その他令和8年3月30日

事業譲渡又は特定工場等の譲渡に関する届出様式及び記載要領

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.213
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

事業譲渡又は特定工場等の譲渡に関する届出様式及び記載要領

令和8年3月30日|p.213|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
3 輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
4 本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。
3-2 事業者又は密接関係者が他の事業者に対し事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした場合
相手方たる譲受人の名称等名称(個人の場合は、氏名)
代表者の氏名(個人の場合は、記載不要)
本店又は主たる事務所(個人の場合は、住所)
事業譲渡又は特定工場等の譲渡をした譲渡人たる事業者又は密接関係者の名称
事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日
事業譲渡又は特定工場等の譲渡の効力が生じた日における譲渡人の譲渡対象における主たる事業
譲渡の対象に輸送手段を含む場合その旨
その内容
備考 1 特定工場等とは、工場又は事業場であって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第10条第2項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等又は同法第13条第2項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
2 該当する譲渡が複数ある場合は、その数に応じて表を追加して記載すること。
3 輸送手段とは、貨物又は旅客を輸送するための鉄道、自動車、船舶、航空機その他輸送手段をいう。
4 本表に記載した全ての譲渡について、相手方及び効力発生日を確認できる資料を添付すること。
読み込み中...
事業譲渡又は特定工場等の譲渡に関する届出様式及び記載要領 - 第213頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他