統計表令和8年3月27日

建設リサイクル推進計画等における工法及び目的物の判断基準(表4・表5)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.221
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AI要点

建設発生土有効利用工法等の判断基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建設リサイクル推進計画等における工法及び目的物の判断基準(表4・表5)

令和8年3月27日|p.221|原文を見る

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表4【工法】
品目分類品目名判断の基準等
建設発生土有効利用工法低品質土有効利用工法【判断の基準】○施工現場で発生する粘性土等の低品質土を、当該現場内において利用することにより、建設発生土の場外搬出量を削減することができる工法であること。
建設汚泥再生処理工法建設汚泥再生処理工法【判断の基準】①施工現場で発生する建設汚泥を、再生利用を目的として現場内で盛土材や流動化処理土へ再生する工法であること。②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)を満たすこと。
コンクリート塊再生処理工法コンクリート塊再生処理工法【判断の基準】○施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。
舗装(表層)工法路上表層再生工法【判断の基準】○既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必要に応じて新規アスファルト混合物や添加材料を加え、混合して締め固め、現位置又は当該現場付近で表層を再生する工法であること。
舗装(路盤)工法路上再生路盤工法【判断の基準】○既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。
備考)アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。
法面緑化工法伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法【判断の基準】○施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場において有効利用する工法であること。ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70%以上を占めること。
山留め工法泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法【判断の基準】○セメント系固化剤の一部として泥土を再利用又はセメント系固化剤の注入量を削減することにより、施工に伴い発生する泥土が低減できる工法であること。
備考)本項の判断の基準の対象とする「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」は、仮設工事において使用するものとする。
表5【目的物】
品目分類品目名判断の基準等
舗装排水性舗装【判断の基準】○雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる舗装であること。
備考)道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。
舗装透水性舗装【判断の基準】○雨水を道路の路床に浸透させることができる舗装であること。
備考)雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用するものとする。
屋上緑化屋上緑化【判断の基準】①植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。②ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改善効果を有するものであること。【配慮事項】①屋上緑化に適した植物を使用するものであること。②灌水への雨水利用に配慮するとともに、植物の生育基盤の保水及び排水機能が適切に確保された構造であること。
備考)建物の屋上等において設置するものとする。
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建設リサイクル推進計画等における工法及び目的物の判断基準(表4・表5) - 第221頁
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