その他令和8年3月30日

排出目標量の訂正に係る輸送手段単位の届出様式

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.199
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

排出目標量の訂正に係る輸送手段単位の届出様式

令和8年3月30日|p.199|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
輸送手段単位の届出
排出目標量の訂正に係る輸送-第1表
1 輸送手段の名称等
輸送手段の名称
新たな導入・廃止の該当有無/新設・廃止年月日新たな導入廃止
事業譲渡等による承継の有無/効力発生年月日
合併による承継の有無/効力発生年月日
備考 1 新たな導入とは、既存の輸送手段と異なる輸送手段(届出年度の前年度の末日において、輸送能力の基準を満たすものに限る。)を、届出年度の前年度において新たに導入する場合又は既存の輸送手段が届出年度の前年度の末日において、新たに輸送能力の基準を満たす場合をいう。
2 廃止とは、届出年度の前年度において、既存の輸送手段(届出年度の二年度前の年度の末日において輸送能力の基準を満たすものに限る。)において、自社による事業活動をやめた場合又は届出年度の前年度の末日に輸送能力の基準を満たさなくなった場合をいう。
3 届出年度の前年度において、事業譲渡等により、輸送手段を、譲り受け、若しくは承継し、又は譲り渡し、若しくは承継させた場合は、有に○をつけること。
4 合併により輸送手段を承継した場合は、有に○をつけること。ここでの合併による承継は、以下のいずれかに該当するものをいう。
①届出年度の前年度における合併により、輸送手段を承継した場合
②届出年度の届出までの間における吸収合併により、輸送手段を承継した場合
5 輸送手段において排出される原材料起源排出量は、小規模工場等表に記入すること。
2-1 排出目標量
特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量tCO₂
特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量tCO₂
備考 特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。
2-2 早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量
早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量tCO₂
読み込み中...
排出目標量の訂正に係る輸送手段単位の届出様式 - 第199頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他