その他令和8年3月30日

保険募集の業務に関する内部通報制度及び内部監査体制の記載要領

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.28
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保険募集の業務に関する内部通報制度及び内部監査体制の記載要領

令和8年3月30日|p.28|原文を見る

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(記載上の注意)
1. 保険募集の業務に関する通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備状況等を記載すること。
2. 特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備しているときは、記載すること。
3. 保険募集の業務に係る内部通報制度の整備状況に関して記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって内部通報制度の整備状況の記載を省略することができる。
イ. 内部通報の処理に関する事項
(記載上の注意)
1. 保険募集の業務に係る内部通報の把握から処理完了までの流れを網羅的に記載すること。
2. 特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備しているときは、記載すること。
3. 保険募集の業務に係る内部通報の処理に関して記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって内部通報の処理に関する事項の記載を省略することができる。
ウ. 内部通報の件数(直近3か年度) (単位:件)
年度年度年度
生命保険
損害保険
少額短期保険
(記載上の注意)
特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備しているときは、記載すること。
㉕ 保険募集の業務に係る内部監査体制に関する事項
[加える。]
読み込み中...
保険募集の業務に関する内部通報制度及び内部監査体制の記載要領 - 第28頁
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