その他令和8年3月27日

官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の別表数値改定等

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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官報号外第71号(令和8年3月27日)掲載の別表数値改定等

令和8年3月27日|p.23-24|原文を見る

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昭和三十九年度四・五四四
昭和四十年度四・三三六
昭和四十一年度四・〇〇六
昭和四十二年度三・七六三
昭和四十三年度三・五八〇
昭和四十四年度三・三四九
昭和四十五年度三・一三四
昭和四十六年度二・八三九
昭和四十七年度二・六一一
昭和四十八年度二・四四二
昭和四十九年度二・〇八二
昭和五十年度一・五〇一
昭和五十一年度一・二三九
昭和五十二年度一・〇四七
昭和五十三年度○・八九四
昭和五十四年度○・八一七
昭和五十五年度○・七五二
昭和五十六年度○・六二七
昭和五十七年度○・五五一
昭和五十八年度○・五〇九
昭和五十九年度○・四八一
昭和六十年度○・四四八
昭和六十一年度○・四一九
昭和六十二年度○・四一一
昭和六十三年度○・四〇九
平成元年度○・三九九
平成二年度○・三六八
平成三年度○・三三七
平成四年度○・二八四
平成五年度○・二六四
平成六年度○・二四八
平成七年度○・二三九
平成八年度○・二三九
平成九年度○・二三八
平成十年度○・二二六
平成十一年度から平成十八年度まで○・二〇九
平成十九年度○・二〇五
平成二十年度○・二〇五
平成二十一年度○・一八九
平成二十二年度○・一八九
平成二十三年度○・一八九
平成二十四年度○・一八九
平成二十五年度○・一八九
平成二十六年度○・一八四
平成二十七年度○・一五三
平成二十八年度○・一四四
平成二十九年度○・一四四
平成三十年度○・一三八
令和元年度○・一二七
令和二年度○・一二一
令和三年度○・一二一
令和四年度○・一二一
令和五年度○・〇九四
令和六年度○・〇六〇
別表中「八五二・四九三」を「八七九・八〇五」に、「七一七・四二九」を「七四〇・四一八」に、 「七〇一・二七六」を「七二三・七四九」に、「六七ー・六七九」を「六九三・二〇四」に、「六三七・ 六七ー」を「六四七・七八九」に、「五五二・八九六」を「五七〇・六二〇」に、「四八八・三〇七」 を「五〇三・九六五」に、「五一・六七六」を「五三・三六二」に、「三三・五一六」を「三三・二六 九」に「一一・八七一」を「一二・二八三」に、「八・七五一」を「一九・〇六三」に、「七・三七七」 を「七・六四五」に、「六・九七八」を「七・二三四」に、「六・四九二」を「六・八三二」に、「六・ 〇三四」を「六・二五九」に、「六・〇二三」を「六・三三八」に、「五・八〇二」を「六・〇三〇」 に、「五・七三五」を「五・九五〇」に、「五・五〇二」を「五・七〇九」に、「五・一七四」を「五・ 三七二」に、「四・七八二」を「四・九六六」に、「四・三七三」を「四・五四四」に、「四・一七二」
を「四・三三六」に、「三・八五〇」を「四・〇〇六」に、「三・六一五」を「三・七六三」に、「三・四三八」を「三・五八〇」に、「三・二一四」を「三・三四九」に、「三・〇〇六」を「三・一三四」に、「二・七二三」を「二・八三九」に、「二・四九九」を「二・六一二」に、「三・三三六」を「三・四四三」に、「一・九八六」を「二・〇八三」に、「一・四二四」を「一・五〇二」に、「一・七一七」を「一・二二九」に、「一・九八四」を「二・〇四七」に、「〇・八三五」を「〇・八九四」に、「〇・七六二」を「〇・八一七」に、「〇・六九八」を「〇・七五三」に、「〇・五七七」を「〇・六三七」に、「〇・五〇三」を「〇・五五一」に、「〇・四六三」を「〇・五〇九」に、「〇・四三五」を「〇・四八二」に、「〇・四〇三」を「〇・四四八」に、「〇・三三七」を「〇・三九五」に、「〇・三六七」を「〇・四一二」に、「〇・三六六」を「〇・四〇九」に、「〇・三五六」を「〇・三九九」に、「〇・三三六」を「〇・三六八」に、「〇・二八六」を「〇・三三七」に、「〇・二四五」を「〇・二八四」に、「〇・二二五」を「〇・二六四」に、「〇・二〇九」を「〇・二四八」に、「〇・二〇二」を「〇・二三九」に、「〇・二〇〇」を「〇・二三八」に、「〇・一七八」を「〇・二一六」に、「〇・一七一」を「〇・二〇九」に、「〇・一六八」を「〇・二〇五」に、「〇・一五三」を「〇・一八九」に、「〇・一四七」を「〇・一八四」に、「〇・一一七」を「〇・一五三」に、「〇・一〇八」を「〇・一四四」に、「〇・一〇三」を「〇・一三八」に、「〇・〇九三」を「〇・一二七」に、「〇・〇八六」を「〇・一二二」に、「〇・〇六〇」を「〇・〇九四」に改め、同表に次のように加える。 ○・〇六〇 令和六年度 (死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正) 第十条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。 別表第一中「一九・〇〇三」を「一九・一五三」に、「八・四八一」を「八・六二四」に、「七・九八七」を「八・一二三」に、「七・五一一」を「七・六四六」に、「七・〇七五」を「七・一九六」に、「六・六五四」を「六・七六八」に、「六・二五五」を「六・三六三」に、「五・八七六」を「五・九八〇」に、「五・五一八」を「五・六一六」に、「五・一七八」を「五・二七二」に、「四・八五六」を「四・九四四」に、「四・五五二」を「四・六三四」に、「四・二六一」を「四・三四〇」に、「三・九八七」を「四・〇六三」に、「三・七二七」を「三・七九八」に、「三・四八二」に、「三・二四七」を「三・三一三」に、「三・〇二六」を「三・〇八六」に、「二・八二六」を「二・八七三」に、「二・六三七」を「二・六七二」に、「二・四三八」を「二・四八〇」に、「二・二五〇」を「二・二九八」に、「二・〇八〇」を「二・一二六」に、「一・九二〇」を「一・九六三」に、「一・七六七」を「一・八〇九」に、「一・六三三」を「一・六七六」に、「一・四八六」を「一・五二四」に、「一・三五七」を「一・三九三」に、「一・二三四」を「一・二六七」に、「一・一二一」を「一・一五七」を「一・一〇〇七」を「一・〇三七」に、「〇・九〇三」を「〇・九三二」に、「〇・八〇三」を「〇・八三〇」に、「〇・七〇九」を「〇・七三五」に、「〇・六二〇」を「〇・六四四」に、「〇・五三六」を「〇・五五九」に、「〇・四五六」を「〇・四七七」に、「〇・三八〇」を「〇・四〇〇」に、「〇・三三七」を「〇・三四七」に、「〇・二七六」を「〇・二九五」に、「〇・二三七」を「〇・二四五」に、「〇・一九七」を「〇・一九七」に、「〇・一六三」を「〇・一六三」を「〇・一七九」に、「〇・一四六」を「〇・一六三」に、「〇・一二六」を「〇・一四三」に、「〇・一〇七」を「〇・一二三」に、「〇・〇九九」を「〇・一〇七」に、「〇・〇七五」を「〇・〇九三」に、「〇・〇六三」を「〇・〇七九」に、「〇・〇五〇」を「〇・〇六六」に、「〇・〇四二」を「〇・〇五六」に、「〇・〇三三」を「〇・〇三三」を「〇・〇三九」に、「〇・〇二七」を「〇・〇四三」に、「〇・〇二三」を「〇・〇三八」に、「〇・〇二〇」を「〇・〇三五」に、「〇・〇一九」を「〇・〇三四」に、「〇・〇一八」を「〇・〇三三」に、「〇・〇一七」を「〇・〇三三」に、「〇・〇一五」を「〇・〇三〇」に、「〇・〇〇九」を「〇・〇二四」に改め、同表に次のように加える。 ○・〇一五 令和五年度
別表第二中「五・五〇一」を「五・七〇九」に、「五・一七四」を「五・三七七」に、「四・七八一」を「四・九六六」に、「四・三七二」を「四・五四四」に、「四・一七二」を「四・三三六」に、「三・八五〇」を「四・〇〇六」に、「三・六一五」を「三・七六三」に、「三・四三八」を「三・五八〇」に、「三・二一四」を「三・三四九」に、「三・〇〇六」を「三・一三四」に、「二・七二三」を「二・八三九」に、「二・四九九」を「二・六一二」に、「三・三三六」を「三・四四三」に、「一・九八六」を「二・〇八三」に、「一・四二四」を「一・五〇二」に、「一・七一七」を「一・二二九」に、「一・九八四」を「二・〇四七」に、「〇・八三五」を「〇・八九四」に、「〇・七六二」を「〇・八一七」に、「〇・六九八」を「〇・七五三」に、「〇・五七七」を「〇・六三七」に、「〇・五〇三」を「〇・五五一」に、「〇・四六三」を「〇・五〇九」に、「〇・四三五」を「〇・四八二」に、「〇・四〇三」を「〇・四四八」に、「〇・三七五」を「〇・四一九」に、「〇・三六七」を「〇・四一二」に、「〇・三六六」を「〇・四〇九」に、「〇・三五六」を「〇・三九九」に、「〇・三三六」を「〇・三六八」に、「〇・二八六」を「〇・三三七」に、「〇・二四五」を「〇・二八四」に、「〇・二二五」を「〇・二六四」に、「〇・二〇九」を「〇・二四八」に、「〇・二〇二」を「〇・二三八」に、「〇・二〇〇」を「〇・二三九」に、「〇・一七八」を「〇・二一六」に、「〇・一七一」を「〇・二〇九」に、「〇・一六八」を「〇・二〇五」に、「〇・一五三」を「〇・一八九」に、「〇・一四七」を「〇・一八四」に、「〇・一一七」を「〇・一五三」に、「〇・一〇八」を「〇・一四四」に、「〇・一〇三」を「〇・一三八」に、「〇・〇九三」を「〇・一二七」に、「〇・〇八六」を「〇・一二二」に改め、同表に次のように加える。 ○・一二二 令和三年度
附則
[施行期日]
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 令和八年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 令和八年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。 2 令和八年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。 3 令和八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
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