その他令和8年3月27日
官報号外第71号(プラスチック製ごみ袋等の判断基準及び目標の立て方に関する備考)
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官報号外第71号(プラスチック製ごみ袋等の判断基準及び目標の立て方に関する備考)
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| ⑦プラスチック製のごみ袋を使用する場合は、基本本方針「2・3 ごみ袋等」における「プラスチック製ごみ袋」に係る判断の基準を満たす物品が使用されていること。 |
備考) 1 判断の基準①の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
2 判断の基準②の「独自の取組」とは、商品の販売に際して消費者に買物袋等を有償で提供すること、消費者がリサイクルのプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、プラレムの箸、フォーク、スプーン、ストロー等や容器包装の使用に関する意思を消費者に確認することその他の消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
3 判断の基準③及び配慮事項④の「再生利用等」とは、食品リサイクル法に基づく再生利用等のことをいう。
4 判断の基準③の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物の発生の抑制のことをいう。
5 判断の基準③ウの「持続可能性に関する調達方針等」とは、事業者が環境、社会、経済活動等の方向性を示した方針等に、持続可能な調達に関する記述が含まれるものをいう。なお、「持続可能な調達」とは、持続可能性に関する方針を明示している生産者、流通業者からの調達など持続可能な生産・消費に資する調達をいう。
6 判断の基準③エについては、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者には該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
7 判断の基準④は、当該店舗においてリユースびんを使用した飲料等を販売している場合に、販売した製品の容器包装を返却・回収が可能のように回収箱の設置等を行うことをいう。
8 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものという(ただし、原料として同一工程内で再生可能されるものは除く)。
9 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料からの加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を用いる場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレーオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいい、植物を原料とするポリエチレン等が該当する。
11 判断の基準⑤ア及び配慮事項③の「バイオマスプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオマス合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占めるバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。マスバランス方式によりバイオマス由来特性が割り当てられたプラスチックを原料とする場合にあっては、当該割当率をもってバイオマス合成ポリマー含有率に代えて適用するものとすることができる。
12 判断の基準⑤イの「呼び厚さ」の基準については、主に飲食料品や日用雑貨等を販売
する小売店で提供する一般的なレジ袋に適用するものとする。また、当該基準の試験方法、許容範囲等は、JIS Z 1702 に準ずるものとし、平均厚さの許容される誤差は、呼び厚さの-0.00mmから+0.002mmの範囲とする。
13 判断の基準⑥ウは、着色・補強・帯電防止その他、プラスチックの機能変化を主目的とした物質の添加を妨げない。
14 判断の基準⑦アのバイオマスプラスチックの配合率に係る基準については、「プラスチック製買物袋の有効化のあり方について」(令和元年12月25日)に基づき、判断の基準を満たす製品の市場動向を勘案しつつ検討を実施し、適切に引き上げるものとする。
15 「認定プラスチック使用製品」とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第8条に基づき主務大臣による認定を受けたプラスチック使用製品をいい、対象となる製品分野及び製品、求められる要件等は、次のとおり。ただし、調達に際しての支障や供給上の制約等がない場合に限る。
ア. ペットボトル入り清涼飲料製品のうち、清涼飲用ペットボトル容器が認定プラスチック使用製品、かつ、再生プラスチック又は環境負荷低減効果が確認されたバイオマスプラスチックが合計でプラスチック重量の30%以上使用されていること。
イ. 文具のうち、クリヤーホルダー、クリヤーファイル、バインダーであって、基本本方針「3. 文具類」に示す各項目に係る基準値を満たすこと。
ウ. 家庭用化粧品製品のうち、シャンプー、リンス、ボディウォッシュ、ハンドソープであって、家庭用化粧品容器が認定プラスチック使用製品であること。
エ. 家庭用洗浄剤製品のうち、洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤、台所用洗剤、食洗器用洗剤、住居用洗剤であって、家庭用洗浄剤容器が認定プラスチック使用製品であること。
16 冷凍冷蔵機器のうち、飲料自動販売機を使用する場合は、基本本方針「2-2-1-1 飲料自動販売機設置」における自動販売機本体に係る基準及び配慮事項を満たす機器を設置するよう努めるものとする。
17 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。配慮事項⑥アにおいて使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン等。
18 「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二一(2)①に規定するプローブの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されているタイプと別売りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。本体の使用開始時点において、当該システムの利用に必要な機器の設置・接続(サービス契約を要する場合には当該契約の締結を含む。)が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合となる。
(2) 目標の立て方
当該年度に契約する庁舎等において営業を行う小売業務の総件数に占める基準を満たす庁舎等において営業を行う小売業務の件数の割合とする。
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