その他令和8年3月27日

東北地方整備局公示(6件)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.271 - p.272
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AI要点

道路法第37条第1項に基づく道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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東北地方整備局公示(6件)

令和8年3月27日|p.271-272|原文を見る

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東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
(一) 令 和 八 年 三 月 二 十 七 日
(二) 道 路 の 種 類 一 般 国 道 路 線 名 四 号
(三) 占 用 を 制 限 す る 区 域
二本松市大平山二番一〇から同市大平山九番四まで
(四) 制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占 用 を 制 限 す る 理 由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 八 年 三 月 二 十 七 日
(七) 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所
東北地方整備局長 西村 拓
備 考
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
(一) 令 和 八 年 三 月 二 十 七 日
(二) 道 路 の 種 類 一 般 国 道 路 線 名 七 号
(三) 占 用 を 制 限 す る 区 域
平川市碇ケ関西碇ケ関山国有林七二〇林班い小班から同市碇ケ関西碇ケ関山国有林七二〇林班ぬ小班まで
(四) 制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占 用 を 制 限 す る 理 由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 八 年 三 月 二 十 七 日
(七) 図 面 縦 覧 場 所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
中国地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を、下記のとおり指定する。
1 指 定 す る 道 路 の 路 線 名 及 び 区 間 次 表 の と お り
中国地方整備局長 杉中 洋一
一般国道9号
浜田市三隅町三隅2030番1から益田市遠田町2367番2まで(ただし、益田市西平原町450番から益田市西平原町561番1を除く。)浜田市三隅町岡見332番1から浜田市三隅町岡見336番2まで益田市遠田町2367番2から益田市遠田町2398番1まで
2 指 定 す る 期 日 令 和 8 年 3 月 28 日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
1 指 定 す る 道 路 の 路 線 名 及 び 区 間 次 表 の と お り
中国地方整備局長 杉中 洋一
一般国道9号
浜田市三隅町三隅2030番1から益田市遠田町2367番2まで(ただし、益田市西平原町450番から益田市西平原町561番1を除く。)浜田市三隅町岡見332番1から浜田市三隅町岡見336番2まで益田市遠田町2367番2から益田市遠田町2398番1まで
東北地方整備局長 西村 拓
備 考
2 指定する期日 令和8年3月28日 3 通行方法 1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行すべきこと。道路と橋梁する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。 ②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法縦寸法0.12メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。 ③道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害個所のないことを確認の上走行すること。
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月二十七日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百二号 (三) 占用を制限する区域
区 域 糸島市波多江駅北四丁目五五〇番一から同市波多江駅北四丁目五八五番四まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。 (五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月二十八日 (七) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月二十七日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二百八号
(三)占用を制限する区域区 域
柳川市大和町塩塚字上内新開七三六番から同市大和町豊原字前田五六一番まで
(四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和八年三月二十八日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所
国土調査法による地図及び簿冊の作成公告 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供する。 令和八年三月二十七日 国土交通大臣 金子 恭之 一 地図及び簿冊の名称 令和七年度効率的的手法導入推進基本調査図原図案及び令和七年度効率的的手法導入推進基本調査簿案 二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 滋賀県草津市の一部 三 閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。) 四 閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで 五 閲覧場所 次表のとおり
第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域滋賀県草津市閲覧場所東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
国土交通省政策統括官付地理空間情報課

電話 ○三(五二五三)八三八三
六 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の申出をすることができる。 七 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
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東北地方整備局公示(6件) - 第271頁
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