統計表令和8年3月27日
グリーン購入法に基づく判断の基準等(文具類)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
窓付き封筒、けい紙、起案用紙、ノート等の環境配慮製品に関する判断基準
抽出された基本情報
発行機関環境省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
グリーン購入法に基づく判断の基準等(文具類)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| クリップケース | 【配慮事項】 |
| はさみ | ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
| マグネット(玉) | |
| マグネット(バー) | |
| テープカッター | |
| パンチ(手動) | |
| モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | |
| 紙めくりクリーム | [判断の基準は容器に適用] |
| 鉛筆削(手動) | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
| OAクリーナー (ウェットタイプ) | 【判断の基準】 【判断の基準は容器に適用] ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
| OAクリーナー (液タイプ) | 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 [判断の基準は容器に適用] |
| ダストコロロー | 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 【判断の基準】 ●フッソ類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。 |
| レターケース メティアクース | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②CD、DVD及びBD用にあっては、厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること。 |
| マスクパッド | ③バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 |
| OAフィルター (枠あり) | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと、又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 ②枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されていること。 |
| 丸刃式紙裁断機 | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
| カッターナイフ | |
| カッティングマット | |
| ト | |
| デスクマット | |
| OHPフィルム | 【配慮事項】 ○マットの両面が使用できること。 |
| 絵筆 | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。 ②インクジェット用のものにあっては、上記①の要件を満たすこと、又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
| 絵の具 | 【判断の基準は容器に適用] |
| 墨汁 | 【判断の基準は容器に適用] |
| のり(液状) (補充用を含む。) | 【判断の基準は容器に適用] |
| のり(澱粉のり) (補充用を含む。) | 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 |
| のり(固形) (補充用を含む。) | 【判断の基準は容器・ケースに適用] |
| のり(テープ) | 【配慮事項】 ○消耗品が交換できること。 |
| ファイル (クリアーホルダ | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ、 |
| ー及びクリアーフ | 森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70%以上で |
| ァイルを除く。) | あること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあ |
| っては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国 | |
| 又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされ | |
| たものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパル | |
| プ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材、小径木等の再 | |
| 生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外 | |
| の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ○表紙として具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄でき | |
| る構造になっていること。 | |
| 【判断の基準】 | |
| ●次のいずれかの要件を満たすこと。 | |
| ①金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、基準値1 | |
| はアを、基準値2はイを満たすこと。 | |
| ア.設定プラスチック使用製品であること。 | |
| イ.再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されて | |
| いること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効 | |
| 果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコ | |
| ンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラス | |
| チック重量の20%以上使用されていること。 | |
| ②金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パル | |
| プ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70% | |
| 以上であること。また、紙の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 | |
| 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が | |
| 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され | |
| たバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残 | |
| 材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 | |
| 用しない。 | |
| ③上記①及び②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を | |
| 満たすこと。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ○表紙として具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄でき | |
| る構造になっていること。 | |
| 【判断の基準】 | |
| ●次のいずれかの要件を満たすこと。 | |
| ①金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、基準値1 | |
| はアを、基準値2はイを満たすこと。 | |
| ア.設定プラスチック使用製品であること。 | |
| イ.再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されて | |
| いること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効 | |
| 果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコ | |
| ンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラス | |
| チック重量の20%以上使用されていること。 | |
| ②金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パル | |
| プ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70% | |
| 以上であること。また、紙の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 | |
| 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が | |
| 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され | |
| たバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残 | |
| 材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 | |
| 用しない。 | |
| ③上記①及び②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を | |
| 満たすこと。 |
| チッソ重量の20%以上使用されていること。 |
| ②金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パル |
| プ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70% |
| 以上であること。また、紙の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 |
| 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が |
| 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され |
| たバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残 |
| 材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 |
| 用しない。 |
| ③上記①及び②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を |
| 満たすこと。 |
| 【配慮事項】 |
| ○表紙として具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄でき |
| る構造になっていること。 |
| 【判断の基準】 |
| ●次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| ①金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パル |
| プ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70% |
| 以上であること。また、紙の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生 |
| 産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が |
| 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造され |
| たバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残 |
| 材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 |
| 用しない。 |
| ②金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラ |
| スチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又は |
| バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認された |
| ものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料か |
| らなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以 |
| 上使用されていること。 |
| ③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を |
| 満たすこと。 |
| 【判断の基準】 |
| ●古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率 |
| が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用さ |
| れる場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の |
| 生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が |
| 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造された |
| バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・ |
| 窓付き封筒(紙製) | 小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。 |
| けい紙 | 【判断の基準】 ●古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率 が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用さ れる場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の 生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造された バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材・林地残材・ 小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ、森林認証材パ ルプ及び間伐材等パルプの配合率の判断の基準を窓部分には適用し ない。〕 ●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィル ムについては再生プラスチックがプラスチツク重量の40%以上で あること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減 効果が確認されたものが使用されていること。 |
| 起案用紙 | |
| ノート | 【判断の基準】 ●古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率 が70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用さ れる場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の 生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が 適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造された バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材・林地残材・ 小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。 |
| ハッチラベル | 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも のであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
| タックラベル イソチックス 付箋紙 | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ、 森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が70%以上で あること(粘着部分を除く)。また、紙の原料にバージンパルプが 使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして 手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造 されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材・林地 残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適 用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を 満たすこと。 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも のであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも のであること。 |
| 付箋フィルム | |
| 黒板拭き | |
| ホワイトボード用 イレーサー | |
| テープ印字機等用 カセット | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②次の要件を満たすこと。 ア 使用済み製品にテープ部分(リボンを含む。)を再充填し、必 要に応じて消耗部品を交換できることが、包装、同梱される印 刷物又は取扱説明書のいずれかに表記されていること。 イ 通常の使用条件により、5回以上繰り返し使用することが可 能であること。 ウ 工場で再充填される製品は、使用済み製品の回収システムが あること。 エ 工場で再充填される製品は、回収した製品の部品の再資源化 率(使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再 資源化工程に投入された製品の重量又は回収したカートリッジ 等の重量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー 回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化され た部品の重量の割合をいう。)が製品全体の重量(インクを除 く)の95%以上であること。また、回収した製品の部品のうち 再使用又は再生使用できない部分は、減量化等が行われた上で、 適正処理され、単純埋立されないこと。 |
| テーブ印字機等用 テープ | 【判断の基準】 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②テープ部分を交換することでテーブ印字機等をそのまま使用でき ること。 |
| ごみ箱 | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラス チックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイ オマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが 使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再 生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用され ていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準 を満たすこと。 |
| リサイクルルボックス | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラス チックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイ オマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが 使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再 生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用され ていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準 を満たすこと。 |
| 缶・ボトルつぶし 機(手動) |
p.118 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)