その他令和8年3月30日

金融商品取引法等に基づく記載事項に関する様式及び記載上の注意

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.30
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金融商品取引法等に基づく記載事項に関する様式及び記載上の注意

令和8年3月30日|p.30|原文を見る

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(記載上の注意)
1. 法令等遵守責任者とは、第215条の4第1項第1号又は法第294条の4第1号に規定する 法令等遵守責任者をいう。
2. 「法令等遵守責任者の氏名」について、氏を改めた者においては、旧氏及び名を括弧書 で併せて記載することができる。
3. 特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合に は、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合であっても、法令等遵守責任 者を設置しているときは、記載すること。
4. 法令等遵守責任者を設置している支店又は従たる事務所が11か所以上ある場合には、行 を追加して記載すること。ただし、法令等遵守責任者の設置状況を記載した書面がある場 合には、その書面の添付をもって法令等遵守責任者の設置状況の記載を省略することがで きる。
5. 「他の業務の兼務状況」は他の業務を兼務している場合のみ、兼務している業務(営業 推進業務、管理業務等)を記載すること。
イ. 統括責任者の設置状況
主たる営業所又は事務所の名称統括責任者の役職統括責任者の氏名
(記載上の注意)
1. 統括責任者とは、第215条の4第1項第2号又は第227条の18に規定する統括責任者をい う。
2. 「統括責任者の氏名」について、氏を改めた者においては、旧氏及び名を括弧書で併せ て記載することができる。
3. 特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合に は、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合であっても、統括責任者を設 置しているときは、記載すること。
28 コンプライアンスに関する研修の実施状況
ア. コンプライアンスに関する教育を担当する部門
イ. コンプライアンスに関する研修について
当年度のコンプライアン
スに関する研修の有無
該当研修名研修講師
21 コンプライアンスに関する教育体制
コンプライアンスに関する教育を担当する部門及び
コンプライアンスに関する教育責任者の設置の有無
該当
直近1年内のコンプライアンスに関する研修の有無該当
(記載上の注意)
「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。
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金融商品取引法等に基づく記載事項に関する様式及び記載上の注意 - 第30頁
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