統計表令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準(文具類:事務用修正具、テープ類等)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.117
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく判断の基準

抽出された基本情報
発行機関環境省

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グリーン購入法に基づく判断の基準(文具類:事務用修正具、テープ類等)

令和8年3月27日|p.117|原文を見る

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事務用修正具(液状)使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマー材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○消耗品が交換できること。
【判断の基準は容器に適用】
クラフトテープ【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
布粘着テープ(プラスチック製クロステープを含む。)【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
両面粘着紙テープ【判断の基準】●テープ基材(ラミネート層を除くことができる)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
製本テープ【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
フラスタッド【判断の基準はテープ基材に適用】
ヘッダスタッド【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
事務用修正具(液体)使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマー材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
【配慮事項】○消耗品が交換できること。
【判断の基準は容器に適用】
クラフトテープ【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
布粘着テープ(プラスチック製クロステープを含む。)【配慮事項】○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。
両面粘着紙テープ【判断の基準】●テープ基材(ラミネート層を除くことができる)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
製本テープ【判断の基準】●テープ基材については古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
フラスタッド【判断の基準はテープ基材に適用】
ヘッダスタッド【判断の基準】●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
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グリーン購入法に基づく判断の基準(文具類:事務用修正具、テープ類等) - 第117頁
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