その他令和8年3月30日

特定工場等単位の届出(排出目標量の訂正に係る様式)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.191
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特定工場等単位の届出(排出目標量の訂正に係る様式)

令和8年3月30日|p.191|原文を見る

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特定工場等単位の届出
排出目標量の訂正に係る特定工場等-第1表
1 特定工場等の名称等
省エネ法のエネルギー管理指定工場等番号
省エネ法の指定年度/指定区分年度
工場等の名称
所在地
主たる事業/細分類番号
主たる事業を所管する大臣
新設・廃止の該当有無/新設・廃止の年月日新設廃止
事業譲渡等による承継の有無/効力発生年月日
合併による承継の有無/効力発生年月日
備考 1 新設に該当する場合は、新設に○をつけること。ここでの新設とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
①特定工場等において、届出年度の前年度において事業活動を開始した場合
②事業活動を行っている既存の小規模工場等において、届出年度の前年度の原油換算したエネルギー使用量が年間1500kL以上になり、当該工場等が特定工場等になった場合
2 廃止に該当する場合は、廃止に○をつけること。ここでの廃止とは、届出年度の前年度において、以下のいずれかに該当するものをいう。
①特定工場等において、自社による事業活動をやめた場合
②特定工場等において、原油換算したエネルギー使用量が年間1500kL未満になった場合
3 届出年度の前年度において、事業譲渡等(事業譲渡、その他財産の譲渡又は会社分割をいう。以下この様式において同じ。)により、特定工場等を、譲り受け、若しくは承継し、又は譲り渡し、若しくは承継させた場合は、有に○をつけること。
4 合併により工場等を承継した場合は、有に○をつけること。ここでの合併による承継は、以下のいずれかに該当するものをいう。
①届出年度の前年度における合併により、特定工場等を承継した場合
②届出年度の届出までの間における吸収合併により、特定工場等を承継した場合
2-1 排出目標量
特定事業活動に伴う二酸化炭素の目標量tCO₂
特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の目標量合計tCO₂
内訳 エネルギー起源tCO₂
原材料起源tCO₂
副生燃料起源tCO₂
備考 特定事業活動とはいわゆるベンチマーク対象事業活動をいい、特定事業活動以外の事業活動とはいわゆるグランドファザリング対象事業活動をいう。
2-2 早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量
早期排出削減量の追加割当ての基準となる二酸化炭素の量tCO₂
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特定工場等単位の届出(排出目標量の訂正に係る様式) - 第191頁
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