2 該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
3 輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
4 本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。
3-2 事業者又は密接関係者が他の事業者に対し事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした場合
| 相手方たる譲受人の名称等 | 名称(個人の場合は、氏名) |
| 代表者の氏名(個人の場合は、記載不要) |
| 本店又は主たる事務所(個人の場合は、住所) | 〒 |
| 事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした譲渡人たる事業者又は密接関係者の名称 |
| 事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日 |
| 事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における譲渡人の譲渡対象における主たる事業 |
| 譲渡の対象に輸送手段を含む場合 | その旨 | 有 |
| その内容 |
備考 1 特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第10条第2項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第13条第2項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
2 該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
3 輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
4 本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。