無形固定資産計
(記載上の注意)
1 資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。
2 当該事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」の欄に括弧内書として記載し、「当期末残高」の欄は減損損失控除後の金額を記載すること。
3 償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額と減損損失累計額の合計額の割合を記載すること。
(2) 債券発行高
| 債権の種類 | 当期首残高 | 当期末残高 | 当期増減(△)高 |
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| うち政府引受 | | | |
(3) 引当金
(単位:百万円)
| 区 分 | 当期減少額 | 当期末残高 | 計上理由及び算定方法 |
| 当期首残高 | 当期増加額 | 目的使用 その他 |
| 貸倒引当金 | | | | | |
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| 計 | | | | | |
(記載上の注意)
1 計上理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することができる。
2 当期首又は当期末に計上されている引当金(退職給付引当金を除く。)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第54条の3第1項に規定する準備金等(以下「引当金等」という。)について、各引当金等の設置目的ごとの科目の区分により設置すること。
3 「当期減少額」欄のうち「目的使用」欄には、各引当金の設置目的である支出の事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
4 「当期減少額」欄のうち「その他」欄には目的使用以外の理由による減少額を記載し、
減少の理由を注記すること。
(4) 資本金と準備金
(単位:百万円)
| 区 分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 当期増減(△)高 |
| 資 本 金 | | | |
| 危機対応準備金 | | | |
| 特別準備金 | | | |
| 資本準備金 | | | |
| 利益準備金 | | | |
(5) 営業経費
(単位:百万円)
| 区 分 | 金 額 |
| 給料・手当 | |
| 退職給付費用 | |
| 福利厚生費 | |
| 減価償却費 | |
| 土地建物機械賃借料 | |
| 管 繕 費 | |
| 消耗品費 | |
| 給水光熱費 | |
| 旅 費 | |
| 通 信 費 | |
| 広告宣伝費 | |
| 諸会費・寄付金・交際費 | |
| 租税公課 | |
| そ の 他 | |
| 計 | |
(記載上の注意)
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。
(6) その他の重要な事項
(記載上の注意)
2 その他計算書類の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。
(1) 会社役員の兼職の状況
(記載上の注意)
1 本表における「会社役員」とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まない。
2 取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが重要な者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。また、株式会社商工組合中央金庫法第20条第1項の規定に基づき認可を受けている場合には、その旨を摘要欄に記載すること。
3 監査役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員、又は会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが重要な者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。
4 兼職する他の法人等が金融業を営む場合には、その旨を摘要欄に記載すること。
(2) その他の重要な事項
(記載上の注意)
その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、令和八年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号から第八号まで及び第十号は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。
2 前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 新規則の規定を適用して書類を作成する最初の中間事業年度又は事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
二 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
3 前項の規定にかかわらず、株式会社商工組合中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。