める量とする。
(イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは 承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年 度の原材料起源排出量を平均した量
(ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継さ れた場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度の原材料起源排出 量
(二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準原材料起源排出 量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年 度の前年度における原材料起源排出量を、当該被害を受けた年度における原材料起源排出量 とみなし、基準原材料起源排出量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合に あっては、当該被害を受けた年度の前年度における原材料起源排出量を、当該被害を受けた 各年度における原材料起源排出量とみなし、基準原材料起源排出量を算出する。)
(三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響 を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産 業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における原材料起源排出量を、当該被 害を受けた年度における原材料起源排出量とみなし、基準原材料起源排出量を算出する。(被 害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における 原材料起源排出量を、当該被害を受けた各年度における原材料起源排出量とみなし、基準原 材料起源排出量を算出する。)
(四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施 された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分の原材 料起源排出量に、12を7で除した値を乗じた量を当該年度の原材料起源排出量とみなし、基 準原材料起源排出量を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、当該期 間が属する各年度でそれぞれ除く期間に応じて、原材料起源排出量を1年分に換算した量を 各年度の原材料起源排出量とみなし、基準原材料起源排出量を算出する。
⑨ ⑦の(七)及び(八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は 輸送手段であって、直近平均原材料起源排出量が割当年度の前年度の基準原材料起源排出量に 1.075を乗じた量以上である工場等若しくは輸送手段又は直近平均原材料起源排出量が割当年 度の前年度の基準原材料起源排出量に0.925を乗じた量以下である工場等若しくは輸送手段で あり、かつ、割当年度の前年度において次の(一)から(三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送 手段については、割当年度の前年度の基準原材料起源排出量を割当年度の基準原材料起源排出 量とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準原材料起源排出量の算出 に当たっては、当該影響を受けた年度の原材料起源排出量を割当年度以前の直近2か年度(当 該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとの原材料起源排出量を平均した値とする。
(一) 災害等により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準原材料起源排 出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響 を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産 業大臣が認める場合であって、基準原材料起源排出量の算出に当たって配慮する必要がある と経済産業大臣が認める場合
(三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施 された場合
⑩ 基準エネルギー起源排出量又は基準原材料起源排出量を算出するに当たって、エネルギー起 源排出量又は原材料起源排出量が算定できない場合には、次の(一)及び(二)に掲げる場合の区分に 応じ、それぞれ(一)及び(二)に定める方法によりエネルギー起源排出量又は原材料起源排出量の推 計値(以下この⑩において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、基準エネ ルギー起源排出量又は基準原材料起源排出量を算出することができる。この場合において、当 該事業者は、届出年度の届出の日までに、当該推計値の算出方法を経済産業大臣に届け出なけ ればならない。
(一) 特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量を推計する場合 次の(イ)から(ハ) までに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める方法
(イ) 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前 後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動以外の事業活動に伴うエネル ギー起源排出量を時間平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減 じた値に、推計期間(単位は、時間とする。)を乗じる方法
(ロ) 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当 該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動以外の事業活動に伴う エネルギー起源排出量を日平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値 を減じた値に、推計期間(単位は、日とする。)を乗じる方法
(ハ) 推計値の算定の対象となる期間が1月以上の場合 推計期間が属する年度の前2か年度 中の各年度ごとの当該特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量を平均し た量に、推計期間を当該推計期間が属する年度の年間総日数で除した値を乗じる方法
(二) 特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源排出量を推計する場合 次の(イ)から(ハ)まで に掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに定める方法
(イ) 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前 後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起 源排出量を時間平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値 に、推計期間(単位は、時間とする。)を乗じる方法
(ロ) 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当 該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該特定事業活動以外の事業活動に伴う 原材料起源排出量を日平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減 じた値に、推計期間(単位は、日とする。)を乗じる方法
(ハ) 推計値の算定の対象となる期間が1月以上の場合 推計期間が属する年度の前2か年度 中の各年度ごとの当該特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源排出量を平均した量 に、推計期間を当該推計期間が属する年度の年間総日数で除した値を乗じる方法
別表第3 (第5条関係)
二酸化炭素の種類算定式
副生燃料起源二酸化炭素割当年度における基準副生燃料起源排出量に、1から0.003に
副生燃料起源排出量届出継続年度数(工場等又は輸送手段に関
して、継続して届出を行っている年度の数という。ただし、継
続して届出を行っている期間において、②に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上
経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日まで
の年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を
行っていない輸送手段(②に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとの副
生燃料起源排出量を平均した量
(備考)
① 割当年度における基準副生燃料起源排出量は、次の(一)から(九)までに掲げる工場等又は輸送手 段の区分に応じて、それぞれ(一)から(九)までに定める量とする。
(一) 設立後3か年度以上経過(年度の途中において設立した場合にあっては、当該設立の日か ら最初の3月31日までの年度を1か年度とみなす。)している工場等であって、割当年度の前 年度において届出を行っていない工場等(②に掲げる場合を除く。)又は導入後3か年度以上 経過(年度の途中において導入した場合にあっては、当該導入の日から最初の3月31日まで の年度を1か年度とみなす。)している輸送手段であって、割当年度の前年度において届出を 行っていない輸送手段(②に掲げる場合を除く。) 割当年度の前3年度中の各年度ごとの副 生燃料起源排出量を平均した量
(二) 割当年度の前年度において新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下この①において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等又は割当年度の前年度において新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者から譲渡された若しくは承継された輸送手段 当該前年度の副生燃料起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(三) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、割当年度の前年度において届出を行った者を含む。以下この(三)及び(四)において同じ。)から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 当該前年度において譲渡元又は承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準副生燃料起源排出量
(四) 割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された工場等(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の前年度において事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により脱炭素成長型投資事業者から譲渡された若しくは承継された輸送手段(割当年度の前年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により承継されたものを除く。)であって、譲渡元若しくは承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 当該前年度の副生燃料起源排出量に当該前年度の年間総日数を当該譲渡又は承継の日から当該前年度の3月31日までの日数で除した値を乗じた量
(五) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続して行われる輸送手段 割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準副生燃料起源排出量
(六) 割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない工場等又は割当年度の4月1日から届出までの期間において吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された輸送手段であって、承継元で行われていた事業活動が継続されない輸送手段 割当年度の4月1日から当該承継の日までの副生燃料起源排出量に当該年度の年間総日数を当該年度の4月1日から当該承継の日までの期間で除した値を乗じた量
(七) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均副生燃料起源排出量が割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量に1.075を乗じた量以上である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの副生燃料起源排出量を平均した量
(八) 割当年度の前2か年度において届出を行った工場等又は輸送手段であって、割当年度の直近平均副生燃料起源排出量が割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量に0.925を乗じた量以下である工場等又は輸送手段 割当年度の前2か年度中の各年度ごとの副生燃料起源排出量を平均した量
(九) 割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、割当年度において(二)から(八)までの基準副生燃料起源排出量の変更が必要ない工場等又は輸送手段 当該前年度の基準副生燃料起源排出量
② ①の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っていない工場等又は輸送手段であって、割当年度の前3年度のいずれかにおいて次の(一)から(四)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、(一)から(四)までに掲げる場合に応じて、それぞれ(一)から(四)までに定める方法により基準副生燃料起源排出量を算出するものとする。
(一) 工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合(割当年度の前年度において工場等を新設した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された又は輸送手段を新たに導入した若しくは事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併により譲渡された若しくは承継された場合を除く。) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合に応じて、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める量とする。
(イ) 割当年度の3年度前の年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度及び翌々年度の副生燃料起源排出量を平均した量
(ロ) 割当年度の前々年度において新設した若しくは導入した又は譲渡された若しくは承継された場合 当該新設若しくは導入又は譲渡若しくは承継の年度の翌年度の副生燃料起源排出量
(二) 災害により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準副生燃料起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における副生燃料起源排出量を、当該被害を受けた年度における副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における副生燃料起源排出量を、当該被害を受けた各年度における副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。)
(三) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合 当該被害を受けた年度の前年度における副生燃料起源排出量を、当該被害を受けた年度における副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。(被害を受けた年度が2か年度以上の場合にあっては、当該被害を受けた年度の前年度における副生燃料起源排出量を、当該被害を受けた各年度における副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。)
(四) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合 当該保安検査後において運転再開した月を含む前5か月を除く7か月分の副生燃料起源排出量に、12を7で除した値を乗じた量を当該年度の副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。ただし、当該5か月が年度を跨ぐ場合にあっては、当該期間が属する各年度でそれぞれ除く期間に応じて、副生燃料起源排出量を1年分に換算した量を各年度の副生燃料起源排出量とみなし、基準副生燃料起源排出量を算出する。
③ ①の(七)及び(八)の規定にかかわらず、割当年度の前年度において届出を行っている工場等又は輸送手段であって、直近平均副生燃料起源排出量が割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量に1.075を乗じた量以上である工場等若しくは輸送手段又は直近平均副生燃料起源排出量が割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量に0.925を乗じた量未満である工場等若しくは輸送手段であり、かつ、割当年度の前年度において次の(一)から(三)までに掲げる事情がある工場等又は輸送手段については、割当年度の前年度の基準副生燃料起源排出量を割当年度の基準副生燃料起源排出量とすることができる。この場合において、割当年度の翌年度の基準副生燃料起源排出量の算出に当たっては、当該影響を受けた年度の副生燃料起源排出量を割当年度以前の直近2か年度(当該影響を受けた年度を除く。)の各年度ごとの副生燃料起源排出量を平均した値とする。
(一) 災害等により工場等又は輸送手段が著しく被害を受けた場合であって、基準副生燃料起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(二) 重要な経済上の危機又は全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる感染症により事業者規模で著しく被害を受けたと経済産業大臣が認める場合であって、基準副生燃料起源排出量の算出に当たって配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合
(三) 高圧ガス保安法第35条第1項に規定する特定施設であって、同法に基づく保安検査が実施された場合
④ 副生燃料起源排出量は次の(一)及び(二)に掲げる量を合算した量から、(三)に掲げる量を減じた量とする。
(一) 特定事業活動(次の表の上欄に掲げるものに限る。)における副生燃料使用量(自社の他の工程又は他者から供給されたものに限る。)に、副生燃料の排出係数(施行規則第6条第1項の表の1の項の第2欄に掲げる副生燃料の使用の区分に応じて、それぞれ同表の第4欄に掲げる係数をいう。(二)及び(三)において同じ。)から業種平均排出係数(同表の上欄に掲げる特定事業活動の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める係数をいう。)に0.85を乗じて得た値を減じた値を乗じて得た量
特定事業活動業種平均排出係数
主務省令第2条第2項第1号のパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動0.0417
主務省令第2条第2項第2号のパルプ化工程及び製紙工程に係る事業活動0.0731
主務省令第2条第2項第3号のソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動0.0840
主務省令第2条第2項第5号イのエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程に係る事業活動0.0517
主務省令第2条第2項第6号の石油精製工程に係る事業活動0.0634
主務省令第2条第2項第8号の板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動0.0665
主務省令第2条第2項第9号のガラスびんの製造工程に係る事業活動0.0501
主務省令第2条第2項第10号のセメントの製造工程に係る事業活動0.0620
主務省令第2条第2項第11号の生石灰及び軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動(原材料起源二酸化炭素に係るものを除く。)0.0547
主務省令第2条第2項第13号イの電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動0.0727
主務省令第2条第2項第14号イの電気炉による粗鋼の製造工程に係る事業活動0.0782
主務省令第2条第2項第15号イの半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動0.0520
主務省令第2条第2項第15号ロの半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動0.0521
主務省令第2条第2項第16号の乗用自動車の製造工程のうち塗装工程に係る事業活動0.0511
主務省令第2条第2項第17号の発電に係る事業活動(沖縄県において行われるもの及び離島において行われるものを除く。)0.0702
主務省令第2条第2項第17号の発電に係る事業活動(沖縄県において行われるもの(離島において行われるものを除く。)に限る。)0.0826
(二) 特定事業活動(活動量が燃料使用量であるものに限る。)及び特定事業活動以外の事業活動における副生燃料使用量に、副生燃料の排出係数を乗じて得た量
(三) 特定事業活動(主務省令第2条第2項第4号のカーボンブラックの製造工程に係る事業活動及び主務省令第2条第2項第12号イの高炉による銑鉄の製造工程に係る事業活動に限る。)に伴い発生した副生燃料のうち他者に供給した副生燃料の量に、副生燃料の排出係数を乗じて得た量
⑤ 基準副生燃料起源排出量を算出するに当たって、副生燃料起源排出量が算定できない場合には、次の(一)から(三)までに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれ(一)から(三)までに定める方法により副生燃料起源排出量の推計値(以下この⑤において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、基準副生燃料起源排出量を算出することができる。この場合において、当該事業者は、届出年度の届出の日までに、当該推計値の算出方法を経済産業大臣に届け出なければならない。
(一) 推計値の算定の対象となる期間が1日未満の場合 当該期間が属する日及び当該日の前後1日ずつ(推計期間を除く。)における当該事業活動に伴う副生燃料起源排出量を時間平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、時間とする。)を乗じる方法
(二) 推計値の算定の対象となる期間が1日以上1月未満の場合 当該期間が属する月及び当該月の前後1月ずつ(推計期間を除く。)における当該事業活動に伴う副生燃料起源排出量を日平均した値から、その平均値に対する標準偏差に2を乗じた値を減じた値に、推計期間(単位は、日とする。)を乗じる方法
(三) 推計値の算定の対象となる期間が1月以上の場合 推計期間が属する年度の前2か年度中の各年度ごとの当該事業活動に伴う副生燃料起源排出量を平均した量に、推計期間を当該推計期間が属する年度の年間総日数で除した値を乗じる方法
○経済産業省告示第一号 国土交通省
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号) 別表第一の二の項の規定に基づき、二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特 別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める 告示を次のように定める。 令和八年三月三十日 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者とし て輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則別表第一の二の項の二酸化炭素 の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ご とに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者は、次の表の上欄に掲げる貨物又は旅客の輸送の区分ご とに、二酸化炭素の排出量を算定する年度の末日における同表の中欄に掲げる貨物の輸送及び船舶による旅客の輸送能 力が、それぞれ同表の下欄に掲げる基準以上である者(船舶による貨物の輸送及び船舶による旅客の 輸送の区分については、同表の中欄第一号に掲げる輸送能力が、それぞれ同表の下欄に掲げる基準以 上であり、かつ、同表の中欄第二号に掲げる輸送能力が、それぞれ同表の下欄に掲げる基準以上であ る者とする。)以外の者とする。
鉄道による貨物の輸送鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) 第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供す る車両であつて貨物の輸送の用に供するもの の数三百両
鉄道(軌道を含む。)による旅客の 輸送鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) 第二条第一項に規定する鉄道事業(軌道事業 (軌道法(大正十年法律第七十六号)による 軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて 旅客の輸送の用に供するものの数三百両
道路運送法(昭和二十六年法律第 百八十三号)第二条第八項に規定 する事業用自動車(以下「事業用 自動車」という。)であつて貨物の 輸送の用に供するものによる貨物 の輸送事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平 成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定 する一般貨物自動車運送事業の用に供するも のに限り、被けん引車(自動車の用のうち、けん 引して陸上を移動させることを目的として製 作した用具であるものをいう。以下同じ。)を 除く。)の数二百台
事業用自動車以外の自動車であつ て貨物の輸送の用に供するもの (以下「自家用貨物自動車」とい う。)による貨物の輸送自家用貨物自動車(次の各号に掲げるものを 除く。) 一 被けん引車 二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車 (被けん引車を除く。)二百台
乗合自動車による旅客の輸送道路運送法第三条第一号に規定する一般乗用 旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用 自動車運送事業を除く。)の用に供する自 動車の数二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。) による旅客の輸送道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗 用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の 数三百五十台
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温室効果ガス排出量算定方法に関する告示等の一部(補正係数及び活動量推計) - 第267頁
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