統計表令和8年3月27日

官報号外第71号(高日射反射率防水等の判断基準に関する告示抜粋)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.210 - p.212
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AI要点

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料及びLED道路照明の判断基準

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官報号外第71号(高日射反射率防水等の判断基準に関する告示抜粋)

令和8年3月27日|p.210-212|原文を見る

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表 近赤外波長域日射反射率
明度L*値近赤外波長域日射反射率(%)
40.0以下40.0
40.0を超え80.0未満明度L*値の値
80.0以上80.0
防水高日射反射率【判断の基準】
○近赤外域における日射反射率が50.0%以上であること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする高日射反射率防水は、日射反射率の高い顔料が防水層の素材に含まれているもの又は日射反射率の高い顔料を有した塗料を防水層の仕上げとして施すものであり、建築の屋上・屋根等において使用されるものとする。 2 日射反射率の求め方は、JIS K 5602に準じる。
舗装材再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)【判断の基準】
①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成されたものであること。 ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。 ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。 ③「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。
【配慮事項】 ○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
別表
再生材料の原料となるものの分類区分前処理方法
採石及び窯業廃土前処理方法によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石灰灰
建材廃材
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く。)
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰溶融スラグ化
下水道汚泥焼却灰化又は溶融スラグ化
上水道汚泥前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)【判断の基準】
①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。 ②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。 なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比15%以上使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。 ③再生材料における重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。
別表
再生材料の原料となるものの分類区分前処理方法
都市ごみ焼却灰溶融スラグ化
下水道汚泥
備考) 判断の基準③については、JIS A 5031(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に定める基準による。
園芸資材パーライト肥【判断の基準】 ○以下の基準を満たし、木質部より剥離された樹皮を原材料として乾燥重量比50%以上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。 ・有機物の含有率(乾物) 70%以上 ・炭素窒素比[C/N比] 35以下 ・陽イオン交換容量[CEC](乾物) 70meq/100g以上 ・pH 5.5~7.5 ・水分 55~65% ・幼植物試験の結果 生育阻害その他異常が認められない ・窒素全量[N](現物) 0.5%以上 ・りん酸全量[P₂O₅](現物) 0.2%以上 ・加里全量[K₂O](現物) 0.1%以上
下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コッポス)【判断の基準】○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料として重量比(脱水汚泥ベース)25%以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。・有機物の含有率(乾物) 35%以上・炭素窒素比[C/N比] 20以下・pH 8.5以下・水分 50%以下・窒素全量[N](現物) 0.8%以上・りん酸全量[P2O5](現物) 1.0%以上・アルカリ分(現物) 15%以下(ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。)
備考) 1 「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される場合も含む。2 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第3条及び第25条ただし書の規定に基づく「普通肥料の公定規格」(昭和61年農林水産省告示第284号)に適合するもの。
道路照明LED道路照明
【判断の基準】OLEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。①道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表1に示された設計条件タイプごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ60,000時間以上であること。②トンネル照明器具(基本照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表2に示された設計条件タイプごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ90,000時間以上であること。③トンネル照明器具(入口照明)である場合は、次の基準を満たすこと。ア.標準皮相電力が表3に示された種類ごとの値以下であること。イ.演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。ウ.LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000時間以上であること。備考) 1 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測定方法)及びJISC 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測定方法一第2部:LEDモジュール)及びLED
ライトエッジ)」に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。 2 「定格寿命」とは、一定の期間に製造された、同一形式の LED モジュールの寿命及び同一形式の LED モジュール用制御装置の寿命の残存率が50%となる時間の平均値をいう。 なお、LEDモジュールの寿命は、規定する条件で点灯させたLEDモジュールが点灯しなくなるまでの時間又は、光束が点灯初期に測定した値(LEDモジュールの規定光束)の80%未満になった時点(不点灯とみなす)までの総点灯時間のいずれか短い時間とし、LEDモジュール用制御装置の寿命は、規定する条件で使用したとき、LEDモジュール用制御装置が故障するか、出力が定格出力未満となり、使用不能となるまでの総点灯時間とする。
表1 道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)の標準皮相電力
区分設計条件タイプ標準皮相電力
路面輝度路面照度歩道有り/無し
a2車線1.0 cd/m²歩道有り125 VA
b2車線1.0 cd/m²歩道無し
c3車線1.0 cd/m²歩道有り180 VA
d3車線1.0 cd/m²歩道無し
e2車線1.0 cd/m²高規格175 VA
f2車線0.7 cd/m²歩道有り95 VA
g2車線0.7 cd/m²歩道無し
h3車線0.7 cd/m²歩道有り125 VA
i3車線0.7 cd/m²歩道無し
j2車線0.7 cd/m²高規格120 VA
k平均路面輝度0.5 cd/m²歩道有り70 VA
l平均路面輝度0.5 cd/m²歩道無し
平均路面照度5 lx20 VA
平均路面照度10 lx40 VA
m十字路(2車線×2車線)20 lx160 VA
n十字路(2車線×2車線)15 lx125 VA
o十字路(2車線×2車線)10 lx95 VA
p十字路(4車線×2車線)20 lx連続照明用125 VA
交差点隅切り部用120 VA
q十字路(4車線×2車線)15 lx連続照明用95 VA
交差点隅切り部用95 VA
q'十字路(4車線×2車線)10 lx連続照明用70 VA
交差点隅切り部用70 VA
r十字路(4車線×4車線)20 lx連続照明用125 VA
交差点隅切り部用120 VA
s十字路(4車線×4車線)15 lx連続照明用95 VA
交差点隅切り部用95 VA
t十字路(6車線×4車線)20 lx連続照明用125 VA
交差点隅切り部用120 VA
u十字路(6車線×4車線)15 lx連続照明用95 VA
交差点隅切り部用95 VA
T字路(2車線×2車線)20 lx95 VA
T字路(2車線×2車線)15 lx70 VA
T字路(2車線×2車線)10 lx連続照明用125 VA
T字路(4車線×2車線)20 lx交差点隅切り部用120 VA
表3トンネル照明器具(入口照明)の標準皮相電力
種別標準皮相電力
NH 70W 相当50 VA
NH 110W 相当75 VA
NH 150W 相当105 VA
NH 180W 相当160 VA
NH 220W 相当205 VA
NH 270W 相当250 VA
NH 360W 相当290 VA
備考)「種別」は高圧ナトリウムランプ相当のLED トンネル照明器具をさす。
中央分離帯ブロック再生プラスチッ ク製中央分 離帯ブロック【判断の基準】 ○再生プラスチックが原材料の重量比で70%以上使用されて いること。
【配慮事項】 ①撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。 ②製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクル を行う際に支障を来さないものであること。
備考) 1 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは 一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック副産若しくは不良品を再生 利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 2 「再生プラスチック製中央分離帯ブロック」については、JIS A 9401 (再生プラスチック 製中央分離帯ブロック) に適合する資材は、本基準を満たす。
表2トンネル照明器具(基本照明)の標準皮相電力
区分設計条件タイプ標準皮相電力
x設計速度40(km/h) 2車線 0.75(cd/m²) 千鳥40 VA
一般国道等z(1/2低減) 設計速度50(km/h) 2車線 0.95(cd/m²) 千鳥50 VA
bb(1/2低減) 設計速度60(km/h) 2車線 1.15(cd/m²) 千鳥65 VA
車道幅員6~7m (歩道有りの断面含む)x設計速度40(km/h) 2車線 1.5(cd/m²) 千鳥65 VA
y設計速度40(km/h) 2車線 1.5(cd/m²) 向合せ40 VA
z設計速度50(km/h) 2車線 1.9(cd/m²) 千鳥75 VA
aa設計速度50(km/h) 2車線 1.9(cd/m²) 向合せ50 VA
bb設計速度60(km/h) 2車線 2.3(cd/m²) 千鳥95 VA
cc設計速度60(km/h) 2車線 2.3(cd/m²) 向合せ65 VA
高速自動車国道等dd設計速度70(km/h) 2車線 3.2(cd/m²) 千鳥95 VA
ee設計速度70(km/h) 2車線 3.2(cd/m²) 向合せ65 VA
ff設計速度80(km/h) 2車線 4.5(cd/m²) 千鳥125 VA
gg設計速度80(km/h) 2車線 4.5(cd/m²) 向合せ95 VA
備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3 月 国土交通省)」による。 2 「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。 3 電球色 LED を用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。
備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3 月 国土交通省)」による。 2 「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。
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