その他令和8年3月30日

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(石橋産業株式会社)(2件)

掲載日
令和8年3月30日
号種
本紙
原文ページ
p.28
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所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(石橋産業株式会社)(2件)

令和8年3月30日|p.28|原文を見る

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所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同裁判をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。所在等不明共有者以外の共有者は、上記の不動産について裁判による共有物の分割の請求又は遺産の分割の請求がされている場合において、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、同日までに当裁判所に異議の届出をしてください。これらの届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされることになります。また、申立人以外の共有者は、上記の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをする場合には、同日までに当裁判所に同裁判の申立てをしてください。
令和7年(チ)第8号 東京都目黒区五本木2丁目21番11号 申立人 石橋産業株式会社 (閉鎖事項全部証明書上の住所)埼玉県桶川市寿二丁目1番7号 (不動産登記記録上の住所)埼玉県桶川市寿二丁目1番7号 所在等不明共有者 八木醸造株式会社 届出期間満了日 令和8年7月6日 令和8年3月17日 長野地方裁判所松本支部 (別紙) 物件目録 1 所在 北安曇郡白馬村大字北城字ワタノ 地番 4895番40 地目 山林 地積 696平方メートル 所在等不明共有者の持分 10分の2
2 所在 北安曇郡白馬村大字北城字ワタノ 地番 4895番45 地目 山林 地積 266平方メートル 所在等不明共有者の持分 2分の1 3 所在 北安曇郡白馬村大字北城字ワタノ 地番 4895番47 地目 山林 地積 158平方メートル 所在等不明共有者の持分 2分の1
所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告
次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持分について所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同裁判をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。届出がないときは、所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判がされることになります。
令和7年(チ)第1号 大分県日田市大字小野2091番地 申立人 井上正一郎 住所・居所 不明 (最後の住所・不動産登記記録上の住所)大分県日田市大字小野2101番地 所在等不明共有者 亡井下タマ相続財産 届出期間満了日 令和8年7月16日 令和8年3月17日 大分地方裁判所日田支部
(別紙)物件目録
1所在 日田市大字花月字石河内
地番 4063番1
地目 山林
地積 38155平方メートル
亡井下タマ相続財産の共有持分 20分の1
2所在 日田市大字花月字石河内
地番 4063番3
地目 山林
地積 43873平方メートル
亡井下タマ相続財産の共有持分 20分の1
3所在 日田市大字花月字石河内
地番 4063番4
地目 公衆用道路
地積 173平方メートル
亡井下タマ相続財産の共有持分 20分の1
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所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告(石橋産業株式会社)(2件) - 第28頁
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