その他令和8年3月27日

行旅死亡人(埼玉県川口市)(6件)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.53
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行旅死亡人(埼玉県川口市)(6件)

令和8年3月27日|p.53|原文を見る

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行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢40歳~70歳位、男性、身長172cm、体格普通、着衣は白色半袖Tシャツ、黒色パンツ、黒色靴下(左足のみ) 上記の者は、令和7年12月8日午前6時55分頃、埼玉県川口市江戸袋2丁目1番50号先毛長川河川内で発見されました。検死の結果、死亡推定時刻は令和7年12月8日午前2時00分頃、死因は溺死の疑いと判断されています。遺体は身元不明のため火葬に付し、遺骨は当市に保管してあります。心当たりのある方は、川口市役所生活福祉2課まで申し出てください。 令和8年3月27日 埼玉県 川口市長 岡村ゆり子
行旅死亡人
1. 本籍・住所・氏名・体重・性別不詳、約7cm以上のホルマリン漬け胎児
上記の者は、令和8年1月12日、千葉県船橋市湊町2丁目2番3号閉院した産婦人科医院兼自宅を解体作業中に発見されました。
2. 本籍・住所・氏名・年齢・性別・身長不詳、頭蓋骨、下顎骨、長管骨(大腿部、上腕、下肢などと思料)約10本の白骨化した死体
上記の者は、令和8年2月12日、千葉県船橋市本町2丁目29番22号前水道管工事地中で発見されました。 上記2件、身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりのある方は、船橋市地域福祉課まで申し出てください。 令和8年3月27日 千葉県 船橋市長 松戸 徹
行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、推定年齢60歳から70歳代の男性、身長約169cm、体格中肉、着衣ストライプ柄半袖シャツ、長ズボン、黒色ベルト、白色スニーカー、所持金品銀色腕時計、藤沢市保険年金課の電話番号等が書かれた紙片 上記の者は、令和7年8月6日千葉県山武市本須賀1090番地鳴浜小学校の南東方約600mの地点に位置する畑内で高度腐敗により社会死の状態で
発見された。死亡年月日は令和7年7月下旬頃。身元不明につき遺体は火葬に付し、遺骨は山武市の早船北共同墓地に安置してありますので、心当たりの方は、山武市保健福祉部社会福祉課までお申し出ください。 令和8年3月27日 千葉県 山武市長 松下 浩明
行旅死亡人
本籍・住所・氏名不詳、40歳代~60歳代の男性、身長168cmくらい、体格中肉、黒髪短髪、水色ダウンジャケット、灰色ダウンベスト、白色長袖Tシャツ2枚、白色半袖Tシャツ、青色パンツ、黒靴下、白色スニーカー、現金10円(10円玉1枚)、黒色小銭入れ1個、タバコ(メビウス1mm) 2本、ライター1本、鍵束(家屋用鍵、バイク用鍵等4本付) 1束 上記の者は、令和7年12月18日午前3時08分頃(推定)、大阪市住吉区清水丘3丁目5番1号大阪市営清水丘住宅1棟西側路上で発見されました。死亡は令和7年12月18日午前3時00分頃(推定)、発見場所に同じ。死因は胸腹膜腔出血(推定)、胸腹部内臓破裂(推定)、左胸腹部打撲(推定)、高所からの墜落。遺体は検視の上、小林斎場にて火葬に付しました。心当たりの方は当区役所生活支援課まで申し出てください。 令和8年3月27日 大阪市 住吉区長 橘 隆義
無縁墳墓等改葬公告
適正な墓地管理を行うために無縁墳墓について当該埋蔵場所の使用権を消滅し改葬することとなりましたので、無縁墳墓、埋蔵場所及び死亡者の縁故者に関する権利を有する方は、本公告掲載の日から一年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、使用権を消滅し改葬することになりますのでご承知ください。 令和8年3月27日 宇都宮市
1. 墓地名称及び所在地 宇都宮市北山霊園 栃木県宇都宮市岩本町483番地 宇都宮市聖山公園 栃木県宇都宮市上欠町345番地1 宇都宮市東の杜公園 栃木県宇都宮市氷室町2272番地1
宇都宮市上河内東山霊園 栃木県宇都宮市中里町667番地1 宇都宮市河内霊園 栃木県宇都宮市白沢町620番地1
1. 墳墓に埋蔵された死亡者の本籍及び氏名 宇都宮市北山霊園 栃木県宇都宮市氷室町1041番地63 高島正光・小夜子、栃木県塩谷郡氏家町大字氏家2631番地 梁島タマ、栃木県宇都宮市峰1丁目18番地 平出正弘・ソリ、栃木県宇都宮市竹下町592番地 阿久津龍一・洋二、静岡県浜名郡新居町新居1103番地 疋田美津子、栃木県宇都宮市宝木町1丁目2586番地4 疋田勇、本籍及び氏名不詳、栃木県宇都宮市西3丁目1349番地 菅又貞治 宇都宮市聖山公園 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目513番地 木村一郎、千葉県鴨川市横渚513番地 柴田幸雄、栃木県宇都宮市若草2丁目885番地 馬場シゲ、埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目42番地 鈴木洋子、栃木県宇都宮市馬場通り4丁目2番地 田邊三郎・行子、栃木県宇都宮市吉野2丁目46番地 田野實仁・江登、栃木県宇都宮市吉野2丁目8番 田野實正美、栃木県宇都宮市幸町88番地 若林定男・ノブ、栃木県鹿沼市深津1203番地5 若林輝一 宇都宮市東の杜公園 本籍及び氏名不詳、栃木県宇都宮市簗瀬1丁目2102番地 増渕トシ
宇都宮市上河内東山霊園 北海道松前郡松前町字白神59番地 吉村定雄・ふさ
宇都宮市河内霊園 東京都大田区蒲田本町2丁目17番地1 高野京子
1. 改葬を行おうとする者 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市長 佐藤 栄一
公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第99条第2項の規定による本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業の次に記載する者に対する仮換地の使用収益開始日の通知は、送付すべき者の送付
場所が確知できないので、同法第133条第1項の規定により当該通知書の送付に代えて、その内容を公告する。
令和8年3月27日
本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業 施行者 三原市 代表者 三原市長 岡田 吉弘
1. 書類の送付を受けるべき者の氏名 山岡 多作 相続人 平田建之介 2. 書類の送付を受けるべき者の住所 静岡県磐田市気子島1572番地
3. 通知の内容 仮換地 77街区3-4画地(令和7年12月16日付三整東区第10-911-9号指定) 仮換地の使用収益開始日 令和7年12月16日
(教示)
1. この通知の処分について不服がある場合は、この処分の通知があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に広島県知事に対して審査請求することができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)ただし、この処分の通知のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この通知の処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2. この通知の処分の取消しの訴えは、この処分の通知のあったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、三原市を被告として提訴することができます。この場合の当該訴訟において、三原市を代表するものは三原市長です。ただし、この処分の通知があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この通知の処分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、通知の処分の取消しの訴えを提訴することができなくなります。
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行旅死亡人(埼玉県川口市)(6件) - 第53頁
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