その他令和8年3月27日

官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載文書

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.216 - p.228
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官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載文書

令和8年3月27日|p.216-228|原文を見る

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八 請求者が令第二十六条 第二項第三号に該当する 者であるときは、請求者 が給付対象者の死亡の当 時その者と生計を同じく していたことを証する書 類 四 障害給付金(令第二十六 条第六項に規定する障害給 付金をいう。以下同じ。)の 裁定の請求にあつては、障 害の状態の程度に関する医 師若しくは歯科医師の診断 書又は障害の状態が規約で 定める程度の障害の状態に 該当することを証する書類 及び当該障害に係る令第二 十六条の三第一項第一号に 規定する初診日を明らかに することができる書類 五 その他規約で定める年金 たる給付又は一時金たる給 付の支給を受けるための要 件を満たすことを証する書 類
ロ 給付対象者の死亡を証 する書類 ハ 請求者が令第二十六条 第二項第三号に該当する 者であるときは、請求者 が給付対象者の死亡の当 時その者と生計を同じく していたことを証する書 類 三 障害給付金(令第二十六 条第六項に規定する障害給 付金をいう。以下同じ。)の 裁定の請求にあつては、障 害の状態の程度に関する医 師若しくは歯科医師の診断 書又は障害の状態が規約で 定める程度の障害の状態に 該当することを証する書類 及び当該障害に係る令第二 十六条の三第一項第一号に 規定する初診日を明らかに することができる書類(当 該書類を添えることができ ないときは、当該初診日を 証するのに参考となる書 類) 四 その他規約で定める年金 たる給付又は一時金たる給 付の支給を受けるための要 件を満たすことを証する書 類 3 第一項の規定による提出 は、次に掲げる方法のいず かにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信 者の使用に係る電子計算機 と受信者の使用に係る電子 計算機とを電気通信回線で 接続した電子情報処理組織 をいう。)を使用する方法の
ハ 請求者が令第二十六条 第二項第三号に該当する 者であるときは、請求者 が給付対象者の死亡の当 時その者と生計を同じく していたことを証する書 類 四 障害給付金(令第二十六 条第六項に規定する障害給 付金をいう。以下同じ。)の 裁定の請求にあつては、障 害の状態の程度に関する医 師若しくは歯科医師の診断 書又は障害の状態が規約で 定める程度の障害の状態に 該当することを証する書類 及び当該障害に係る令第二 十六条の三第一項第一号に 規定する初診日を明らかに することができる書類 五 その他規約で定める年金 たる給付又は一時金たる給 付の支給を受けるための要 件を満たすことを証する書 類
ロ 給付対象者の死亡を証 する書類 ハ 請求者が令第二十六条 第二項第三号に該当する 者であるときは、請求者 が給付対象者の死亡の当 時その者と生計を同じく していたことを証する書 類 三 障害給付金(令第二十六 条第六項に規定する障害給 付金をいう。以下同じ。)の 裁定の請求にあつては、障 害の状態の程度に関する医 師若しくは歯科医師の診断 書又は障害の状態が規約で 定める程度の障害の状態に 該当することを証する書類 及び当該障害に係る令第二 十六条の三第一項第一号に 規定する初診日を明らかに することができる書類(当 該書類を添えることができ ないときは、当該初診日を 証するのに参考となる書 類) 四 その他規約で定める年金 たる給付又は一時金たる給 付の支給を受けるための要 件を満たすことを証する書 類 3 第一項の規定による提出 は、次に掲げる方法のいず かにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信 者の使用に係る電子計算機 と受信者の使用に係る電子 計算機とを電気通信回線で 接続した電子情報処理組織 をいう。)を使用する方法の
うちイ又はロに掲げるもの (以下「電子情報処理組織 を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電 子計算機と受信者の使用 に係る電子計算機とを接 続する電気通信回線を通 じて送信し、受信者の使 用に係る電子計算機に備 えられたファイルに記録 する方法 ロ 送信者の使用に係る電 子計算機に備えられた ファイルに記録された情 報の内容を電気通信回線 を通じて受信者の閲覧に 供し、当該受信者の使用 に係る電子計算機に備え られたファイルに当該事 項を記録する方法 二 書面を交付する方法 4 第二項の規定にかかわら ず、次の各号に掲げる場合に あっては、当該各号に掲げる 書類の添付を省略することが できる。 一 生年月日について、平成 二十五年改正法附則第五条 第一項の規定によりなおそ の効力を有するものとされ た平成二十五年改正法第一 条の規定による改正前の法 (以下「改正前厚生年金保 険法」という。)第百三十条 第五項の規定により存続厚 生年金基金から情報の収集 に関する業務を委託された 存続連合会が住民基本台帳 法(昭和四十二年法律第八 十一号)第三十条の九の規 定により受給権者に係る機 構保存本人確認情報(同法 第三十条の七第四項に規定
うちイ又はロに掲げるもの (以下「電子情報処理組織 を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電 子計算機と受信者の使用 に係る電子計算機とを接 続する電気通信回線を通 じて送信し、受信者の使 用に係る電子計算機に備 えられたファイルに記録 する方法 ロ 送信者の使用に係る電 子計算機に備えられた ファイルに記録された情 報の内容を電気通信回線 を通じて受信者の閲覧に 供し、当該受信者の使用 に係る電子計算機に備え られたファイルに当該事 項を記録する方法 二 書面を交付する方法 4 第二項の規定にかかわら ず、次の各号に掲げる場合に あっては、当該各号に掲げる 書類の添付を省略することが できる。 一 生年月日について、平成 二十五年改正法附則第五条 第一項の規定によりなおそ の効力を有するものとされ た平成二十五年改正法第一 条の規定による改正前の法 (以下「改正前厚生年金保 険法」という。)第百三十条 第五項の規定により存続厚 生年金基金から情報の収集 に関する業務を委託された 存続連合会が住民基本台帳 法(昭和四十二年法律第八 十一号)第三十条の九の規 定により受給権者に係る機 構保存本人確認情報(同法 第三十条の七第四項に規定
(略)第二十三条第二項各号列記以外の部分
(略)(略)ならない。
(略)(略)する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われたとき 第二項第一号に規定する書類二 第二項第二号から第四号までに規定する書類の内容について、存続厚生年金基金が情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 第二項第二号から第四号までに規定する書類
(略)(略)ならない。ただし、存続厚生年金基金が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
(略)第二十三条第二項各号列記以外の部分
(略)(略)ならない。
(略)(略)する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われたとき又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われたとき 第二項第一号に規定する書類二 第二項第二号から第四号までに規定する書類の内容について、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合 第二項第二号から第四号までに規定する書類
(略)(略)ならない。ただし、存続厚生年金基金が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情
(略)第二十七条
(略)法第百七十四条において準用する法第九十八条第四項次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出2|前項の届書には、受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない。
(略)平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項本文存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供2|前項の届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
3|平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、死亡について、平成二十五年改正法附則第四十条第七項の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された存続連合会が住民
(略)第二十七条第二項
(略)第二十七条第一項
(略)法第百七十四条において準用する法次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出届書にはならない。
(略)平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法存続厚生年金基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供届出に当たってはならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
4 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(略)(略)(略)
第三十二条の十令第三十六条の二第三号令第三十六条の三第三号
(略)(略)(略)
第三十二条の十一各号列記以外の部分令第三十六条の四第二項令第三十六条の五第二項
第三十二条の十二第二号令第三十六条の二第二号令第三十六条の三第二号
第三十二条の十四第二号令第三十六条の二第二号令第三十六条の三第二号
(略)(略)(略)
第四十九条の三第一項甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出乙基金に対し、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に
(略)(略)(略)
第三十二条の十第二項(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
第四十九条の三第一項甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出乙基金に対し、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に
(略)(略)供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供
(略)(略)(略)
第四十九条の六(略)(略)
第五十六条報告書二通報告書
報告書を二通報告書を
(略)(略)(略)
附則第七項令第三十六条の二第二号令第三十六条の三第二号
法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額
2~4 (略)
5 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(略)(略)(略)
第十条第一項第二号令第十一条第一号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)令第十一条第一号に規定する他制度加入者又は平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(以下「他制度加入者」と総称する。)
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
(略)(略)供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供
(略)(略)(略)
第四十九条の六(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(略)(新設)(新設)
附則第七項(新設)(新設)
法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額
2~4 (略)
5 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(略)(略)(略)
第十条第一項第二号令第十一条第一号イからハまでに掲げる者平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者
(略)(略)(略)
第十二条の二令第十一条第一号イからハまでに掲げる者平成二十六年経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の令第十一条第一号イからニまでに掲げる者
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
第三十一条の二第二項第三号他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。)他制度加入者又は平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(以下この号及び第六十一条の二第一項第四号において「他制度加入者」と総称する。)
(略)(略)(略)
(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)第三十八条 (略)2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)イ・ロ (略)二・三 (略)3・4 (略)(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)第四十八条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項、第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項から第四項まで、第七十五条(第一項第一号及び第十一号に係る部分を除く。)、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金規則第二十一条(第二項第一号及び第四号を除く。)、第二十三条から第二十八条まで、第三十条の二、第三十条の四、第一章第六節(第三十四条第一号、第三十六条第一号及び第三十七条から第四十条までを除く。)、第一章第七節(第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四十七条の二及び第四十七条の三を除く。)、第五十三条から第五十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(略)(略)(略)
第七十二条の四の三第七十二条の四の三 平成二十五年改正法附則第五十三条第二項の規定による老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は法第百六十条の二第三項又は給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第第七十二条の四の三 平成二十五年改正法附則第五十三条第二項の規定による老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は法第百六十条の二第三項又は給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第
百六十五条第一項に規定する 中途脱退者等をいう。以下同 じ」に係る次の各号に掲げる 事項を記載した書類又はこれ らの事項を記録した磁気ディ スクを基金に提出することに よって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及 び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第 四号まで又は第七十条第一 項第二号から第四号までの 規定により、連合会が清算 人又は基金から提出を受け た事項 三 基金が老齢年金給付の支 給に関する権利義務を承継 した場合において、支給す べきこととなる老齢年金給 付の額
2 法第百六十五条第五項の規 定による年金給付等積立金の 移換の申出があったときは、 連合会は、前項に定める書類 又は磁気ディスクに併せて、 次の各号に掲げる事項を記載 した書類又はこれらの事項を 記録した磁気ディスクを基金 に提出するものとする。 一 年金給付等積立金の額 二 法第百六十条の二第二項 の規定により連合会に交付 された脱退一時金相当額の 算定の基礎となった期間又 は法第百六十一条第一項の 解散した基金の加入員であ つた期間(以下「算定基礎 期間等」という。)
十一条第三項の規定によりな おその効力を有するものとさ れた改正前厚生年金保険法第 百六十一条第五項の規定によ り加算された額に相当する部 分を除く。以下この項におい て同じ」の支給に関する権利 義務の移転の申出は、施行前 基金中途脱退者等(平成二十 五年改正法附則第五十三条第 一項に規定する施行前基金中 途脱退者等をいう。以下同 じ」に係る次の各号に掲げる 事項を基金に提出することに よって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及 び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第 四号まで又は第七十条第一 項第二号から第四号までの 規定により、連合会が清算 人又は基金から提出を受け た事項 三 基金が老齢年金給付の支 給に関する権利義務を承継 した場合において、支給す べきこととなる老齢年金給 付の額
2 前項の規定による提出は、 次に掲げる方法のいずれかに より行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用 する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的 記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつ ては認識することができな い方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情 報処理の用に供されるもの をいう)に係る記録媒体を
百六十五条第一項に規定する 中途脱退者等をいう。以下同 じ」に係る次の各号に掲げる 事項を記載した書類又はこれ らの事項を記録した磁気ディ スクを基金に提出することに よって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及 び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第 四号まで又は第七十条第一 項第二号から第四号までの 規定により、連合会が清算 人又は基金から提出を受け た事項 三 基金が老齢年金給付の支 給に関する権利義務を承継 した場合において、支給す べきこととなる老齢年金給 付の額
2 法第百六十五条第五項の規 定による年金給付等積立金の 移換の申出があったときは、 連合会は、前項に定める書類 又は磁気ディスクに併せて、 次の各号に掲げる事項を記載 した書類又はこれらの事項を 記録した磁気ディスクを基金 に提出するものとする。 一 年金給付等積立金の額 二 法第百六十条の二第二項 の規定により連合会に交付 された脱退一時金相当額の 算定の基礎となった期間又 は法第百六十一条第一項の 解散した基金の加入員であ つた期間(以下「算定基礎 期間等」という。)
十一条第三項の規定によりな おその効力を有するものとさ れた改正前厚生年金保険法第 百六十一条第五項の規定によ り加算された額に相当する部 分を除く。以下この項におい て同じ」の支給に関する権利 義務の移転の申出は、施行前 基金中途脱退者等(平成二十 五年改正法附則第五十三条第 一項に規定する施行前基金中 途脱退者等をいう。以下同 じ」に係る次の各号に掲げる 事項を基金に提出することに よって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及 び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第 四号まで又は第七十条第一 項第二号から第四号までの 規定により、連合会が清算 人又は基金から提出を受け た事項 三 基金が老齢年金給付の支 給に関する権利義務を承継 した場合において、支給す べきこととなる老齢年金給 付の額
2 前項の規定による提出は、 次に掲げる方法のいずれかに より行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信 者の使用に係る電子計算機 と、受信者の使用に係る電 子計算機とを電気通信回線 で接続した電子情報処理組 織をいう。以下同じ。)を使 用する方法のうちイ又はロ に掲げるもの(以下「電子 情報処理組織を使用する方 法
いう。以下同じ。)をもって 調製するファイルに書面に より通知すべき事項を記録 したものを交付する方法 三 書面を交付する方法 3 平成二十五年改正法附則第 五十三条第五項又は平成二十 五年改正法附則第六十二条第 一項の規定によりなおその効 力を有するものとされた改正 前厚生年金保険法第百六十五 条第五項の規定による年金給 付等積立金又は平成二十五年 改正法附則第五十四条第一項 の規定による積立金の移換の 申出があったときは、連合会 は、前二項の規定による提出 を行うとともに、基金に対し、 次の各号に掲げる事項を記載 し、若しくは記録した書面若 しくは電磁的記録媒体を提出 し、又はこれらの事項を電子 情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。 一 年金給付等積立金又は平 成二十五年改正法附則第五 十四条第一項の規定による 積立金の額 二 平成二十五年改正法附則 第六十一条第二項の規定に よりなおその効力を有する ものとされた改正前厚生年 金保険法第百六十条の二第 二項の規定により連合会に 移換された基金脱退一時金 相当額並びに交付された脱 退一時金相当額の算定の基 礎となった期間又は平成二 十五年改正法附則第六十一 条第三項の規定によりなお
二 電磁的記録媒体(電磁的 記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつ ては認識することができな い方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情 報処理の用に供されるもの をいう。)に係る記録媒体を いう。以下同じ。)をもって 調製するファイルに書面に より通知すべき事項を記録 したものを交付する方法 三 書面を交付する方法 3 平成二十五年改正法附則第 五十三条第五項又は平成二十 五年改正法附則第六十二条第 一項の規定によりなおその効 力を有するものとされた改正 前厚生年金保険法第百六十五 条第五項の規定による年金給 付等積立金又は平成二十五年 改正法附則第五十四条第一項 の規定による積立金の移換の 申出があったときは、連合会 は、前三項の規定による提出 を行うとともに、基金に対し、 次の各号に掲げる事項を記載 し、若しくは記録した書面若 しくは電磁的記録媒体を提出 し、又はこれらの事項を電子 情報処理組織を使用する方法 により提供するものとする。 一 年金給付等積立金又は平 成二十五年改正法附則第五 十四条第一項の規定による 積立金の額 二 平成二十五年改正法附則 第六十一条第二項の規定に よりなおその効力を有する ものとされた改正前厚生年
(略)第七十四条第一項において準用する第二十七条(略)法第百七十四条において準用する法第九十八条第四項次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出2 前項の届書には、受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない。
(略)平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項本文存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供2 前項の届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
その効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であった期間(以下「算定基礎期間等」という。)
(略)第七十四条第一項において準用する第二十七条第一項(略)法第百七十四条において準用する法次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出第七十四条第一項において準用する第二十七条第二項届書にはならない。
(略)平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供届出に当たってはならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会に移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であった期間(以下「算定基礎期間等」という。)
(略)第七十四条第一項において準用する第四十一条第二項
(略)年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理
3|平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、存続連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。4|平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。(略)厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理を設け、平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで並びに第三項第一号から第三号までに規定する業務に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加
(略)第七十四条第一項において準用する第四十一条第二項
(略)年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理
(略)厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、平成二十五年改正法附則第四十条第四項第一号ハ及び第二号に規定する事業に関する取
(略)(略)算年金経理により、同条第四項第一号ハ及び第二号に規定する事業に関する取引は共同運用経理により、同条第五項に規定する業務に関する取引は福祉事業経理により、同条第八項に規定する資料提供等業務に関する取引は継続投資教育事業経理により、会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、同条第一項第三号及び第四号、第二項第四号から第七号まで並びに第三項第四号から第八号までの規定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、その他の取引は業務経理
第七十四条第一項において準用する第五十六条報告書二通報告書
(略)報告書を二通報告書を
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
2 (略)
3 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十三条第四項第一号法第九十三条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第九十三条
(略)(略)引は共同運用経理により、同条第五項に規定する業務に関する取引は福祉事業経理により、同条第八項に規定する資料提供等業務に関する取引は継続投資教育事業経理により、会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、平成二十五年改正法附則の規定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、その他の取引は業務経理
第七十四条第一項において準用する第五十六条二通一通
(略)[新設][新設]
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
2 (略)
3 存続連合会について確定給付企業年金法施行規則第三十三条の規定を適用する場合においては、同条第一項各号列記以外の部分中「法第九十三条」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十条第七項」と、「連合会」とあるのは「存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。)」と読み替えるものとする。
連合会存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第百十八条において同じ)
第百十八条第二項法第九十三条平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第九十三条
連合会存続連合会
4 (略)4 (略)
第三条 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(給付の裁定の請求)(給付の裁定の請求)
第三十三条 (略)第三十三条 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
一 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第百十八条において同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合一 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合
二 (略)二 (略)
(死亡の届出)(死亡の届出)
第百十八条 法第九十九条本文の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。第百十八条 法第九十九条の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
2 法第九十九条ただし書に規定した厚生労働省令で定める受給権者で、死亡について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。(新設)
3 法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。(新設)
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官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載文書 - 第216頁
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