| 表4【工法】 |
| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
| 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 【判断の基準】○施工現場で発生する粘性土等の低品質土を、当該現場内において利用することにより、建設発生土の場外搬出量を削減することができる工法であること。 |
| 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 【判断の基準】①施工現場で発生する建設汚泥を、再生利用を目的として現場内で盛土材や流動化処理土へ再生する工法であること。②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)を満たすこと。 |
| コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 【判断の基準】○施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。 |
| 舗装(表層)工法 | 路上表層再生工法 | 【判断の基準】○既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必要に応じて新規アスファルト混合物や添加材料を加え、混合して締め固め、現位置又は当該現場付近で表層を再生する工法であること。 |
| 舗装(路盤)工法 | 路上再生路盤工法 | 【判断の基準】○既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。 |
| 備考)アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。 |
| 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 【判断の基準】○施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場において有効利用する工法であること。ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70%以上を占めること。 |
| 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 【判断の基準】○セメント系固化剤の一部として泥土を再利用又はセメント系固化剤の注入量を削減することにより、施工に伴い発生する泥土が低減できる工法であること。 |
| 備考)本項の判断の基準の対象とする「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」は、仮設工事において使用するものとする。 |