その他令和8年3月27日

官報号外第71号(資本バッファー比率及び単体レバレッジ比率に関する開示様式)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.40
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官報号外第71号(資本バッファー比率及び単体レバレッジ比率に関する開示様式)

令和8年3月27日|p.36-40|原文を見る

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[資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率]
エクスポージャーの所在国・地域当中間期末前期末
各国・地域の金融当局が定める比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(経過措置へ配置ベース)各国・地域の信用リスク・アセットの合計額(百万円)各国・地域の金融当局が定める比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(経過措置へ配置ベース)各国・地域の信用リスク・アセットの合計額(百万円)
アルゼンチン
オーストラリア
ベルギー
ブラジル
カナダ
中国
フランス
ドイツ
香港
インド
インドネシア
イタリア
日本
韓国
ルクセンブルク
メキシコ
オランダ
ロシア
カウツァラビア
シンガポール
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
合計
(記載上の注意) 1 本表は、連結自己資本比率を算出している場合には作成を要しない。 2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シクリカル・バッファー比率(法第23条第1項第1号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域別に算出された額をいう。 3 「各国・地域の金融当局が定める比率(%)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add-on percent of RWA)(当該比率が公表されていない場合には0%、2.5%を超える場合には2.5%)を記載すること。 4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)」は、カウンター・シクリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位までを記載)。 5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は削除せず、0と記載すること。 [単体自己資本比率の補完的指標である単体レバレッジ比率]
項目当中間期末前期末
単体レバレッジ比率%%
最低単体レバレッジ・バッファー比率%%
単体レバレッジ・バッファー比率%%
(記載上の注意) 1 「単体レバレッジ比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法第23条第1項第1号に掲げる基準に従い算出された比率をいう。 2 単体レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記載すること。
第2 期中( 年 月 日現在)中間貸借対照表 (単位:百万円)
科 目金額科 目金額
(資産の部)(負債の部)
現 金 預 け 金預 渡 性 預 金
コ ー ル ロ ー ン債 券
買 現 先 勘 定
債券貸借取引支払保証金買入手形買入手形特定金銭信託有価証券無形固定資産前払費用繰延税金資産支払承諾見返当金貸倒引当金
コルマネー売現先勘定債券貸借取引受入担保金売渡手形コマーシャル・ペーパー特定取引負債借入金外国為替短期社債新株予約権付社債その他負債未払法人税等リース負債資産除去債務その他の負債賞与引当金役員賞与引当金退職給付引当金役員退職慰労引当金特別法上の引当金繰延税金負債支払承諾負債負債の部合計(純資産の部)資本金新株式申込証拠金危機対応準備金特別準備金資本剰余金その他資本剰余金利益剰余金利益準備金その他利益剰余金○積立金繰越利益剰余金自己株式自己株式申込証拠金株主資本合計
資産の部合計その他有価証券評価差額金
(記載上の注意)繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
株式引受権
新株予約権
負債及び純資産の部合計純資産の部合計
1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(中間会計期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を中間財務諸表に反映しているか否かの別 (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 ② 有形固定資産の減価償却の方法 ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ④ 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況についても、できるだけ詳細に記載すること。) ⑤ 退職給付引当金の計上方法 ⑥ ヘッジ会計の方法 ⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。) ⑩ その他採用した重要な会計方針 (3) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第213条から第218条までの規定に準じて記載すること。ただし、当中間会計期間に係る中間財務諸表のみを表示している場合には、前中間会計期間及び前事業年度に係る事項並びに1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。) (4) 金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リ
ース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 (ただし、中間連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。) (5) 賃貸等不動産の時価に関する事項(重要性の乏しいものを除く。前事業年度の末日に 比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することで足りる。中間連結 貸借対照表を作成している場合又は賃貸等不動産を、リースにより使用する権利を有 する不動産である場合には、記載することを要しない。) (6) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第225条 に規定する事項 (7) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第222条(ただし、同条において準 用する同令第8条の7第4項を除く。)に規定する有価証券に関する事項 (8) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並び に貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央 金庫法施行規則第83条第1項第5号ロによる。 (9) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報 ③ 当該中間会計期間及び当該中間会計期間の末日後のリースの金額を理解するため の情報 株式会社商工組合中央金庫が借手である場合は①から③までに掲げる事項につい て記載し、株式会社商工組合中央金庫が貸手である場合は②及び③に掲げる事項に ついて記載すること。 ②及び③に掲げる事項について、中間連結貸借対照表を作成している場合には、 記載することを要しない。 ①に掲げる事項が中間連結貸借対照表に注記すべき事項と同一である場合におい て、この様式にその旨を注記するときは、同様式における当該事項の記載を要しな い。 ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫が当該ファイナン ス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会 社計算規則108条第4項の規定に従い記載すること。 (10) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は出 資金の総額 (11) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 ① 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合に おける当該金額を含む。) ② 繰延税金負債 (12) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係 る債務の金額 (13) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 (14) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項(ただし、中間連結貸借対照表を作成してい る場合は、記載を省略することができる。)
① 1株当たりの純資産額(純資産の部分合計から危機対応準備金及び特別準備金を除 いた金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部分合 計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を 記載すること。) ② 当該中間会計期間又は当該中間会計期間の末日後において株式の併合又は株式 の分割をした場合には、その旨及び当該中間会計期間の期首に株式の併合又は株式の 分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 (15) 中間会計期間の末日後、当該中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除 く。)以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事 象 (16) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第226条及び第227条に規定す るストック・オプションに関する事項 (17) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第228条から第231条まで、第 234条、第266条及び第298条に規定する企業結合に関する事項 (18) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第232条、第233条及び第235条 に規定する事業分離に関する事項 (19) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び 利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金 融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証 債務の額 (20) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定 する特定取引勘定を設けない場合、「特定取引資産」を「商品有価証券」に改め、「特定取 引負債」を削除して用いること。 3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 4 「その他資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額 が資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な 名称を付した科目を設けて記載すること。 5 将来の特別準備金の国庫納付に向けた準備として、会社法第452条の規定に基づき、 剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の2(当期純損失が生じた事業年度にあっ ては、10分の1)を乗じて得た額を目途として任意積立金を積み立てたときは、特定積 立金として、その他任意積立金と区分して記載すること。
経常収益×××
資金運用収益
(うち貸出金利息)(×××)
(うち有価証券利息配当金)(×××)
(単位:百万円) 第3 期中( 年 月 日から 年 月 日まで) 中間損益計算書
役務取引等収益XXX
特定取引収益XXX
その他業務収益XXX
その他経常収益XXX
経常調達費用XXX
(うち預金利息)(XXX)
(うち債券利息)(XXX)
役務取引等費用XXX
特定取引費用XXX
その他業務費用XXX
営業経費XXX
その他経常費用XXX
経常利益(又は経常損失)XXX
特別利益XXX
特別損失XXX
税引前中間純利益(又は税引前中間純損失)XXX
法人税、住民税及び事業税XXX
国際最低限税額に対する法人税等XXX
法人税等調整額XXX
中間利益合計XXX
(又は中間純損失)XXX
(記載上の注意) 1 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 2 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記載す ること。 3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その 性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 4 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場 合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 (1) 当該中間会計期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期 及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分 ごとの収益の額その他の事項 (2) 収益を理解するための基礎となる情報 (3) 当該中間会計期間及び当該中間会計期間の末日後の収益の金額を理解するための情 報 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載する ことを要しない。 中間連結損益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、
(1)及び(3)に掲げる事項の記載を要しない。 (2)に掲げる事項が中間連結損益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書に注記 すべき事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式 における当該事項の記載を要しない。 (2)及び(3)に掲げる事項について、前事業年度の末日に比して重要な変動が認められな い場合には、当該事項の記載を要しない。 5 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 (1) 1株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及びの潜在株式調整後1株当たり中間 純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他 のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定す ることにより算定した1株当たりの中間純利益金額をいう。以下この様式において同 じ。)(銭単位) (2) 当該中間会計期間又は当該中間会計期間の末日後において株式の併合又は株式の分 割をした場合には、その旨並びに当該中間会計期間の期首に株式の併合又は株式の分割を したと仮定して1株当たりの中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後1 株当たり中間純利益金額を算定している旨 6 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条に規定す る特定取引勘定を設けない場合、「特定取引収益」「特定取引費用」を削除して用いること。 第1 期中 年 月 日から 中間株主資本等変動計算書 年 月 日まで) (単位:百万円)
評価・換算差額等株主資本当期首残高当中間変動額新株の発行剰余金の配当中間純利益
株主資本資本剰余金資本金×××
危機対応準備金××
特別準備金××
資本準備金×××
その他資本剰余金××
利益剰余金資本剰余金合計×××
利益準備金×××
その他利益剰余金 ×積立金×××
繰延利益剰余金××△××
利益剰余金合計××△××
自己株式△××
株主資本合計×××△××
評価・換算差額等その他有価証券評価差額金××
繰延ヘッジ損益××
評価・換算差額等合計××
株式引受権××
新株予約権××
純資産合計×××△××
自己株式処分株主資本以外の項目の当中間変動額(純額)当中間変動額合計当中間期末残高
××
××
××
××
×
××
××
×
××
××
××△×
××××
××××
××××
××××
××××
××××
××××××
(記載上の注意) 1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
p.36 / 5
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