その他令和8年3月30日

特定工場等単位の報告(排出実績量の訂正に係る様式)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.202
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特定工場等単位の報告(排出実績量の訂正に係る様式)

令和8年3月30日|p.202|原文を見る

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特定工場等単位の報告
排出実績量の訂正に係る特定工場等-第1表
1 特定工場等の名称等
省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号
省エネ法の指定年度/指定区分年度
工場等の名称
所在地
主たる事業分野及び事業活動/細分類番号
主たる事業活動に係る事業を所管する大臣
新設・廃止の該当有無/新設・廃止年月日新設廃止
事業譲渡等による承継の有無/効力発生年月日
吸収合併による承継の有無/効力発生日
備考 1 新設に該当する場合は、新設に○をつけること。ここでの新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。 ①特定工場等において、割当年度において事業活動を開始した場合 ②事業活動を行っている既存の小規模工場等において、届出年度の前年度の原油換算したエネルギー使用量が年間1500kL以上になり、当該工場等が特定工場等になった場合 2 廃止に該当する場合は、廃止に○をつけること。ここでの廃止とは、割当年度において、以下のいずれかに該当するものをいう。 ①特定工場等において、自社による事業活動をやめた場合 ②特定工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kL未満になった場合 3 割当年度において、事業譲渡等(事業譲渡、その他財産の譲渡又は会社分割をいう。以下この様式において同じ。)により、特定工場等を、譲り受け、若しくは承継し、又は譲り渡し、若しくは承継させた場合は、有に○をつけること。 4 合併により工場等を承継した場合は、有に○をつけること。ここでの合併による承継は、割当年度における合併により、特定工場等を承継した場合をいう。
2-1 特定工場等の二酸化炭素の排出量
二酸化炭素の排出量tCO₂
2-2 特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量
特定事業活動に伴う
二酸化炭素の排出量
1特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
2特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
3特定事業活動の種別tCO₂
適用される算定式
事業所管大臣
備考 特定事業活動とは、いわゆるベンチマーク対象事業活動をいう。
2-3 特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量
特定事業活動以外の
事業活動に伴う二酸
化炭素の排出量
合計tCO₂
エネルギー起源二酸化炭素tCO₂
原材料起源二酸化炭素tCO₂
副燃料起源二酸化炭素tCO₂
備考 特定事業活動以外の事業活動とは、いわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。
3 実測等に基づく算定方法
番号対象活動当該算定方法により算定した二
酸化炭素の排出量
算定方法の内容
1tCO₂
2tCO₂
3tCO₂
備考 実測等の対象が4以上の場合は、その数に応じて行を追加して記載すること。
4 推計値を用いて算定する方法
番号対象活動当該算定方法により算定した二
酸化炭素の排出量
推計値を用いて算定した理由・算定方法の内容
1tCO₂
2tCO₂
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特定工場等単位の報告(排出実績量の訂正に係る様式) - 第202頁
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