その他令和8年3月27日
グリーン調達基準等におけるクリーニングの判断基準及び目標の立て方
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グリーン調達基準等におけるクリーニングの判断基準及び目標の立て方
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22-10 クリーニング
(1) 品目及び判断の基準等
クリーニング
| 【判断の基準】 |
| ①ドレスの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が図られていること。 |
| ②エコドライブを推進するための措置が講じられていること。 |
| ③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。 |
| ④袋・包装材の削減のための取組が講じられていること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。 |
| ②ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。 |
| ③事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。 |
| ④可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。 |
| ⑤プラスチック製のハンガーにあっては、再生プラスチック配合率が可能な限り高いこと。 |
| ⑥包装用のプラスチック製の衣類カバーにあっては、厚みを薄くする等可能な限り減量化が図られていること。 |
| ⑦プラスチック製の袋を提供する場合は、バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたもの又は再生プラスチックが使用されていること。 |
| ⑧省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。 |
備考 1 本項の判断の対象とする「クリーニング」は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に定めるクリーニング業をいう。ただし、毛布、ふとん、モップ等、他の品目としてリース・レンタル契約により調達する場合、調達先事業者が行う当該製品のクリーニングには本項の判断の基準は適用しない。
2 「ドレス」とは、蒸発してできた蒸気(飽和蒸気)が放熱や熱の利用により凝縮水へ状態変化したものをいう。
3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考) ①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥アイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう
4 判断の基準②の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ. エコドライブに係る責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)等の取組を実施していること。
ウ. エネルギー使用実態を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。なお、その際は、車両の運行記録を用いることが望ましい。
5 判断の基準③の「ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること」とは、
次の要件を満たすことをいう。
ア. 回収が適切に行われるよう、ユーザに対し回収に関する情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
イ. 回収されたハンガーを洗浄し、再使用すること。
ウ. 回収されたプラスチック製のハンガーについて、再使用できない場合にあっては可能な限りマテリアルリサイクルをすること。
6 「袋・包装材」とは、持ち帰り等のためにクリーニング品などを入れるための袋、クリーニング品にほこり、汚れなどが付着することを防ぐための袋等をいう。
7 判断の基準④の「独自の取組」とは、サービスの提供に当たって、エコバッグ等の利用を推奨すること、持ち帰り袋等の使用に関する意思を確認すること、ユーザに対し持ち帰り袋等を有償で提供すること、その他ユーザによる持ち帰り用の袋・包装材の削減を促進するために取り組む措置をいう。
8 「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
9 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式で製造するものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷について、トレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
11 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
12 調達を行う各機関は、クリーニング品の受け取りに当たってはエコバックを利用するなど、袋・包装材の削減に取り組むこと。
(2) 目標の立て方
当該年度に契約するクリーニング業務の総契約件数に占める基準を満たす業務の契約件数の割合とする。
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