その他令和8年3月30日

排出実績量の訂正に係る輸送表(様式)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.205
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排出実績量の訂正に係る輸送表(様式)

令和8年3月30日|p.205|原文を見る

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輸送手段の報告
排出実績量の訂正に係る輸送表-第1表
1 輸送手段の名称等
輸送手段の名称
新たな導入・廃止の該当有無/新設・廃止年月日新たな導入廃止
事業譲渡等による承継の有無/効力発生年月日
吸収合併による承継の有無/効力発生年月日
備考 1 新たな導入とは、割当年度において、既存の輸送手段と異なる輸送手段を新たに導入した場合をいう。
2 廃止とは、割当年度において、輸送手段の全てを廃止した場合又は、輸送手段の一部を廃止した場合であって、当該廃止する輸送手段において行われる特定事業活動が当該廃止により完全に行われなくなった場合をいう。
3 割当年度において、事業譲渡等(事業譲渡、その他財産の譲渡又は会社分割をいう。以下この様式において同じ。)により、輸送手段を、譲り受け、若しくは承継し、又は譲り渡し、若しくは承継させた場合は、有に○をつけること。
4 合併により輸送手段を承継した場合は、有に○をつけること。ここでの合併による承継は、、割当年度における合併により、輸送手段を承継した場合をいう。
5 輸送手段において排出される原材料起源排出量は、小規模工場等表に計上すること。
2-1 輸送手段の二酸化炭素の排出量
二酸化炭素の排出量tCO₂
2-2 特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量
特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量1特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
2特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
3特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
備考 特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。
2-3 特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量
特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量tCO₂
備考 特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。
3 実測等に基づく算定方法
番号対象活動当該算定方法により算定した二酸化炭素の排出量算定方法の内容
1tCO₂
2tCO₂
3tCO₂
備考 実測等の対象が4以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。
4 推計値を用いて算定する方法
番号対象活動当該算定方法により算定した二酸化炭素の排出量推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容
1tCO₂
2tCO₂
3tCO₂
備考 推計の対象が4以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。
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排出実績量の訂正に係る輸送表(様式) - 第205頁
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