その他令和8年3月27日
グリーン調達基本方針(輸配送・車両管理に関する規定)
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環境配慮型輸配送および車両点検整備基準
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グリーン調達基本方針(輸配送・車両管理に関する規定)
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エ.輸配送先、輸配送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け、全体として輸配送距離を短縮していること。
8「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
9 配慮事項②の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13-1自動車」を対象とする。
10 「契約により輸配送業務の一部を行う者」とは、本項の役務の対象となる輸配送業務の一部を当該役務の提供者のために実施するものをいう。
11 軽油を燃料とする自動車にあっては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)及びリニューアブルディーゼル(RD)の供給体制が整備されている地域から、その利用可能性を検討すること。
12 輸配送に当たって航空機を利用する場合は、持続可能な航空燃料(SAF)の利用可能性を検討すること。
| 別表 |
| 車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目 |
| 【点検・整備の推進体制】 |
| □ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。 |
| □ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 |
| 【車両の適切な点検・整備】 |
| ■ 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。 |
| ■ 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 |
| ■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。 |
| 【自主的な管理基準による点検・整備】 |
| (エア・クリーナ・エレメント関連) |
| ■ エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (エンジンオイル関連) |
| ■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| ■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (燃料装置関連) |
| □ 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (排出ガス減少装置関連) |
■ 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
(その他)
■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。
□ トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ 距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
□ 距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。
注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目
「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
(2)目標の立て方
当該年度に契約する輸配送業務の総件数に占める基準を満たす輸配送業務の件数の割合とする。
22-8 旅客輸送(自動車)
(1)品目及び判断の基準等
旅客輸送
【判断の基準】
① エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の点検、整備を実施していること。
⑤旅客輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置が講じられていること。
⑥上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑤については実施の状況がウェブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】
①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土交通省告示第6号)及び「旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土交通省告示第3号)を踏まえ、旅客輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。
②電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による旅客配送が実施されていること。
③エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
④道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。
⑤事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑥GPS-AMTシステムの導入による効率的な配車に努めていること。
備考)
1 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タイヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう
2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画、目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3 判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録や運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
4 判断の基準④の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路交通車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
5 判断の基準⑤の「旅客輸送効率の向上のための措置」及び「空車走行距離の削減のための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
一般貸切旅客自動車にあっては次の要件ア及びイを満たすことをいう。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な旅客輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
イ.輸送人数、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
一般乗用旅客自動車にあっては次の要件アを満たすことをいう。
ア.配車に無線を導入していること、あるいは他の通信・情報機器等を利用し運転手との連絡が取れる体制を有していること。
6 配慮事項②の「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、基本方針に示した「13-1 自動車」を対象とする。
7 「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。
8 軽油を燃料とする自動車にあっては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)及びリニューアブルディーゼル(RD)の供給体制が整備されている地域から、その利用可能性を検討すること。
| 別表 |
| 車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目 |
| 【点検・整備の推進体制】 |
| □ 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。 |
| □ 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 |
| 【車両の適切な点検・整備】 |
| ■ 車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認された時には、直ちに点検・整備を実施していること。 |
| ■ ディーゼル車にあっては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 |
| ■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。 |
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